法曹養成制度検討会議第の7回会議・第8回会議については,委員のトンデモ発言が多すぎてどこから突っ込んで良いか悩むくらいなのですが,悩んでいても仕方ないので順番に片付けていきましょう。
1 法律行為の意義をめぐる検討会議の議論(今回のテーマ)
第7回会議では,民法の教授で早稲田大学の総長を務める鎌田委員が,次のような発言をしています。
「以前この会議の中でも,法律行為ないし意思表示の意義などというのは,実務にも役に立たないし司法試験にも出ないという指摘がありましたけれども,そういった傾向が蔓延したのが旧試験の弊害の一つの典型でありまして,こういうふうな基礎的なことがわからなければ,現行法がなぜ法律行為の無効と取消しを区別しているかとか,法律の規定がないときにどう対処するのが法体系に整合的な対応の仕方なのかということについて,十分に基礎的な理解に基づいた対応ができないのだという反省に基づいて,きちんと理論を勉強した上で実務との接合を図る。まさに実務と理論の架橋を図るということで,プロセスとしての法科大学院教育,法曹養成教育が提案されたわけであります。」
この,法律行為や意思表示云々は実務にも役に立たないし司法試験にも出ないというのは,民主党の前川清成議員(弁護士出身)が鹿児島大学法科大学院で民法の講義を傍聴したとき,「私たちが傍聴した前半45分は「意思表示とは、動機に導かれて、効果意思が発生し、表示意思、表示行為に至る」等と、実務では何ら役に立たない観念論が、あたかも「お経」のように延々と続きました」と自らのブログに書いているのを,第4回会議で和田委員が引用していることから,これに対する反論として「法律行為ないし意思表示の意義がいかに重要か」,ひいてはそのようなことを教えている「法科大学院教育がいかに重要か」を説明しようとする趣旨と思われます。
もっとも,民法改正問題を通じて「法律行為」に関する議論の現状を知っている黒猫としては,鎌田委員の主張は単なる笑い話にしか聞こえないんですね。今回は主にその理由を説明するわけのですが,要するに鎌田委員の反論に対する再反論として「法律行為の意義などという議論がなぜ無意味なのか」を説明する内容なので,法律を勉強したことのない人にはちょっと厳しいお話である,ということを最初にお断りしておきます。
なお,少しでも分かりやすくするため,この記事では「法律行為の意義なんて意味ないよ」という主張(黒猫側の主張)を青色で,「いや,法律行為の意義は大変重要だ」という主張(鎌田委員側の主張)を赤色で表示しております。
2 「法律行為」に関する議論の概要
「法律行為」とは,民法の第1編第5章(第90条以下)で使われている用語であり,この第5章は公序良俗違反,錯誤,詐欺など民法上極めて重要な規定が目白押しになっているところなので,民法を勉強するとかなり初めのあたりでこの「法律行為」に関する規定を勉強することになります。
もっとも,民法の規定では「第5章 法律行為」というタイトルが付いているものの,その「法律行為」という用語がいったい何を指すのかという点については何の説明もなく,第5章最初の条文である第90条はいきなり「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする」という規定から始まっているので,「法律行為」という言葉の意味を知らないと理解できない内容になっているんですね。
そこで,「法律行為とは何か」という説明をする必要があるわけですが,素人向けに説明するのであれば単に「契約その他」と説明すれば足ります。実際,法律行為に関する規定の適用が問題になる事例はほとんどが契約であり,民法の授業でも契約の事例を取り上げて説明するのが一般的です。もっとも,契約以外の行為にも「法律行為」に関する規定が適用される余地はありますが,そのような細かい問題については初学者に説明してもたぶん理解できないので,後で個別の論点として説明すれば十分でしょう。素人向けというだけでなく,司法試験及び実務向けという観点でも,通常は「契約その他」という理解で概ね差し支えないと思われます。
では,民法学者はこの「法律行為」をどのように説明するのか。ウィキペディアの説明を借りれば,「法律行為は,人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり,その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう」「法律行為は一個または数個の意思表示を法律事実たる要素とし,それによって一定の法律効果を生じる行為である」などと説明するようです。
