【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

ホームページ制作業者の経理処理

2020-01-09 19:00:00 | 決算書・試算表
ホームページ制作業者の経理処理は比較的簡単です。しかし、ホームページ制作業者に求められる役割の変化(拡大)に伴い、思いもよらない複雑な経理処理が求められるようになってきています。

◆ホームページ制作のみの場合の経理処理

ホームページ制作のみを請け負う場合の経理処理は非常に簡単です。個人事業者(事業主)で白色申告、しかもひとりで営んでいる場合であれば年間の経理処理は一日で終わると思います。なお、この記事では、以下会社を前提に説明をします。

〇売上
請求書の金額を計上します。請求書の発行は、ホームページの制作が終了し、ネット上で表示されることを依頼者が確認すれば可能ですので、その時点で計上します。

〇費用
「労働集約型」の業種ですので費用の大部分が人件費(給料、賞与、法定福利費、通勤手当)です。最近ではパソコンやソフトといっても大部分が10万円未満ですので購入時に費用処理できます。ただし、特殊な機器やソフトは高額ですので減価償却の対象になるものもありますので注意が必要です。作業所の家賃、通信費(電話およびネット接続)はそれなりの金額になるでしょう。撮影に関する費用も結構生じます。カメラは当然として、交通費、撮影スタジオの利用料金、撮影するサンプルの購入費用などです。

◆ホームページの立ち上げや運営を任された場合

純粋なホームページ制作だけを任されることはまれで、立ち上げは当然として、運営までを任されることもあります

〇立ち上げと保守
ドメインの取得、ホームページをアップロードするサーバーの手配と今後の管理を頼まれることが多いです。となれば、これの初期費用だけでなく保守のための費用も生じますので、これについての売上と経費処理の問題が生じます。

〇運営
運営の範囲は様々でしょう。SEO対策、リスティング広告の申込み、一部コンテンツの継続的な更新、顧客側スタッフの指導からネットショップの仕入・販売と代金回収の「丸投げ」までが考えられます。運営を任される範囲によっては、ホームページ制作以外の特定の事業を営んでいるのと同様の経理処理をしなければならないこともあります。

◆異業種との連携

ホームページ制作においては異業種との連携が必要となることが非常に多いです。「デザイナー」「プログラマー」「カメラマン」「モデル」「ミュージシャン」など、制作の重要な役割や工程を担ってもらうことも多いです。業種が異なると商取引の慣習が大きく異なり、経理処理に戸惑うこともあります。また、異業種によっては「源泉徴収」が必要となりますので、この点には注意が必要です。

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★ホームページ制作は広告制作に他ならない

ホームページ制作業者と聞けば、何か新たな業種のように感じますが、その実質は「広告業者」という昔ながらの業種に他なりません。依頼者の販売を促進するためのツールとノウハウを提供するという点では、伝統的な広告業者(広告の企画、制作)と全く変わりはありません。紙という媒体がネット(デジタル)に変わっただけです。

ホームページ制作関係の言葉は新しいかもしれませんが、事業の本質を考えれば、伝統的な経理処理をそのまま適用できますので、処理に戸惑うことはそんなにありません。市販の簿記会計の書物、既存の勘定科目もそのまま役立つということです。

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ノウハウや信用は決算書のどこに表れるのか?

2019-11-25 11:30:00 | 決算書・試算表
「当社も創業20年を超えずいぶんと実績を積んできましたが、それは当社にノウハウと信用があってのことです。ところで、このノウハウや信用は決算書のどこに表れるのですか?」

最近、このようなことをいう中小零細企業経営者が増えてきました。

◆ノウハウや信用は会計上の資産ではない(決算書には表れない)

ノウハウや信用も俗に資産(価値がありお金になるもの)といわれますが、それらは決算書で資産としては表れません。ノウハウや信用を得るためには多額の投資をしてきたことでしょうが、その投資は費用としてすでに消えてしまっています。

ノウハウや信用は目には見えず、長年にわたって社内に蓄積され、組織的に活用することによって価値を成すものなのです。

◆ノウハウと信用があれば収益を生む

ノウハウや信用は、資産として貸借対照表には計上されませんが、収益を生む源泉となります。同業種の複数の企業間でもノウハウと信用によって収益力は大きく異なります。

◆ノウハウと信用はM&Aの際に表面化する

ノウハウが会計上の資産として認識されるのは、会社や事業を売買するM&Aの際です。ある会社の貸借対照表が次のとおりであったとします。

資産500(預金200+売掛金300)
負債300(買掛金200+銀行借入金100)
純資産200(資本金100+累積利益100)

決算書からすれば、この会社の価値は200です。資産を換金し負債を返済した残額が200だからです。しかし、現実にはそれ以上の金額でこの会社が買われることがあります。それは、この会社にノウハウや信用があり、この先、利益を生むからです。

この「プレミアム」は、買収側企業の貸借対照表に「投資有価証券」(子会社化の場合)あるいは「のれん」(営業譲渡・合併の場合)として表示されます。買収側企業の純資産は200を超える金額で増加するのです。

◆ノウハウと信用を築いた経営者への見返り(役員報酬の増額)

