【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「平成28年分年末調整のしかた」

2016-10-22 12:00:00 | 源泉徴収と年末調整
国税庁のサイトで「平成28年分年末調整のしかた」が公表されています。今年から、マイナンバー制度が始まったので、昨年と内容が大幅に変わると予想していましたが、そんなことはありませんでした。考えてみれば、マイナンバーは扶養控除等(異動)申告書の一記入項目です。また、税額や従来の計算手順に一切影響がありません。さらに、マイナンバーは源泉所得税のみならず申告所得税(確定申告)とも関連します。ですから、「年末調整のしかた」でマイナンバーの説明を必要以上にする必要はないのです。

国税庁のサイトではマイナンバーに関するページを「特設」しています。

ホーム>社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

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★年末調整の準備

年末調整の準備、これが案外大変で、実際にできていないことが多いです。

◇個人別の給与は集計できますか?
給与計算ソフトを導入していない場合には、給与明細など支払った給与の内容がわかる資料を整理しておく必要があります。給与計算ソフトを導入している場合であっても、一部の給与を給与計算ソフトで計算していない場合にはその分の集計ができるようにしておく必要があります。

◇退職者の源泉徴収票は交付済みですか?
退職者の源泉徴収票は退職時に交付しておかなければなりません。退職者が再就職先で年末調整を受ける場合には前勤務先の源泉徴収票が必要ですので、交付していない場合には交付を要求されます。給与計算ソフトでは「退職した」という処理をしておかないと、退職者についても年末調整がされてしまいます(年末調整の対象になるのは年末に在籍する者だけです)。

◇給与計算ソフトはバージョンアップしましたか?
「昨年と比べて大した変更はない」、「毎年のバージョンアップなんてソフトメーカーの営業戦略だ」などといってバージョンアップしないケースがあります。給与計算ソフトは毎年バージョンアップしないと使い物になりません。

◇源泉所得税の納付は正しく行われていますか?
年末調整の段階で毎月(納期特例の場合には半年ごと)の源泉所得税の納付が間違っていることに気がつくことがあります。「税額そのものが間違っている」、「計算した税額は正しいが納付書への記入が間違っている」、いずれの場合も年内に修正しておく必要があります。

◇平成28年分の扶養控除等(異動)申告書
平成28年の最初の給与を支払うときまでに入手しておく必要があります。平成27年から勤務している者はともかくとして、平成28年中に採用した者で入手をしていない者がいる場合には至急入手しなければなりません。