【2017年5月21日 ご連絡】
後藤さんから預かった改正個人情報保護に
対応したPTA文書は形式を変えました。
ダウンロードしやすくなっています。
追加もあります。
ご確認下さい。
KKです。
毎日寒いですね。当地は雪が降っています。
インフルエンザがまだ猛威をふるって
います。
どうぞ皆さん、ご自愛下さい。
改正個人情報保護法が5月30日に施行され
ます。
個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)。
PTAにおいてどれ位影響があるのかがが
まだ分からず手探りな感じもある事で
しょう。
そんな中すでに対策をしているPTAが
ある事を知りました。
今回はそのPTA会長をされている
後藤美信さんとのコラボ企画です。
後藤さんは前高等学校のPTA会長
さんです。
後藤さんのご協力により、PTA内で
作成された改正個人情報保護法に
対応した資料を拙ブログにて公開と
なりました。
待望のコラボ企画ではありますが、
回を重ねる度に私の実務能力のなさを
実感してしまう、ある意味恐ろしい企画
でもあります。(´д`)
ITスキルが足りず技術面で課題を感じる
回でもありました。
さて、後藤さんはお勤め先でPマーク
(プライバシーマーク)を
取得する際に学ばれた事をいかし尽力
されました。
また熊本PTA裁判、神奈川県教育委員会
のPTA活動ハンドブックの任意団体の記載、
憲法学者の木村草太さんの
『結社の自由』(結社しない自由)、
任意加入を公開している自治体のWEB、
任意加入を行っている学校のWEB
などを基に学校に話した上で任意加入を進め
ました。
そのPTAは加入申込書は以前からあった
のですが、その年から氏名だけでなく
連絡先の記載も追加したそうです。
そして、PTA役員にも話を通し、改正個
人情報保護法に即した書面と様式を整備
されました。
本当に頭が下がる思いでいっぱいに
なります。
でも、規定が難しすぎてPTA役員とPTA
担当教員の頭が????になっている
そうです。
PTA会長さんの職業もいろいろあると
思います。
しかし後藤さんのように詳しい方は
少ないのではないかと思います。
本部役員の中に詳しい方がいなくても
保護者の中に詳しい方がいるかもしれ
ないのでまだ整備が出来ていないPTAは
可能ならば協力を募るとよいのでは
ないかと思います。
強制された行事や仕事をこなすよりはるかに
建設的だと感じます。
私も素人なりに調べてみましたが、理解
できずちんぷんかんぷんでした。(笑)
仕事で日常的に個人情報に接しているので
全く知らない訳ではありません。
細かいルールがあり取扱については慎重に
しています。
個人情報に敏感な会社は下記のような対応ではないでしょうか。
同意を得た個人情報は鍵のかかるキャビ
ネットに保管する。取扱者を決めておく。
パソコンでデータを使用する時はIDや
パスワードで管理をする。
パスワードは各自の責任で変更し管理
する。
パスワードは他人の目に触れないように
する。
席を立つ際は画面をそのままにしない。
ロックをかけたり画面を閉じて第三者
が盗み見る事がないようにする。
個人情報は紙・データに関わらず、
持ち出しは許可がある場合以外は厳禁。
廃棄する際は廃棄時期を決めて、一般の
ゴミではなく専門の業者に処理を依頼
する。
個人で取り扱い不要になった物は保持
せずシュレッダーにかける。
外部の人が出入りする際は記録を付け
同行する。
パーテーション等で立ち入り制限を
する、等。
改正個人情報保護法により取り扱う
個人情報の数が5000件以下であっても
企業と同じ事業者になります。
後藤さんは法改正によりPTAが取り組む
べき点として以下の3ルール挙げて
います。
1.利用目的のルール
2.保管管理する際のルール
3.第三者に提供する際のルール
が必要になる。
また紙で会員の個人情報を得て保管して
いれば適用除外と思っているかもしれな
いが、バインダーに
『○○年度加入申込書』として綴じると
個人情報データベースに該当すると
指摘しています。
個人情報は奥が深いですね。
以前PTA本部役員と話した際、
個人情報は持っていないと返答された
経験を思い出しました。
私はPTAに年度初めにどの子どもで
一人一役を受けるかを用紙に書き提出
した。
PTAが個人情報を持っている認識
だった。
なぜならば、子どもの名前、クラス名
を記入したからだ。
しかし肝心の本部役員はそんな認識は