そして,法律行為は契約・単独行為及び合同行為に分類されるほか,物権行為・準物権行為・債権行為,財産行為・身分行為,有因行為・無因行為,要式行為・無要式行為,生前行為・死後行為,独立行為・補助行為といった分類もある上に,さらに法律行為類似の行為として準法律行為(法律的行為)があり,準法律行為とは,通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずるものとして一定の法律効果を生じる行為をいい,準法律行為については法律行為に関する諸規定が類推適用されうる,準法律行為は表現行為と非表現行為(混合事実行為)があるが狭義には前者のみを指す,狭義の準法律行為には意思の通知,観念の通知,感情の表示がある・・・などと,あたかもお経のような話が延々と続きます。
初学者の大半はこのあたりでうんざりしてしまうわけですが,司法試験に合格するためには,このあたりの説明は適当に聞き流すのが正解なのです。民法の学習でつまずく人の多くは,初学者の段階でこの「法律行為」という概念を正確に理解しなければならないものと思い込み,悩み過ぎて学習が先に進まなくなってしまうんですね。
民法学者の中にも,このように「法律行為」の概念が複雑過ぎて学生に悪影響を与えていることを理解している人はおり,また「法律行為」という概念は19世紀のドイツ民法の影響を受けたものであり,英米法にはもちろんフランス法にもみられない概念であることから,そもそも「法律行為なんて概念は要らないんじゃないか」と主張している人もいます。また,現在法制審議会で議論されている民法(債権法)の改正では,議論の状況が複雑なので詳細は割愛しますが,法律行為に関する規定の大半を契約編に移し,法律行為という概念そのものをほとんど無意味にする改正案すら検討されているようです。
3 法律行為の意義と錯誤・詐欺との関係
鎌田委員は,法律行為の意義といった基礎的な内容が分からなければ,現行法が法律行為の無効と取消しを区別しているか理解できないとも主張していますが,これは主に錯誤の効果が無効,詐欺の効果が取消しとされていることを念頭に置いたものと思われます。
確かに,明治時代にドイツ法学の影響を受けて作られた学説(我妻民法など)では,2で書いたような長ったらしい説明を前提に,錯誤は効果意思が欠缺しているから無効,詐欺は効果意思に瑕疵があるに過ぎないから取消しだなどと説明しているようですが,今日では判例もそんな学説は気にしていませんし,学説上も錯誤と詐欺はともに表意者保護の規定であり,その法的効果を区別する意義は乏しいという見解が大勢を占めています。
そして,現在法制審議会で議論されている民法(債権法)の改正では,錯誤の効果も取消しに改める方向で検討されており,この改正が実現すれば,法律行為の意義云々という議論は全部ゴミ箱行きにするしかありません。
4 まとめ
このように,法律行為の意義云々という議論は,明治時代にドイツ法学の影響を受けて作られたというカビの生えたような議論に過ぎず,判例もそのような概念論など気にしておらず,しかも民法改正によって間もなく消え去ろうとしているものですから,これから実務家になろうとする人たちにそんな古典的観念論を教えても,実務では何の役にも立ちません。
また,民法の初学者に対してはそんな観念論を教えても正しく理解できるわけがありませんし,司法試験受験者は学者から変な観念論を教わるとついそれを答案に書きたくなってしまう傾向があり,論文試験で聞かれてもいない抽象論を延々と書いて不合格になってしまう原因になっているので,司法試験受験者にこのような古典的観念論を教えるのはかえって有害です。
特に民法改正については,鎌田委員は民法の教授であるというだけでなく,法制審議会民法(債権関係)部会の部会長までやっている人なので,さすがに改正の動向を知らないはずはありませんから,結局鎌田委員は,法律行為に関する観念論が実務はおろか法解釈上も役に立たないことを知りながら,そのようなことを教えるのが法科大学院教育の意義だと主張していることになります。これでは,実質的に「法科大学院では役に立たないことばかり教えています」と自白しているようなものですね。
