【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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【個人事業者の税務調査】税務署からの電話(無知で無防備)

2019-04-10 15:00:00 | 税務調査
「何のことだかさっぱりわからなかった!」

税務署から税務調査を行うという電話連絡を受けた際、個人事業者(個人事業主、いわゆる自営業者)の多くがこのような反応をします。そして、税務署員に促されるまま税務調査が進み、気がつけば多額の追徴税額を告げられ呆然するのです。

◆税務調査とは

個人事業者に対する税務調査は、所得税の確定申告をした事業所得が正しく計算されているかを税務署が確かめるために行われます。調査の結果、確定申告した税額に不足がある場合には、その不足分を追加で納めなければなりません。

税務調査に関しては様々な情報が飛び交っていますが、税務調査は法的な根拠をもって行われます。税務署が拠って立つべき法律と税務調査の具体的手順については「国税庁のサイト」で詳細に説明されていますので、税務調査の通知を受けたならばこれを読むことです。

まずはこのパンフレットから読んでください。
税務手続について(近年の国税通則法等の改正も踏まえて)

◆相手は本当に税務署員か?

このような事態も想定しておかなければなりません。

○調査日時については即答しなくてもよい
電話で調査官は調査日時を告げますが、これにそのまま応じる必要はありません。日程を調整して、後日相手が告げた電話番号に返事をすればよいのです。調査官は「税務署名」「部署名」「氏名」を告げますので、これを必ず記録しておいてください。なお、部署名は「所得課税第(番号)部門」というように各税務署で統一されています。うっかり、調査日時について即答してしまった場合にも変更は認められます。

○税務署からの電話であることを確かめる方法
国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/)に「税務署の所在地と代表番号」が記載されていますので、相手が告げた電話番号と一致するかを確かめます。

○身分証明書の提示
個人事業者の自宅や仕事場での税務調査の開始にあたって、調査官は身分証明書を提示します。これと電話で告げられた調査官の氏名が一致していれば、まずはその調査官が「本物」であると考えて間違いありません。

◆税理士に依頼している場合(これから依頼する場合)

確定申告を税理士に依頼している場合には、税務調査の通知はその税理士にされますので、調査日程や調査場所の調整はその税理士を通して行います。

確定申告は依頼していないけれども、税務調査の対応を税理士に任せるので税理士を探している場合にはその旨を告げます。直ぐに税理士が見つからない場合には、とりあえず「税理士なし」で税務調査が進行し、途中から税理士が加わるということになります。

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