なく、きっぱり個人情報は持っていない
と言い切った。
前校長もあえて口出しせず放置した
過去がある。
運用をするPTA側の教育が重要だと
痛感します。
では早速下記の通り書式と様式を紹介
します。なおE-mailアドレス、電話番号
などは実在のものではありません。
【書式】
PTAへの個人情報漏えい事案への対応、
個人情報保護方針、個人情報保護規定、
個人情報保護施行細則
【様式】
個人情報管理台帳、個人情報事故報告書、
個人情報の開示等の依頼票、
個人情報の開示請求に関するご通知、
個人情報の訂正等のご通知、
個人情報の利用または提供の停止のご通知、
個人情報に関する苦情・相談対応票、
個人情報保護教育実施記録、
個人情報に関する内部監察報告書、
是正処置報告書、予防処置報告書、
利用目的変更同意書、
秘密保持及び個人情報保護に関する誓約書
個人情報保護関係組織図
PDF版はこちらです。
ワード版はこちらです。
様式の内訳を見ると開示・訂正・削除
請求への対応、役員委員への教育、
内部監査、苦情対応、個人情報を扱う
本部役員には誓約書まで用意されて
います。
細部までよく練った様式です。
ここまで後藤さんがこだわった理由は
何でしょうか。
以下のように後藤さんは考えています。
PTAを構成する保護者の個人情報保護
に対する認識は低いです。
毎年一定数の保護者が入れ替わります。
個人情報保護に理解がある保護者もいま
すが、そうではない保護者もいて活動に
対する余分な仕事が増えると認識されて
います。
個人情報保護に対する過剰反応に嫌悪感
を抱く保護者もおります。
これは個人情報保護の理解が進んでい
ないためだと思われます。
PTAが収集する個人情報は氏名、
生徒氏名、住所、電話番号、E-mail
など基本的には項目だけです。
要配慮個人情報は集める必要はありま
せん(ただし、多くのPTAでは保護者
の活動免除のために※要配慮個人情報
を集める場合があります)。
改正個人情報保護法の趣旨に鑑みれば
PTAが加入者の個人情報を、責任を
持って管理しなければなりません。
一般保護者の目にPTAは任意加入であり
PTAに対する個人情報保護の意識改革
を進めるためにも厳格なる対応が必要と
思います。
個人情報取扱事業者になることにより、
今のような安易な考えで個人情報を
取扱うことが無いようにするべきです。
そのための労力をPTAが払うことに
より社会からの信頼も得られると思い
ます。
利用目的の特定・公表、適正管理、
第三者への提供、本人の権利と関与、
本人の権利への対応、苦情の処理、
違反時の罰則などがPTAで行われる
ようになれば保護者が安心して
個人情報を提供すると思います。
※本人の人種、信条、社会的身分、
病歴、犯罪の経歴、犯罪により害
を被った事実その他本人に対する
不当な差別、偏見その他の不利益
が生じないようにその取扱いに
配慮を要するものとして政令で
定める記述等が含まれる個人情報
をいう。
(個人情報保護法2条3項)。
また個人情報取扱事業者は、法令に
基づく一定の例外を除き、あらかじ
め本人の同意を得ないで、要配慮
個人情報を取得してはならない
(個人情報保護法17条2項)。
ここまで熟慮したPTAがある一方で
何ら手を打っていないPTAもあること
だろう。
後藤さんは拙ブログで公開を快諾して
下さったのは広く知って欲しいと願った
からではないかと推測します
法に則り適切な運営をするPTAである
ならば私は敵対しようと思いません。
出来る人が出来る範囲で無理のない活動
をする。
会員になるにあたっては任意加入を周知
し、PTA自らが入会届けでもって個人
情報を取得する。
適切に管理・運用するならば何ら問題が
ないと思います。
PTAは家族やPTA会員となる保護者の
要配慮個人情報を本人が嫌がるのに言わ
せる事は許されません。
桜が咲き新入生が学校の門をくぐる
時期がすぐそこまで来ています。
今まで適切ではない運営をしていた
PTAは今ならまだ改善をする余地
があります。
どうかこの機会に自校PTAの運営
に違法性がないのかどうかよく考え
て欲しいと思います。
最後になりましたが、後藤美信さん、
ご協力ありがとうございました。
大変貴重なよい資料をご提供いただき
ました。
参考にするPTAもある事と思います。
また私の技術的に劣る点を補い助言や
サポートくださったCさん、ありがとう
ございました。
今回もいろんな方に助けていただき
感謝しています。
今回はここまで。
では、次回!