1 法律行為の意義をめぐる検討会議の議論(今回のテーマ)
第7回会議では,民法の教授で早稲田大学の総長を務める鎌田委員が,次のような発言をしています。
「以前この会議の中でも,法律行為ないし意思表示の意義などというのは,実務にも役に立たないし司法試験にも出ないという指摘がありましたけれども,そういった傾向が蔓延したのが旧試験の弊害の一つの典型でありまして,こういうふうな基礎的なことがわからなければ,現行法がなぜ法律行為の無効と取消しを区別しているかとか,法律の規定がないときにどう対処するのが法体系に整合的な対応の仕方なのかということについて,十分に基礎的な理解に基づいた対応ができないのだという反省に基づいて,きちんと理論を勉強した上で実務との接合を図る。まさに実務と理論の架橋を図るということで,プロセスとしての法科大学院教育,法曹養成教育が提案されたわけであります。」
この,法律行為や意思表示云々は実務にも役に立たないし司法試験にも出ないというのは,民主党の前川清成議員(弁護士出身)が鹿児島大学法科大学院で民法の講義を傍聴したとき,「私たちが傍聴した前半45分は「意思表示とは、動機に導かれて、効果意思が発生し、表示意思、表示行為に至る」等と、実務では何ら役に立たない観念論が、あたかも「お経」のように延々と続きました」と自らのブログに書いているのを,第4回会議で和田委員が引用していることから,これに対する反論として「法律行為ないし意思表示の意義がいかに重要か」,ひいてはそのようなことを教えている「法科大学院教育がいかに重要か」を説明しようとする趣旨と思われます。
もっとも,民法改正問題を通じて「法律行為」に関する議論の現状を知っている黒猫としては,鎌田委員の主張は単なる笑い話にしか聞こえないんですね。今回は主にその理由を説明するわけのですが,要するに鎌田委員の反論に対する再反論として「法律行為の意義などという議論がなぜ無意味なのか」を説明する内容なので,法律を勉強したことのない人にはちょっと厳しいお話である,ということを最初にお断りしておきます。
なお,少しでも分かりやすくするため,この記事では「法律行為の意義なんて意味ないよ」という主張(黒猫側の主張)を青色で,「いや,法律行為の意義は大変重要だ」という主張(鎌田委員側の主張)を赤色で表示しております。
2 「法律行為」に関する議論の概要
「法律行為」とは,民法の第1編第5章(第90条以下)で使われている用語であり,この第5章は公序良俗違反,錯誤,詐欺など民法上極めて重要な規定が目白押しになっているところなので,民法を勉強するとかなり初めのあたりでこの「法律行為」に関する規定を勉強することになります。
もっとも,民法の規定では「第5章 法律行為」というタイトルが付いているものの,その「法律行為」という用語がいったい何を指すのかという点については何の説明もなく,第5章最初の条文である第90条はいきなり「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする」という規定から始まっているので,「法律行為」という言葉の意味を知らないと理解できない内容になっているんですね。
そこで,「法律行為とは何か」という説明をする必要があるわけですが,素人向けに説明するのであれば単に「契約その他」と説明すれば足ります。実際,法律行為に関する規定の適用が問題になる事例はほとんどが契約であり,民法の授業でも契約の事例を取り上げて説明するのが一般的です。もっとも,契約以外の行為にも「法律行為」に関する規定が適用される余地はありますが,そのような細かい問題については初学者に説明してもたぶん理解できないので,後で個別の論点として説明すれば十分でしょう。素人向けというだけでなく,司法試験及び実務向けという観点でも,通常は「契約その他」という理解で概ね差し支えないと思われます。
では,民法学者はこの「法律行為」をどのように説明するのか。ウィキペディアの説明を借りれば,「法律行為は,人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり,その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう」「法律行為は一個または数個の意思表示を法律事実たる要素とし,それによって一定の法律効果を生じる行為である」などと説明するようです。