経営者がノウハウや信用を築いたことに対する見返りは役員報酬です。ノウハウや信用が積み重ねられた結果として収益が増えたのであれば役員報酬を増額します。毎月受け取る役員報酬の増額ではなく将来の退職金として受け取るということも可能です。また、社用車や社長室のグレードアップをしてもいいです。

◆ノウハウや信用だけを売る

いわゆる「フランチャイズビジネス」はノウハウや信用の販売に他なりません。その他、自社のノウハウに関する出版やセミナーの開催もそうです。この場合の販売金額はケースバイケースです。

◆会社が清算(消滅)する際のノウハウや信用の扱い

会社を清算するということは、ノウハウや信用の価値がなくなり収益を生まなくなった状況ですので、もはや売ることはできません。(売ることができるノウハウや信用はすでに売却済みです。)

◆社長(経営者)そのものがノウハウであり信用でもある

中小零細企業では社長ひとりのノウハウと信用で会社が成り立っていることもあります。社長ひとりの会社、社員は社長の補助的役割でしかない会社です。このような会社の場合であっても、そのノウハウや信用は会社(法人格)と一体です。つまり、会社を前提として取引関係が成り立ち、それが収益を生んでいるのですから、会社を清算すればノウハウや信用も消滅します。ただし、取引先が会社の清算をマイナス要素や取引上の障害として捉えない場合には別会社や個人事業者として、ノウハウや信用を活かしての活動再開も可能です。

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★研究開発費
研究開発費は、研究開発要員の人件費、研究用材料費などからなります。これらは発生した年度の費用となりますので資産として計上されることはありません。研究開発の成果は不確かなので費用の繰延べ(資産計上)はしないのです。

★特許権
特許権という法律上の権利を有する場合には、貸借対照表に無形固定資産として計上されますが、その金額は特許権を取得するための法的手続に要した費用です。ですから、特許権を取得するまでの膨大な費用(上記の研究開発費など)は含まれません。なお、特許権は土地や建物の有形固定資産のように単独で売却することができます。

★自社で制作し自社で利用するソフトウェア
自社での利用を目的として自社で制作したソフトウェアに関する費用(制作費用の大部分は人件費)は、収益獲得や費用削減が見込まれる場合には無形固定資産として計上します。なお、このソフトウェアは単独で売却することもできます。

★マニュアル
ノウハウを文書化したマニュアルが作成されていることがあります。マニュアルが、印刷製本されている場合には未使用部分は資産計上します。なお、マニュアルはノウハウが具現化されたものとして収益に貢献することから、M&Aの際には評価の対象となります。

★商号、商標、ロゴ、ホームページのデザイン、ドメイン
商標を除いて資産計上はされませんが、相当な金額で売却できるものもあります。

★顧客情報
資産計上はされていませんが、ノウハウや信用の結果としての顧客獲得ですので、ノウハウや信用と密接不可分なものとして価値を有します。

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受注ソフトウェア業の経理処理(制作コストの把握)

2019-10-23 11:00:00 | 決算書・試算表
受注ソフトウェアの制作に関するコスト(費用)は、受注単位で把握しなければなりません。それは、受注単位での採算を把握するためだけでなく、正確な期間損益計算(損益計算書の作成)のためにも必要なのです。

◆受注ソフトウェア業の損益計算書

受注ソフトウェア業の損益計算書は次のような項目からなっています。

〇売上高
その事業年度中に制作が終了した(依頼者に請求ができる)受注金額の合計です。(受注金額も大きく制作が長期に及ぶ場合には、制作が終了していなくても作業の進行状況に応じて売上を計上することもあります。)

〇売上原価
上記の売上高に対する制作費用で、製造業(物を作っている業種)の製造原価に相当します。大部分が人件費(給料・賞与、通勤手当、社会労働保険料など)で、作業所の家賃や水道光熱費、制作用の機器などの費用もこれに含まれます。作業をアウトソーシングしている場合には外注費も計上されます。いずれにせよ、製造業に比べてシンプルです。製造業のように材料や設備関連の膨大な費用項目がありません。

以下は他の業種と同じです。
〇売上総利益
〇販売費及び一般管理費
〇営業利益

◆事業年度末に未完成の受注に対するコスト(仕掛品)

事業年度末に未完成の受注に関するコストが生じていることがあります。これについては翌事業年度に繰り越す必要があります。受注に関する売上(収益)が計上されていないのに、それに対応するコスト(費用)を先行して計上するわけにはいきません。

3月決算(事業年度が4月1日から翌年3月31日まで)の会社で考えてみます。

・受注額は300万円(2月に受注)
・制作期間は3月から翌事業年度5月(売上は翌事業年度5月に計上)→事業年度末には未完成
・3月までに生じたコスト60万円

この場合、3月までに生じたコスト60万円は当期のコスト(費用)ではなく、翌期のコスト(費用)として繰り越さなければなりません。この繰越す金額を「仕掛品(しかかりひん)」といいます。仕掛品は製造業でも生じます。事業年度末に未完成の部分で工場の製造工程上にある物です。

