9日に業者さんを案内

2017-06-07 11:22:11 | 日記
 今週金曜日、9日、私と元不動産屋とで、業者さんを案内する予定。 4か所の太陽光用地です。すべて高圧物件。 兵庫県では今年7月から、5000㎡以上の発電所について、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」が施行。

太陽光発電施設の設置等に関する基準(施設基準)

以下の項目について、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るために必要な基準(施設基準)を定めています。(詳しくは関連資料の「太陽光発電施設の設置等に関する基準」及び「技術マニュアル(案)」を参照ください)

1)太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の緑地の保全に関する事項

斜面地や山頂部等の景観への配慮、法面の緑化や隣接地への遮蔽措置、反射光への配慮、色彩・材料の配慮、緑地の保全等

2)太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項

地盤の安定性・勾配、擁壁の設置・構造、法面の構造・保護、排水施設・調整池の設置、設置不適地等

3)太陽光発電施設の安全性の確保に関する事項

架台基礎の地盤への定着、太陽電池モジュールの脱落等の防止、構造耐力上主要な部分の耐久性等

4)太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関する事項

撤去時の廃棄物の処理、景観・防災上の措置等

5)その他の事項

騒音・振動への配慮、適切な保守点検・維持管理

近隣関係者との調整

事業計画の届出の前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。

1.事業区域に隣接する土地について所有権又は借地権を有する者

2.上記1.の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者

3.地元自治会等に所属する関係住民

4.その他、知事があらかじめ市町長の意見を聴いて別に定める者

事業計画等の届出

届出等の対象となる設置工事等

平成29年7月1日以降に着手する事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置工事及び増設等工事については、工事着手の60日前までに事業計画の届出が必要です。

増設等工事については、下記のいずれかに該当し、かつ、既存施設を含めた事業区域が5,000平方メートル以上となるものに限ります。

1.太陽光発電施設に係る工作物の増設で、工作物の水平投影面積が増設前の1.2倍以上となるもの

2.太陽光発電施設に係る工作物の移転、修理又は改造で、当該部分が、工作物の水平投影面積の2分の1以上であるもの

3.増設等工事により増減する事業区域の面積が変更前の10分の1以上であるもの

4.増設等工事により増加する事業区域の面積が5,000平方メートル以上であるもの

5.事業区域の面積が5,000平方メートル未満の施設について、増設等工事により5,000平方メートル以上となるもの



「LESS IS MORE」本田 直之著、「捨てるほど若返る!人生の「そうじ力」」舛田 光洋著、「人間の煩悩」佐藤 愛子著、「ためない習慣」金子 由紀子著、「新・生き方術 続・断捨離 俯瞰力」やました ひでこ著、「フランス人は10着しか服を持たない2」ジェニファー・L・スコット著 を図書館に返す。
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