そして,法律行為は契約・単独行為及び合同行為に分類されるほか,物権行為・準物権行為・債権行為,財産行為・身分行為,有因行為・無因行為,要式行為・無要式行為,生前行為・死後行為,独立行為・補助行為といった分類もある上に,さらに法律行為類似の行為として準法律行為(法律的行為)があり,準法律行為とは,通常の意思表示とは異なるが法律行為に準ずるものとして一定の法律効果を生じる行為をいい,準法律行為については法律行為に関する諸規定が類推適用されうる,準法律行為は表現行為と非表現行為(混合事実行為)があるが狭義には前者のみを指す,狭義の準法律行為には意思の通知,観念の通知,感情の表示がある・・・などと,あたかもお経のような話が延々と続きます。
初学者の大半はこのあたりでうんざりしてしまうわけですが,司法試験に合格するためには,このあたりの説明は適当に聞き流すのが正解なのです。民法の学習でつまずく人の多くは,初学者の段階でこの「法律行為」という概念を正確に理解しなければならないものと思い込み,悩み過ぎて学習が先に進まなくなってしまうんですね。
民法学者の中にも,このように「法律行為」の概念が複雑過ぎて学生に悪影響を与えていることを理解している人はおり,また「法律行為」という概念は19世紀のドイツ民法の影響を受けたものであり,英米法にはもちろんフランス法にもみられない概念であることから,そもそも「法律行為なんて概念は要らないんじゃないか」と主張している人もいます。また,現在法制審議会で議論されている民法(債権法)の改正では,議論の状況が複雑なので詳細は割愛しますが,法律行為に関する規定の大半を契約編に移し,法律行為という概念そのものをほとんど無意味にする改正案すら検討されているようです。
3 法律行為の意義と錯誤・詐欺との関係
鎌田委員は,法律行為の意義といった基礎的な内容が分からなければ,現行法が法律行為の無効と取消しを区別しているか理解できないとも主張していますが,これは主に錯誤の効果が無効,詐欺の効果が取消しとされていることを念頭に置いたものと思われます。
確かに,明治時代にドイツ法学の影響を受けて作られた学説(我妻民法など)では,2で書いたような長ったらしい説明を前提に,錯誤は効果意思が欠缺しているから無効,詐欺は効果意思に瑕疵があるに過ぎないから取消しだなどと説明しているようですが,今日では判例もそんな学説は気にしていませんし,学説上も錯誤と詐欺はともに表意者保護の規定であり,その法的効果を区別する意義は乏しいという見解が大勢を占めています。
そして,現在法制審議会で議論されている民法(債権法)の改正では,錯誤の効果も取消しに改める方向で検討されており,この改正が実現すれば,法律行為の意義云々という議論は全部ゴミ箱行きにするしかありません。
4 まとめ
このように,法律行為の意義云々という議論は,明治時代にドイツ法学の影響を受けて作られたというカビの生えたような議論に過ぎず,判例もそのような概念論など気にしておらず,しかも民法改正によって間もなく消え去ろうとしているものですから,これから実務家になろうとする人たちにそんな古典的観念論を教えても,実務では何の役にも立ちません。
また,民法の初学者に対してはそんな観念論を教えても正しく理解できるわけがありませんし,司法試験受験者は学者から変な観念論を教わるとついそれを答案に書きたくなってしまう傾向があり,論文試験で聞かれてもいない抽象論を延々と書いて不合格になってしまう原因になっているので,司法試験受験者にこのような古典的観念論を教えるのはかえって有害です。
特に民法改正については,鎌田委員は民法の教授であるというだけでなく,法制審議会民法(債権関係)部会の部会長までやっている人なので,さすがに改正の動向を知らないはずはありませんから,結局鎌田委員は,法律行為に関する観念論が実務はおろか法解釈上も役に立たないことを知りながら,そのようなことを教えるのが法科大学院教育の意義だと主張していることになります。これでは,実質的に「法科大学院では役に立たないことばかり教えています」と自白しているようなものですね。
黒猫さんがいかに正論を唱えようと、心くすぐるキャッチフレーズを考えだします。お金や地位に貪欲な人は、ちょっとやそっと叩かれたくらいでめげやしません。
今は、「今が狙い目」なんですよ。