【追記】
職場では定期的に個人情報保護法の理解が
出来ているかどうか○×二択のテストが
あります。10問程度の小テストです。
外部の講師を呼び研修?講演を聞く事も
あります。
継続的な教育は必要だと思っています。
後藤さんから預かった改正個人情報保護に
対応したPTA文書は形式を変えました。
ダウンロードしやすくなっています。
追加もあります。
ご確認下さい。
KKです。
毎日寒いですね。当地は雪が降っています。
インフルエンザがまだ猛威をふるって
います。
どうぞ皆さん、ご自愛下さい。
改正個人情報保護法が5月30日に施行され
ます。
個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)。
PTAにおいてどれ位影響があるのかがが
まだ分からず手探りな感じもある事で
しょう。
そんな中すでに対策をしているPTAが
ある事を知りました。
今回はそのPTA会長をされている
後藤美信さんとのコラボ企画です。
後藤さんは前高等学校のPTA会長
さんです。
後藤さんのご協力により、PTA内で
作成された改正個人情報保護法に
対応した資料を拙ブログにて公開と
なりました。
待望のコラボ企画ではありますが、
回を重ねる度に私の実務能力のなさを
実感してしまう、ある意味恐ろしい企画
でもあります。(´д`)
ITスキルが足りず技術面で課題を感じる
回でもありました。
さて、後藤さんはお勤め先でPマーク
(プライバシーマーク)を
取得する際に学ばれた事をいかし尽力
されました。
また熊本PTA裁判、神奈川県教育委員会
のPTA活動ハンドブックの任意団体の記載、
憲法学者の木村草太さんの
『結社の自由』(結社しない自由)、
任意加入を公開している自治体のWEB、
任意加入を行っている学校のWEB
などを基に学校に話した上で任意加入を進め
ました。
そのPTAは加入申込書は以前からあった
のですが、その年から氏名だけでなく
連絡先の記載も追加したそうです。
そして、PTA役員にも話を通し、改正個
人情報保護法に即した書面と様式を整備
されました。
本当に頭が下がる思いでいっぱいに
なります。
でも、規定が難しすぎてPTA役員とPTA
担当教員の頭が????になっている
そうです。
PTA会長さんの職業もいろいろあると
思います。
しかし後藤さんのように詳しい方は
少ないのではないかと思います。
本部役員の中に詳しい方がいなくても
保護者の中に詳しい方がいるかもしれ
ないのでまだ整備が出来ていないPTAは
可能ならば協力を募るとよいのでは
ないかと思います。
強制された行事や仕事をこなすよりはるかに
建設的だと感じます。
私も素人なりに調べてみましたが、理解
できずちんぷんかんぷんでした。(笑)
仕事で日常的に個人情報に接しているので
全く知らない訳ではありません。
細かいルールがあり取扱については慎重に
しています。
個人情報に敏感な会社は下記のような対応ではないでしょうか。
同意を得た個人情報は鍵のかかるキャビ
ネットに保管する。取扱者を決めておく。
パソコンでデータを使用する時はIDや
パスワードで管理をする。
パスワードは各自の責任で変更し管理
する。
パスワードは他人の目に触れないように
する。
席を立つ際は画面をそのままにしない。
ロックをかけたり画面を閉じて第三者
が盗み見る事がないようにする。
個人情報は紙・データに関わらず、
持ち出しは許可がある場合以外は厳禁。
廃棄する際は廃棄時期を決めて、一般の
ゴミではなく専門の業者に処理を依頼
する。
個人で取り扱い不要になった物は保持
せずシュレッダーにかける。
外部の人が出入りする際は記録を付け
同行する。
パーテーション等で立ち入り制限を
する、等。
改正個人情報保護法により取り扱う
個人情報の数が5000件以下であっても
企業と同じ事業者になります。
後藤さんは法改正によりPTAが取り組む
べき点として以下の3ルール挙げて
います。
1.利用目的のルール
2.保管管理する際のルール
3.第三者に提供する際のルール
が必要になる。
また紙で会員の個人情報を得て保管して
いれば適用除外と思っているかもしれな
いが、バインダーに
『○○年度加入申込書』として綴じると
