息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

来年度の児童数調査票

2017-01-17 21:00:00 | 個人情報保護法関係
KKです。
寒いですね。雪が降り積もった
地域もあるようですね。
風邪など召さないようお気を付け
下さい。

さて、昨年の今頃、学校から配布
されたある書類に釘付けになった。
歴代校長名で全児童に配布される。
複数子どもがいる家庭は子どもの
人数分記入し提出する。

案内文には、○○市教育委員会の指示の
もと来年度の児童数を調査を実施する、
とある。
学級数や教職員数を決めるのに重要に
なるそうだ。

下記に写真を載せていますが、昨年と
今年ではすっかり様子が変わっています。
いやね、巷では個人情報に敏感な世の中
です。
ところが昨年まで配布された調査票は
個人情報に鈍感ではないかと思われる
内容でした。

写真にマーカーを引いている点がポイント
です。
問題部分のみご紹介します。


○転入についての情報のお願い
近隣の方やお知り合いの方で、本校に転入
予定のお子さんについてご存じの方がおら
れましたらお知らせ下さい。


○新1年生についての情報のお願い
昨年10月に、平成28年度入学予定児童の
就学時健康診断を行いました。
これ以降に○○校区に転入された(される)
お子さん、転出予定のお子さんをご存じの
方がおられましたらお知らせ下さい。
~以下略~

※尚、個人情報ですので、取り扱いには
十分ご注意ください。






昨年夏、教育委員会にお邪魔をした際
疑問をぶつけてみました。
ご近所さんや知り合いであっても、
他人の氏名、住所、電話番号などの
個人情報を相手側の同意もなく書け、
っておかしいのではありませんか?
こんな乱暴な話はありません。
信じられない。
教育委員会からの指示があれば、こんな
無茶な事も出来るのでしょうか?

教育委員会の人は、ゴニョゴニョ言って
ました。とりあえずコピーを差し上げて
おきました。
預かります、と確か言ってました。

※印の取り扱いには十分ご注意ください、
が意味不明です。
他人の個人情報を書かす方が問題なのに
何を言っているのか。
個人情報漏洩をそそのかしているのでは
ないでしょうか?
ビックリします。


次は最近配布された来年度児童数調査票
の写真です。
昨年と較べると不必要で問題がある箇所
が削除され、スッキリしています。
これが本来の形であり当たり前の調査票
だと感じています。

(在校生 現1~5年生)
今の段階で、来年度転出は、しない・予定
・するのいずれかに〇を付ける。
また転出(予定)のある人は何月頃か。
新住所と学校名(予定)を記入する。

(現6年生のみ)
校区○○中学校に進学は、する・未定
・○○中学校以外に進学するのいずれかに
〇を付ける。
○○中学校以外に進学ならば進学先
中学校名を記入する。

個人的な感想ですが、中学校の進学先まで
出来れば知らせたくないですね。
思い込みかもしれませんが中学校の
PTA役員選出に利用されそうな気が
します。
一応目的外には使用することはありません
とあるので信じようとは思います。
いかんせん信用度が低いです。





教育委員会の方のご尽力のお陰かどうか
分かりませんが、これでまたおかしな
慣例を一つ改める事が出来ました。


今後のPTA関連の情報を少し紹介します。
今年の5月末に改正個人情報保護法が施行
されます。

改正個人情報保護法の基本が分かり
やすいと思います。


取り扱う個人情報の数が5000件以下の
企業なども対象となります。
PTAや子ども会、自治会等も企業と同じ
扱いになり事業者となります。

個人情報の定義の明確化、要配慮個人
情報、匿名加工情報、個人情報保護指針、
トレーサビリティーの確保、
データベース提供罪、個人情報保護委員
会、個人情報の取り扱いのグローバル、
オプトアウト規定の厳格化、利用目的の
制限の緩和、小規模取扱事業者への対応。

要配慮個人情報、不当な差別や偏見が
生じないように人種、信条、病歴など
センシティブな情報について、本人の
同意を得て取得が原則義務化される。
本人の同意を得ない第三者提供の特例
(オプトアウト)を禁止する。

第三者への提供や提供を受ける際は、
取得経緯の確認・記録作成など
(トレーサビリティーの確保)が義務化
される。
記録義務が課されるため、書式の準備
などが必要となる。一定期間保存する。
提供者も受領者の氏名など一定期間
保存する。

オプトアウト手続きが厳格化されるため
対処が必要になる。
個人情報データベースなどで不正な利益を
図る目的で第三者に提供や盗用する行為を
処罰する。

個人情報を保存し管理する者は、個人情報
を取得する際は、何に使うか目的を決めて、
本人に伝える。
決めた目的以外の使用はしない。
安全管理措置、従業者の監督、委託先の管理、
不要となった個人データの消去、開示等請求、
個人データの第三者提供についての同意及び
取得等の義務化がされるという事になる
ようだ。

個人情報保護委員会が新設される。今までは
個人情報の数が5000件以下であれば個人情報
保護法の対象外であったが廃止される。
個人情報取り扱い事業者に対する監督権限を
各分野主務大臣から委員会に一元化される。


まだリサーチ中です。
頑張って勉強しなくては、と思っています。


教育委員会さん、学校関係者の方、
PTAの本部役員の方。
皆さん、法改正はすぐですよ。
準備に抜かりはないですか?
いろんな書類が間違いなく必要になる
事でしょう。
今までのやり方が通用しなくなる事が
大いにあると思います。

個人情報保護委員会による、『自治会・
同窓会向けの会員名簿を作る時の注意事項』

を紹介します。
PTAと似ているのできっと役立つことでしょう。


法改正を楽しみにしています。
近いうちに改正個人情報保護法関係で
ブログを書く予定です。

今回はここまで。
では、次回!

※リサーチして新たに分かったことは追加
していきます。
間違っていたらご連絡下さい。