千葉県清掃工場からセシウム5万べクレル超え。
民法第709条には「故意または過失によって他人の権利または法律上保護さ
れる利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と
ある。すなわち、故意または過失による損害は、民法第709条によって東電に
は賠償する義務がある。これを国が肩代わりするなどは憲法違反である。
民法第710条には、「(略)前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財
産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」とある。したがっ
て、一切の損害に加えて、相当の慰謝料を加算し、全国の裁判所で犯罪者東電
に請求する。
現状では、原子力賠償法により、原子力事故の賠償は事業者の無過失でも賠
償することになる。しかし、今回の事故は、すでに述べたように、東電の未必
の故意および/または業務上過失による事故である。その場合は、無過失の賠
償ではなく、民法第709、710条で定めた故意と過失による損害賠償の責任を問
うことになる。
最終的には、東電は、所有する発電所や送電設備など一切の有価資産を売却
してこの賠償にあてる。東電は、事故の7カ月前に保険契約を解除しており、
なおさらである。
このようにして東電には売る資産が一切なくなり、たとえば所有する物件が
事故を起こした福島第一原発と放射能汚染で売り物にならない第二原発だけに
なった時、初めて東京電力は国有化され、賠償など必要費用は国庫負担となる。
現実において「実質的国有化」などとごまかして、犯罪者東電を政府が支援す
るなどもってのほかである。