個人情報データベースに該当すると
指摘しています。
個人情報は奥が深いですね。
以前PTA本部役員と話した際、
個人情報は持っていないと返答された
経験を思い出しました。
私はPTAに年度初めにどの子どもで
一人一役を受けるかを用紙に書き提出
した。
PTAが個人情報を持っている認識
だった。
なぜならば、子どもの名前、クラス名
を記入したからだ。
しかし肝心の本部役員はそんな認識は
なく、きっぱり個人情報は持っていない
と言い切った。
前校長もあえて口出しせず放置した
過去がある。
運用をするPTA側の教育が重要だと
痛感します。
では早速下記の通り書式と様式を紹介
します。なおE-mailアドレス、電話番号
などは実在のものではありません。
【書式】
PTAへの個人情報漏えい事案への対応、
個人情報保護方針、個人情報保護規定、
個人情報保護施行細則
【様式】
個人情報管理台帳、個人情報事故報告書、
個人情報の開示等の依頼票、
個人情報の開示請求に関するご通知、
個人情報の訂正等のご通知、
個人情報の利用または提供の停止のご通知、
個人情報に関する苦情・相談対応票、
個人情報保護教育実施記録、
個人情報に関する内部監察報告書、
是正処置報告書、予防処置報告書、
利用目的変更同意書、
秘密保持及び個人情報保護に関する誓約書
個人情報保護関係組織図
PDF版はこちらです。
ワード版はこちらです。
様式の内訳を見ると開示・訂正・削除
請求への対応、役員委員への教育、
内部監査、苦情対応、個人情報を扱う
本部役員には誓約書まで用意されて
います。
細部までよく練った様式です。
ここまで後藤さんがこだわった理由は
何でしょうか。
以下のように後藤さんは考えています。
PTAを構成する保護者の個人情報保護
に対する認識は低いです。
毎年一定数の保護者が入れ替わります。
個人情報保護に理解がある保護者もいま
すが、そうではない保護者もいて活動に
対する余分な仕事が増えると認識されて
います。
個人情報保護に対する過剰反応に嫌悪感
を抱く保護者もおります。
これは個人情報保護の理解が進んでい
ないためだと思われます。
PTAが収集する個人情報は氏名、
生徒氏名、住所、電話番号、E-mail
など基本的には項目だけです。
要配慮個人情報は集める必要はありま
せん(ただし、多くのPTAでは保護者
の活動免除のために※要配慮個人情報
を集める場合があります)。
改正個人情報保護法の趣旨に鑑みれば
PTAが加入者の個人情報を、責任を
持って管理しなければなりません。
一般保護者の目にPTAは任意加入であり
PTAに対する個人情報保護の意識改革
を進めるためにも厳格なる対応が必要と
思います。
個人情報取扱事業者になることにより、
今のような安易な考えで個人情報を
取扱うことが無いようにするべきです。
そのための労力をPTAが払うことに
より社会からの信頼も得られると思い
ます。
利用目的の特定・公表、適正管理、
第三者への提供、本人の権利と関与、
本人の権利への対応、苦情の処理、
違反時の罰則などがPTAで行われる
ようになれば保護者が安心して
個人情報を提供すると思います。
※本人の人種、信条、社会的身分、
病歴、犯罪の経歴、犯罪により害
を被った事実その他本人に対する
不当な差別、偏見その他の不利益
が生じないようにその取扱いに
配慮を要するものとして政令で
定める記述等が含まれる個人情報
をいう。
(個人情報保護法2条3項)。
また個人情報取扱事業者は、法令に
基づく一定の例外を除き、あらかじ
め本人の同意を得ないで、要配慮
個人情報を取得してはならない
(個人情報保護法17条2項)。
ここまで熟慮したPTAがある一方で
何ら手を打っていないPTAもあること
だろう。
後藤さんは拙ブログで公開を快諾して
下さったのは広く知って欲しいと願った
からではないかと推測します
法に則り適切な運営をするPTAである
ならば私は敵対しようと思いません。
出来る人が出来る範囲で無理のない活動
をする。
会員になるにあたっては任意加入を周知
し、PTA自らが入会届けでもって個人
情報を取得する。
適切に管理・運用するならば何ら問題が
ないと思います。
PTAは家族やPTA会員となる保護者の
