「民事訴訟が起こされたので取り下げ費用が必要」などとする虚偽文書を封書で送って現金を要求する特殊詐欺の手口が、愛知県で目立っている。これまでは主にはがきが使われていた手法だが、報道などで注意喚起が進み、詐欺グループが切り替えた可能性がある。「はがきによる催促は詐欺」と逆手に取ったような記述もあり、県警は注意を呼び掛けている。
県警によると、1月から8月末までに、こうした封書が届いたとの相談が約1300件寄せられ、地域的にも県内全域に及ぶ。
県警幹部は「大半が“取り下げ期日”の直前に届き、読む人を焦らせるような内容。家族や警察に相談してほしい」と強調した。
県警によると、1月から8月末までに、こうした封書が届いたとの相談が約1300件寄せられ、地域的にも県内全域に及ぶ。
県警幹部は「大半が“取り下げ期日”の直前に届き、読む人を焦らせるような内容。家族や警察に相談してほしい」と強調した。
(共同通信社)
明らかに怪しい文書ですね。
まず、民事訴訟を起こした側が訴訟を取り下げるなら意味がわかるが、訴えられた側が取り下げるって意味不明。
そんな風に訴訟の取り下げが自由自在に出来るなら、世の中から訴訟は無くなりますね。
そして、『東京法務管理局』って何ぞや?
そんなのあるの?
聞いたことないが。
法務局の事か?
民事訴訟は裁判所で訴状の受付をするんだが、法務局で取り下げるとかアホなの?
そんなありもしない『法務管理局』なんちゃらから封書が届いたら、まずそれが実在するかどうか調べることですね。
無ければ、すぐ警察へ。
そして、『参与員』って… ( ゚∀゚)・∵ブハッ!!
参与員とは、家庭裁判所で審判に立ち会う人のことですよね。
この文書には、契約不履行とか書かれている。
なんの契約かはわからないが、利用している契約会社、運営会社から契約不履行で訴えられてると。
それなら、家事裁判ではないですね。
自分でも『民事訴訟』と書いています。
めちゃくちゃですね。
それから、R2年という書き方もしません。
『令和2年』と書かなければなりません。
あと、事件番号も『令和2年( )第〇〇〇号△△△事件』の形が普通です。
この文書のような「う 139」だけでは、いつの何の事件か意味不明です。
そして、文書の中身も、これじゃ脅迫文でしかありません。
取り下げ期日を過ぎると、裁判が開始して原告の言い分がそのまま通る。
そしたら、強制執行で給料や不動産を差し押さえるぞ!
(╬◣д◢)ゴルァ!!
って、まるでヤクザ。
そんな事ある訳ない。
まず、裁判が始まる前に、裁判所から訴状が届く。
その訴状に対して、被告側は答弁書にて事実関係の確認やら反論などが出来る。
裁判所は原告・被告両方の言い分を聞くのが当たり前で、そんなの常識ですよね。
お互いに証拠書類を出したり、なんやかんやして裁判期日を重ねた上で判決が出る。
その判決に不服であれば控訴。
…… というふうに、裁判には時間がかかるものです。
最終的に、原告が勝訴した場合に、その確定判決でもって強制執行の手続きに移行出来るわけで、いきなり『押さえるぞ〜!!』って事は有り得ません。
あと、このような裁判所からの重要な文書は普通郵便では送りません。
ま、これは、裁判所から来たものでも無い。
つまり、この封書を送り付けた詐欺師は、法律も知らないど素人である事がわかります。
あまりにも幼稚で、こんなのに引っかかるのかなぁ?と思いますが、案外、裁判所とか訴訟とか、このように強制執行までも匂わせるような文書が届くと、パニクって冷静な判断が出来なくなる人は多いような気がします。
なので、皆さんも気をつけてください。
なんだかよくわからない文書が届いた時は、その文書に記載されている連絡先に急いで連絡するのはやめましょう。
誰かに相談するか、もしくは、ホントにそういう公的機関があるかどうか調べた上で、実在するなら、それらのホームページ上の連絡先に問い合わせた方が安全だと思います。
最近、コロナのせいか何なのか、詐欺師が横行しています。
お互い、気をつけましょう。