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総務省幹部と東北新社の接待は贈収賄事件として東京地検特捜部が捜査し立件すべき!

2021年02月11日 | 菅義偉総理大臣

週刊文春2月11日号22・23頁

贈収賄事件として東京地検特捜部が捜査し立件すべきです!
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株式会社スター・チャンネルの放送事項の変更許可
 総務省は、BSデジタル放送を行う衛星基幹放送事業者である株式会社スター・チャンネル(代表取締役 小坂 恵一)から申請のあったBS第54号(番組名 スターチャンネル1)及びBS第74号(番組名 スターチャンネル3)に係る放送事項の変更許可について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、同審議会から諮問のとおり許可することが適当とする旨の答申を受けましたので、本日付けで許可することといたしました。
1 申請者
株式会社スター・チャンネル(代表取締役 小坂 恵一)
2 変更の概要
別紙のとおりです。
3 実施期日
令和2年3月11日
連絡先
情報流通行政局衛星・地域放送課
担当:小川課長補佐、高久係長、原官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎第2号館
電話:(直通)03-5253-5799
    (代表)03-5253-5111
FAX :03-5253-5800
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会社概要
社名 株式会社スター・チャンネル
社名(英文名) STAR CHANNEL, INC.
本社所在地 東京都港区赤坂4-8-10
代表者 代表取締役社長  小坂 恵一
資本金 1億円
設立年月日 1986年3月20日
株主 株式会社東北新社
伊藤忠商事株式会社
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贈収賄事件の三要素は「職務権限がある」・「請託がある」・「請託に関わる金品・接待がある」
ウィキペディア(Wikipedia)「賄賂罪」によると『収賄罪は、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(第65条1項)。例として2007年(平成19年)の山田洋行事件において、公務員ではない守屋武昌防衛事務次官の妻が収賄罪で逮捕された例がある(後に不起訴処分)。』と、あるので菅総理の長男正剛氏も該当するかもしれない。
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贈収賄ってなに?

贈収賄(ぞうしゅうわい)とは、「賄賂を贈ることと受け取ること」です。一般的に賄賂とは「自分の都合のよいように取り計らってもらうために贈る金品」という意味ですが、「職務に関して受け取る不正な報酬」という意味もあります。この「不正な報酬」には、金品のほかギフト券、接待、旅行などへの招待、寄付、値引き、就職の世話、試験の採点、性的サービスなども含まれます。企業が公務員に対して賄賂を贈ると、渡した企業は贈賄罪、受け取った公務員は収賄罪で罰せられます。

公務員っておごったりおごられたりしたら贈収賄にならならないの?

賄賂(わいろ)とは、贈る側からすると「自分に有利なように取り計らってもらうために贈る不正な金品」、受け取る側からすると「公務員などの職務に関する不法な報酬」のことで、この賄賂を贈ったり受け取ったりすることを「贈収賄(ぞうしゅうわい)」といいます。

最近話題になった、黒川前東京高検検事長及び3人の新聞記者らが新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急事態宣言下で賭けマージャンを複数回行った問題で、一連の行動が常習賭博罪や贈収賄罪の疑いがあると、市民団体などが東京地検特捜部に告発状を提出していました。

どのような場合に贈収賄と認定されるのか、あるいは認定されないのか、本事件を通して贈収賄罪について詳しく説明します。

収賄罪(しゅうわいざい)とは

冒頭で贈収賄について簡単に記載しましたが、公務員が賄賂を受け取る「収賄罪」にはいくつかのパターンがあります。

刑法では犯罪のパターンによって、次の1〜7の収賄罪が規定されています。

1.単純収賄罪(刑法第197条 第1項前半)

公務員がその職務に関し、賄賂を収受・要求・約束をしたときは、5年以下の懲役。

※「賄賂」は公務員の職務に関する不正の見返りとしての性質がなければいけませんが、直接贈る金品だけではなく、接待、旅行への招待、値引き、試験の有利な採点、就職の口利きなどの行為も含まれます。

2.受託収賄罪(刑法第197条 第1項後半)

請託を受けて単純収賄を行ったときは、7年以下の懲役。

※「請託」とは、公務員に一定の職務行為を行うように依頼することです。

3.事前収賄罪(刑法第197条 第2項)

公務員になろうとする者が、将来担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受・要求・約束をしたときは、公務員となった場合に5年以下の懲役。

4.第三者供賄剤(刑法第197条の2)

公務員が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役

5.加重収賄罪(刑法第197条の3 第1項・第2項)

  1. 公務員が1〜4の罪を犯し、よって不正な行為をし、または相当の行為をしなかったときは、1年以上(20年以下)の有期懲役
  2. 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束をし、または第三者に賄賂を供与させ、または供与の要求・約束をしたときは、1年以上(20年以下)の有期懲役

6.事後収賄罪(刑法第197条の3 第3項)

公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと、または相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束をしたときは、5年以下の懲役

7.あっせん収賄罪(刑法第197条の4)

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、または相当の行為をさせないようにあっせんをすること、またはしたことの報酬として、賄賂を収受・要求・約束をしたときは、5年以下の懲役

贈賄罪(ぞうわいざい)とは

上記1〜7の収賄罪において、公務員に賄賂を供与し、またはその申込み・約束をしたときには「贈賄罪」となり、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられます。

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東京新聞「こちら特報部」から

(了)

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