要配慮個人情報を本人が嫌がるのに言わ
せる事は許されません。
桜が咲き新入生が学校の門をくぐる
時期がすぐそこまで来ています。
今まで適切ではない運営をしていた
PTAは今ならまだ改善をする余地
があります。
どうかこの機会に自校PTAの運営
に違法性がないのかどうかよく考え
て欲しいと思います。
最後になりましたが、後藤美信さん、
ご協力ありがとうございました。
大変貴重なよい資料をご提供いただき
ました。
参考にするPTAもある事と思います。
また私の技術的に劣る点を補い助言や
サポートくださったCさん、ありがとう
ございました。
今回もいろんな方に助けていただき
感謝しています。
今回はここまで。
では、次回!
【追記】
職場では定期的に個人情報保護法の理解が
出来ているかどうか○×二択のテストが
あります。10問程度の小テストです。
外部の講師を呼び研修?講演を聞く事も
あります。
継続的な教育は必要だと思っています。
小P本部で改正法の対応を検討しています。
校長は口頭で説明して同意を得たいと入会届には反対の立場で、
役員は書面がいいけど管理の手間は減らしたいという考えで、
ここまでされているPTAがあるのにびっくりしました。
じっくり拝見させていただき運営に活かしたいと思います。
コメントありがとうございます。
今回のブログは後藤さんのお気持ちが
あってこそです。
ここまで準備出来るPTAは少ないし
校長や学校を納得させるのは難しい
かもしれませんね。
後藤さんの資料や考えが参考になる
と私は確信しています。
>>小P本部で改正法の対応を検討して
います。
→改正個人情報保護法の施行を考えると
やはり何らかの取り組みは必要だと
思います。
郡市町村のPTA連合会や都道府県PTA
連合会など上部組織から改正個人情報
保護法についてどう対処するかなど
単Pに連絡はないのでしょうか?
上納金を納めているのでそれ位は
コンサルティングして欲しいと
思います。
何か情報お持ちでしたら、ぜひ
お聞かせ下さい。
>>校長は口頭で説明して同意を得たいと
入会届には反対の立場で、
役員は書面がいいけど管理の手間は
減らしたいという考えで、
→うちの小学校も同じです。頑として
入会届けや退会届けを配布しようと
しません。
4月にあるPTA総会でする口頭周知で
十分の考えです。
欠席者がいるので書面での周知を提案
しても拒否しています。
来年度からはスタイルを変えるそうです。
保護者会をしてその中にPTAからの
話を入れるらしいです。
どんな話になるのか楽しみです。
>>ここまでされているPTAがあるのに びっくりしました。
→文書をいただいて私もビックリして
しばらく消化出来ず読み込みをしました。
パソコン画面では全く頭に入らず印刷
しました。
ぜひじっくり読み込み下さい。
suzushiroさんのPTAにお役に立てれば
幸いです。
何か気付いた点などがありましたら
お気軽にコメント下さいね。
内政担当なので外交には疎いのですが、今のところP連の動きはありません。
おっしゃる通り、他校の事例紹介や専門家による講習会があればと思います。
うちは役員で会則改正案、入退会届、内規などの原案を作成し役員会にかけました。
入会届がダメだった時はへこみましたが、退会届(問い合わせがあったら渡す)は通りそうです。
少しずつでもいい方へ変わっていくといいですね。
まずは役員委員向けの個人情報取り扱いマニュアルを作りたいと思っています。
通常業務と並行なので4月までに片付けたい。
来年度の委員を引き受けてくれた人(うちは選出が2月でもう決まっています)がやりやすいように頑張ります。
ございます。
>>今のところP連の動きはありません。
おっしゃる通り、他校の事例紹介や
専門家による講習会があればと思います。
→やはりそうでしたか。私が住む市Pも
何ら手を打ってないのではないかと
思います。
教頭先生に最近電話して改正個人情報
保護法に向けてPTAは何か対策を取って
いるのか聞いてみました。
はっきり言いませんでしたね~(笑)
教頭先生の前にPTA担当教員にも
聞きましたが改正個人情報保護法すら
知らない雰囲気がプンプンしてました。
>>うちは役員で会則改正案、入退会届、