受験生が減ってきた、だから合格しやすい「今が狙い目」。ローに入る人が減ってきた、だから憧れのブランド大学へ入る「今が狙い目」、今はローが衰退している、それで、教授も学生を大事にする、だから「今が狙い目」なんですよ。
この水は素晴らしい
なぜ素晴らしいかといえば素晴らしいからだ
というくだりがあったが,
ロースクールの教育も同じなのだろう。
なぜ,ロースクールの教育が素晴らしいかといえば,
素晴らしいから素晴らしいのだ
ロースクールで法律行為や意思表示なんかを教えてる時点で、もう破綻してるんだよ。
そういうレベルは法学部で教えるもんだよ。
その辺の基礎概念をある程度理解できていない奴に応用だけ教えても無理なんだから、理解できてない奴をローに入れるなよ。
しかし、もしちゃんとそこをローで教えられてたなら2009民事系の錯誤の問題であんだけみんな間違ってないですよ。
あの問題は単に意思表示の合致があるから錯誤は成立しない、と書けば点が来る問題だったんですから。
ローでも意思表示をしっかり教えられていないことを鎌田先生はご理解されているんでしょうか
私達はしっかり教えている、あんな簡単な問題を間違えるのは学生が悪いんだ、と学生を責めるのは簡単です。しかしその学生に法律を教えているのは他ならぬロースクールの教授なんですよね。
結果を出さなければ社会人としては責められて当然だと思うんです。いくら努力しても結果に反映されなければ評価を得られない。それが社会人だと私は思います。
大学の学部は研究が学者先生の仕事でしたが、ローの学者先生は学生に法律を教えるのが仕事ですよね。自分達は観念論を話し、理解できない学生が悪い、学生に理解させなくても良い、研究だけやってればいい、というのならローは不要のように思います。まあ個人的見解を述べると、そうでなくともローは不要ですが。
http://www.sakawa-lawoffice.gr.jp/image74600000000000000.jpg
Y弁護士としてさらされていましたが元気でやっているようです。
N弁護士は自宅登録で大丈夫なんだろうか?
>>その研鑽場所も今は少ないわけで。
坂和はいかがでしょうか?
女の子の前で恥じかいて、ホームページでさらされて…。
http://www.sakawa-lawoffice.gr.jp/sub2-1%20kyuujin%20bengosi.html
幸せだね。法科大学院。
あなたはこれなの?
司法試験が日本最難関の試験だなんて、東京の市立小学校の「お受験」に失礼だわ。
これもまだ言い過ぎですよ。
なんてったって、学士を超える法律の強者たる「法務博士」たちの熾烈な争いの中で今だ2割強しか受からないんですから。
旧司には並びませんが、未だに日本最難関試験ですよ。
京都大学なんてもう偏差値や学力で学生を選考していたら、授業料が確保出来ないから、恋愛や音楽という試験科目まであるらしいよ。
国家公務員はおろか、地方上級公務員試験も落ちて、市役所職員試験を落ちて、会社の面接試験も落ちた人の10人に9人は合格する試験
なんですから、今が正常です。
これは言い過ぎですよ。旧司が異常だっただけです。
今が正常です。
そしたら国民様も「おぉ、あの弁護士は法律行為論に詳しいので民法の条文を解釈させたら右に出る者はいないらしいぜ」と思ってくれるのではないでしょうか。
商売繁盛で笹もってこいって感じですかね。
平井先生で思い出したが、かつて、NBL684号・685号・689号・690号でいわゆる平井・内田論争というのがあったなあ。
その研鑽場所も今は少ないわけで。
まあ、長々と何時間も掛けて教えるようなことじゃあないよな。
ロースクールで法律行為を教える必要なんかない,というのが一般的な考えなのであれば
そんなロースクールなんていらない,ということにしかならないと私は思うのですが。
別に注釈民法の平井先生の法律行為前注をみんなが理解しなければならないとかいう話ではありません。
既にコメントされているとおり,民法の諸々を理解する上でも
実務で民法を出発点とした創造力ある思考を示すためにも
当然勉強しておかなければならないことでしょう。
おっしゃるとおりですが,もはや昔のようなイソ弁先はありません。即独・携弁・自宅開業では,研鑽はツメません。
また,過払いに特化した研鑽では,それ以外の仕事はできないでしょう。ブラック事務所での研鑽はどうなんでしょうか?
