【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

事業主貸勘定は毎月定額でなければならない?

2012-03-22 17:00:00 | 所得税の確定申告
事業主貸勘定は個人事業者の給料のようなものです。給料であるとすれば、まずは生活費として使います。そして、生活費であるならば毎月一定額が必要となってきます。

★事業主貸勘定は、毎月、決められた日に、一定額を引き出さなければならないのか?

このような質問を受けることがあります。税金のルール上は、そのような決まりはありません。しかし、生活費であるならば、毎月一定額が決められた日に手に入るほうが、生活のめども立ちやすいです。また、事業資金の管理上もそのほうは望ましいです。

★事業主貸勘定には会社の役員報酬のようなルールはありません!

会社の役員報酬(経営者=事業主の給料)は、毎月、決められた日に、一定額を支給しなければ、会社の経費にすることができません(ただし、事業年度が変われば役員報酬の月額も変更できます)。一方、事業主貸勘定は、何時でも、いくらでも、自由に引き出すことができます。

「役員報酬の額を変えたいけれども変えることができない」「役員報酬をもらっていないのに役員報酬に関しての所得税や社会保険料を支払っている」、会社経営者からよく聞かれる「ボヤキ」です。

★「生活費をいつでも自由に引き出せる」が個人事業者のメリット(気楽さ)です!

ご理解いただけると思います。法人成り(個人事業者が会社になること)を躊躇する個人事業者が多い理由のひとつです。法人成りした会社経営者が個人成り(会社から個人事業者にすること)をしたがる理由のひとつです。