内規などの原案を作成し役員会に
かけました。
入会届がダメだった時はへこみましたが、
退会届(問い合わせがあったら渡す)は
通りそうです。
少しずつでもいい方へ変わっていくと
いいですね。
役員委員向けの個人情報取り扱い
マニュアルを作りたいと思っています。
→入会届けと退会届けはセットが
理想だとは思いますが退会届けが
整備出来そうで何よりです。
一度に変えるのはやはり難しい
ですね。
役員委員向け個人情報取り扱い
マニュアルの整備はメリットが多いと
思います。
事業者になる以上知らなかった、は
通用しません。
法令遵守がホワイト化への
第一歩になる事と思います。
4月以降のご様子もよろしければ
お聞かせ下さると嬉しいです。
応援しています。
最近PTAの活動中に個人情報が洩れる事案が発生し未だ解決に向かわず。現在、校長・教育委員会・PTA会長含めて話し合い中です。
こちらへ載せてある(個人情報様式・書類)拝見しまして凄く勉強になりました!一部ダウンロードさせて頂きまして、改めて今季からのPTAの在り方への参考にさせて頂きたいと思います。
追伸、子供の為にPTAの存在があると信じてましたが、私の地区ではそうでもないようです><
コメントありがとうございます。
>最近PTAの活動中に個人情報が洩れる
事案が発生し未だ解決に向かわず。
現在、校長・教育委員会・PTA会長
含めて話し合い中です。
→お!!しょっぱなから気になるお話で
目が釘付けです(笑)。
どんなきっかけでお気付きになったの
でしょうか。
話し合い中のメンバーに市町村の
個人情報担当部署が入ってないようで
したら、そちらに相談がお勧めです。
当地の教育委員会様からお粗末な対応を
されました。
怒って情報公開室に翌日行った過去が
あります。未読でしたらご覧下さい。
1から順番に読まれると分かると思います。
http://blog.goo.ne.jp/0527stop2015pta/c/d90e3df232198801a16443e1f893629b?st=1
>こちらへ載せてある(個人情報様式・
書類)拝見しまして凄く勉強に
なりました!
一部ダウンロードさせて頂きまして、
改めて今季からのPTAの在り方への
参考にさせて頂きたいと思います。
→後藤さんは偉大ですね。私はデータを
預かり公開しただけですね。
もし印刷をする際ワードが必要でしたら
ワード版の用意もあります。
必要でしたらお声掛け下さい。
ブログにはワードのままでは載せられず
処理しました。
それから個人情報の扱いについて当地の
情報公開室と話した箇所を紹介します。
今読んでも参考になる気がします。
私のブログを教育委員会やPTA関係者は
読んでいるそうですがこういう重要な
話を参考にして改善したらいいのに
残念だな、と感じます。
情報公開室の人は改正個人情報保護法に
十分対応出来る話でした。
1年半前位に聞いた話ですが今だからこそ
大変興味深いです。
http://blog.goo.ne.jp/0527stop2015pta/c/eb85895ec2d32c1f41d95e8eb43576bb?st=1
>追伸、子供の為にPTAの存在があると
信じてましたが、私の地区ではそうでも
ないようです><
→似たもんですよ。
何かあれば伝家の宝刀とばかりに
『子どものため』と言いますよね。
あくまでもダシにしかすぎないのだな、
がこれまでのやり取りや他の方から
聞いたお話からそう実感します。
学校や地域や市町村P連やら複雑な
利害関係があり袖を引っ張られ
変えられないのだろうか?と感じます。
変える決心さえすれば出来ると思いますが。
結局PTAも同調圧力にさらされている
のでしょうかね。
『子どものため』にムダな活動はやめ、
法律を守り後ろ指をさされないようにする。
会員である保護者のためになるような
社会教育をする。よく分からない動員に
参加などもっての外です。
任意加入周知し名簿は自力で取得する。
無理のない範囲で活動して欲しいと
切に感じます。
またよろしければご意見お聞かせ下さい。
うちの学校も個人情報に関して、不透明すぎてわかりません。
毎年、年度末に全てシュレッダーをかけていると言いながら、PTA の委員が欠員の場合、委員の選出を名字順でしていたはず。