現状では,全く経験がない分野についても,専門(これからそうしたいの趣旨か?)と称してHPに書いておられる方もいらっしゃるようなので,外からだけでは分かりません。そういった方に,過去の実績・経験を聞いても本当の話が聞けるか疑問かと思います。
結局,ご利用は自己責任で,となるのですが,その場合,相手が何期であるのかは,一つのメルクマールにはなると思います。
明るい未来が待ってます。
合格後の実務家としての研鑽、自分で研鑽してください。誰も手助けしませんので。
委員の指摘する内容は、試験でも実務でも不要なのに不要なことばかり教えてるロースクールは無駄だという点が批判されてるんですよ。
委員の指摘をロースクールで教える必要がるのか、自学に委ねるものだという趣旨であれば、話は別です。
本筋からはそれますが、法曹としての能力は合格後の実務家としての研鑽によって磨かれるのであって、試験の結果によって固定されるわけではありません。難しかった過去の試験の合格にすがるのは、いい加減やめたらどうでしょうか。
まあ、別にロー卒の弁護士が実務に出てどのようなことをされるのかは分かりませんが、どうせ私は依頼しませんし。私の知人に弁護士を紹介してくれ、と言われても会員番号を見て、新司法試験卒の弁護士は辞めた方が、と言うでしょう。
もちろん、いつの時代にも優秀な方はいる訳で、上位300人くらい(従って弁護士の場合は上位100人)くらいなら、例年の弁護士層と同じだけの基礎知識をもって合格されたのだろうと思います。
基本を理解しそこから展開する能力が求められるという、2つ上のコメントに完全同意です。
例えば、判例が動機が表示されて意思表示ないし法律行為の内容となったときという命題をたてているかの理解には必要なことです。
理解していなければ試験に受からないとは思いませんが、法曹と称するのであれば、知ってて当然の基本だと思います。
実務でも不要というのは、実務家の思考停止で本当はその辺りの仕組みなり、理屈から考えるべきなのに考えることが出来ないとも見れます。
たいていの事件で理解していなければ処理できないとは思いませんが、だから不要というのは…
今回挙げられた法律行為論なりに大半の時間を割かれるのは非効率的かとは思いますが、他方で、既に定説の部分をおざなりにされて、活発な議論のされていることの解説に法科大学院の講義時間を割くのも違うでしょう。
むしろ、基本的なところから発展的、先端的な問題に対して説得的に結論を導くことができる能力の養成が法科大学院には要求されているというべきです。
まぁ、委員の意見は法学部でやっていたことと変わらないので、法科大学院いらんやんって結論に反対するわけではありませんが。、
問題となっているのは、法律行為論というよりむしろ意思表示論、意思主義の意義といったはなしでは。
もうちょっと落ち着きましょう。
実務では全く何の意味もないことは、公知の事実です。
条文を理解する上でも法律行為の形式的な分類は無用の長物でございます。
もちろん、知っていて損するものでも軽蔑される訳でもございません。
ただ、司法試験という目的のために、時間が限られているのであれば、間違った無駄な時間配分だと言っているのです。司法試験のためにローの授業があるのではないというなら、関所にして無理矢理通そうとするな、ということです。
これ以上無能な(というより補助金にぶら下がるために必死な)ロー教授に何を言っても無駄だということが検討会議の議事録を読むとよく分かりますね、というきわめて普通の感想ですね。
仮にも私学の雄と呼ばれる大学の総長がこれだけ詐欺的な欺瞞に満ちた活動をやってるんですからね。族の総長の方がよっぽど人としてマトモです。
「お、お願いですから、動かないでください」「書面は書いていただかなくて結構です」「弁論なんて、滅相もございません」「ただ、そこにいて下されば結構でございます」
実働されたらたまったものじゃないでしょう。
で、これほど実務と無関係なことばかり延々と得意げに振り回して恥じないような輩が、どうしてまあ、森・濱田松本法律事務所なんてところで客員弁護士なんてやってられるんでしょうか?
MHMとやらはこの人物に何を期待して迎え入れているんでしょうか? そんな奴らが集まっているような集団が、主流中の主流として最も日の当たる場所で法外な高給を貪り続けているという事実が、私から日本の法曹界への敬意を奪い続けます。
ただ、入らないと司法試験受けられないから入ってるだけ。
授業なんて聞いてないし。
口を開けて鼻くそほじってるだけだよ。
どうせ、勉強は自分でしろっていうんだから。当たり前だけどね。授業なんて、本をさっさと読むほうが早いし。
学者教員なんて司法試験に通ってもいない分際でなんであんなに偉そうなのかね。不思議だわ。
法科大学院は国賊です。その現実と向き合わなかったことで、日本はオワター(この言葉が使ってみたかったw)。