過去に委員をしてる人、してない人を選り分けるのは何を見て判断しているのか。そこがグレーだと思います。毎年PTA役員の立候補用紙と共に、過去の役員経験を書く欄があれば良いのですが。
詳しくは代表委員や執行委員をしないとわからないし、PTA のことを聞ける機会も場所もない。
日Pのホームページにも驚きましたし、学校の個人情報は、闇が深いです。
ございます。
改正個人情報保護法施行されましたね。
>>うちの学校も個人情報に関して、
不透明すぎてわかりません。
毎年、年度末に全てシュレッダーを
かけていると言いながら、
PTA の委員が欠員の場合、委員の選出を
名字順でしていたはず。
→うちとは委員の選出方法が違う
ようですね。クラスから何人選出とかで
はなく、前年度の委員会(専門部)から
学年代表(1~5年生で各1名ずつ)を選出し
後日学年代表から翌年の委員長(部長)を
決めます。
新年度にどの子どもで役を受けるかの
用紙がPTAから配布され記入して
PTAに提出。
兄弟姉妹のクラスや名前まで書かせ
られます。
兄弟姉妹関係を把握されます(-ω-;)
過去に委員長(部長)をした人は
以後役員は免除。一人一役の
委員(部員)はするルールだった
気がします。
しかし、過去の役員歴は自分で
申告して何か過去のPTA資料でチェック
するのではないかと疑ってます。
以前PTA本部役員から個人情報は
持ってない。(←個人情報の定義をPTAが
間違って理解していたので実際は保持)
新年度に破棄するような話を
されました。信じるのは難しい…。(-ω-;)
学年での人数を事前にPTAが把握し
偏りがあれば複数子どもがいる家庭に
連絡。
役受けの子どもの変更のお願いを
する可能性もあるようです。
各委員会(専門部)の委員や部員の
人数がクラス毎に決まっており、
後は委員会(専門部)の割当人数を
提示され、一人一役(一世帯一役)で
決めます。
説明が悪く分かりづらかったら
すいません。
分かりますかね??
前年度に来年度の役員を決めておき、
新年度はPTA側が平の委員や部員の
人数を予め決める。
対象者が今年は何の委員になるか
立候補かくじで決めます。
名簿を使用したり推薦や指名は
ありません。
うちの小学校PTA、この点は良いと
思います。
>>過去に委員をしてる人、してない人を
選り分けるのは何を見て判断しているのか。
そこがグレーだと思います。
→何か個人情報保持しているしか考えられ
ませんね。
>>毎年PTA役員の立候補用紙と共に、
過去の役員経験を書く欄があれば
良いのですが。
→立候補する奇特な人が全国的に少ない
気がします(笑)。
立候補で決めて欲しいです。候補者が
いなければやめたらいいです。
やめてみて、やはりあった方がいいなら
希望する人が立候補して復活させたらいい。
>>詳しくは代表委員や執行委員をしないと
わからないし、PTA のことを聞ける機会も
場所もない。
→PTA非会員になると聞く機会がないですね。非会員になる前に質問した
ので一般会員よりは若干詳しいかな位の
レベルです。
>>日Pのホームページにも驚きましたし、
学校の個人情報は、闇が深いです。
→闇だらけですね。教育現場は無法地帯と
表現する人もいます。
個人情報の扱いだけでも法令違反
法律違反をシレっとしていますから。
一般社会でダメな物は教育現場でも
ダメです。
学校も保護者も法律を学び遵守する姿勢が
まず必要です。
日Pはまともな保護者から選出された
PTA会長の中から役員を選出しない
限り、批判が減らないでしょうね。
下からの意識改革+文科省など上からの
圧力がないと変われない残念な
組織だと思います。
最後にプレジデントオンライン
2017年6月13日の記事をご紹介します。
働く親たちの悩み「ブラックPTA」問題
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170613-00022225-president-soci
今年小学校PTA副会長として、個人情報保護法対策に取り組んでいる者です。
いつも参考にさせて頂いております。
6月に入ってまで、このような質問でお恥ずかしいのですが…
>規定が難しすぎてPTA役員とPTA
>担当教員の頭が????になっている
>そうです。
と、ありますが、役員と教員が理解しないまま
どのように規定や細則が承認されるに至ったかを教えて頂きたいです。
実は、役員会で任されて
【個人情報取扱い規則(案)】は作成したのですが、
役員会に提出したところ、全員???状態で…
それ以上議論が進みません。
役員に理解できないことが、一般会員に理解できるはずもなく、
頭を抱えています。
後藤さん程詳細な内容ではありません。
A4用紙が2枚程度なのですが、
私自身素人で、自信満々で作ったものではないので、
「意見が無ければこれで通します!」とも言えません。
市P連は「指導する立場にない、単Pで対応して」と
助けてもらえそうにもないです。
むしろ、個人情報保護法に触れないで欲しいような雰囲気でした。
ちゃいんこさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
後藤さんに連絡をしてお返事を
いただきましたのでお伝えしますね。
【後藤さん】
私の案は承認されてません。
説明を10分位しましたが理解出来ま
せんでした。
説明必要なら(高校PTAに)伺うのですが、
お呼びが無いです。
OBとして口出ししたくないので
待っている状態です。
何にも知らない人に説明するならば、
個人情報保護委員会HPの中小企業
サポートページの
「はじめての個人情報保護法」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/201703_simple_lesson.pdf
「個人情報保護法の5つの基本チェック
リスト」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_2902leaf_smallbusinesses.pdf
が参考資料になります。
後者に5つの項目が書かれているので、
5つは絶対に守ることです。
一つ一つ説明は講義になるのでメールとか
SNSでは無理です。
5つの項目が作られた規則のどの条文に
該当するか説明したらいいと思います。
後は、参考資料の読み合わせくらいです。
気をつけるのは、
・加入申込書を取る。
・利用目的は申込書に書く。
・申込書に個人情報を書いてもらう。
・要配慮情報は取らない→危険
・第三者提供は学校だけにする。
神奈川県だったら土日に伺うこと出来ます。
【KK】
過去のブログに書きましたが、私は
住んでる市の個人情報の担当部署
(情報公開室)に何度か出向き、
職員から直接説明を受けました。
(改正法以前ですが)
役所の職員から説明を聞くのもありだと
個人的には感じます。
また後藤さんと役所についてやり取りを
した所、アドバイスがありました。
【後藤さん】
役所で聞くのもありかと思います。
ただ、役人の当たり外れがあります。
お金払ってもいいなら弁護士に聞く。
法テラスで個人情報に強い弁護士を
紹介してもらえればいいです。
【KK】
職員の当たり外れは十分考えられますね。
必ず個人情報担当部署職員が、正しく
市民を導いてくれる保証はないですね。
教育委員会よりは遙かに期待できると
私は確信していますが…(^^;)
個人情報の扱いや改正個人情報保護法を
全く知らない人に理解して貰うのは
かなり大変ですね。
基本から教えて段階を経てようやく
理解するかしないかではないでしょうか。
足かけ2年地味に勉強してきました。
まだ完全理解にはほど遠い気がします。
PTA本部の仕事をこなしながら個人情報に
ついて整備や勉強会をするのは大変だと
思います。
法律が変わり世の中の動きが変わり始めて
いる今だからこそ、多くのPTAに頑張って
変えて欲しいです。
横浜市P連の資料は残念ながら
問題箇所があると私は感じますので
使用は控えた方が良いと思います。
要配慮個人情報についてがダメですね。
ちゃいんこさんのお住まいが神奈川県
ならば後藤さんに出張お願いするのも
よい方法だと思います。
コメントにメールアドレスなど
お知らせ下されば非公開にします。
私が間に入る事は可能です。
KKは遠く離れた地域在住のため残念ながら
後藤さんにお会いできそうにありません。