このコストを繰り越すという考えは多くの業種で必要なことですが、受注ソフトウェア業のコストは目に見えないことから、この考え方と処理に戸惑う経営者が多いです。

仕掛品を計上した結果、損益計算書の「売上原価」は次のようになります。

〇給料・賞与・法定福利費
〇外注費
〇家賃
〇水道光熱費
〇その他の諸経費
「合計」
〇期末仕掛品→上記の「合計」から差し引く
「差引制作費用」→これが売上原価

◆受注ごとにコストを把握するための前提と方法(仕掛品の計算)

事業年度末の仕掛品を把握するには受注ごとにコストを把握しなければなりません。受注ごとに把握したコストの内、事業年度末に作業が終了していないものの合計が仕掛品です。

この計算を行うには各コストを受注単位別に「関連付け」なければなりません。

〇給料
誰がどの受注に何時間従事したかを把握し、その時間に各人の給料の時間単価を乗じます。

〇外注費
請求書で受注別の作業とその請求額を記載してもらい、その金額で集計します。

〇直接的な経費
交通費や制作用ソフトウェアが受注に関して直接的に(個別に)生じることがあります。請求あるいは支払いの段階で受注との関連を明らかにしておきます。

〇間接的な経費
制作用の機器に関する費用、作業所の家賃や光熱費です。それぞれの年間発生額を年間総受注額(全ての受注の合計額)の各受注額に対する比率で案分するなどします。

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★パッケージソフトウェアの経理処理

マスターを複製して不特定多数のユーザーに販売するパッケージソフトウェアの経理処理は受注ソフトウェアの経理処理とは相当異なります。

売上は物品販売と同じように注文があって出荷した時点に「販売個数×販売単価」で計上します。

費用は、研究開発(市場調査や試作など)の段階では収益(売上)と直接的な関連がありませんので、それが生じた年度の費用として処理します。研究開発が終わり製品化されることが決まってからの費用は製品単位で集計して、資産(無形固定資産)としてプールして複数の事業年度にわたって費用処理(減価償却)をします。

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受注ソフトウェア業の経理処理(売上)

2019-10-17 17:00:00 | 決算書・試算表
受注ソフトウェア業の経理処理は簡単なように思えて実は難しいです。

◆受注ソフトウェアと建設工事は経理処理方法が同じ

受注ソフトウェアとは、特定のユーザーからの依頼に基づいてユーザーの要望に応じて個別に制作するソフトウェアのことです。マスターを複製して不特定多数のユーザーに販売するパッケージソフトウェアとは違います。

受注ソフトウェアの売上計上処理の方法は建設工事と同じです。受注ソフトウェアも建設工事も、顧客から依頼を受けて仕事に取り掛かり、その仕事が終了したならば代金を請求することができますので、この時点で売上計上します。(受注金額が大きく作業や工事の期間が長期に及ぶ場合には、作業や工事の進行状況に応じて売上を計上することもあります。)

ソフトウェア業と建設業とでは外見は全く違いますが、経理処理は全く同じなのです。

◆制作の終了(売上の計上時点)

受注ソフトウェア制作の終了は、制作したソフトウェアをユーザーのコンピューター上で作動させ、ユーザーの依頼どおりの機能が正常に作動することをユーザーが確認した時点です。

取引上の「記録」として、制作終了の事実と日付を明らかにするために、あらかじめ所定の書面を作成しておき、それに日付を記載してユーザーの署名押印をもらっておく必要があります。

◆導入サポート

受注ソフトウェアの制作と共に、ユーザーからそのソフトウェアについての導入サポートを依頼されることがあります。これは制作とは別の仕事ですので、制作とは別に料金を設定して売上を計上します。この売上の計上時点はユーザーと取り決めた導入サポートのメニューが終了したときです。

◆機能の追加

ユーザーがソフトウェアの使用を開始すると、追加のニーズが生じることがあります。このニーズに応えるために機能を追加する作業は当初の制作とは別ですので、新たに売上を計上します。

◆保守契約

保守契約の内容はソフトウェアの使用に関しての相談や簡単な手直し作業などであることが一般的です。料金は一定期間で定められていることが通常ですので、売上計上はその期間が経過した時点で行います。

◆全面的な改良

ユーザーがソフトウェアで処理していた業務内容が変化した、ユーザーのソフトウェアに対するニーズが根本から変化した場合には、ソフトウェアを全面的に改良しなければなりません。これは新規の受注ですので、新たに制作をして、新たな売上を計上します。

◆機器も販売する場合

ソフトウェアと同時に各種の機器を販売することがあります。これは、物品販売ですので納品をもって売上を計上します。

◆下請け

受注ソフトウェア制作の下請けをしている場合には、ソフトウェア「全体の完成」ではなく、元請けが指示した作業が終了したことを元請けが確認した時点で売上計上を行います。

◆人材派遣

下請をしていて元請けに人材を派遣する、一般企業のコンピューターシステム部門に人材を派遣する場合があります。派遣の場合には、月や日ごとに単価が決まるでしょうから、月や日が経過した時点に売上を計上します。

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★価格設定

受注ソフトウェアは様々なサービスや商品と組み合わせて販売することが多いです。そうなると価格設定も様々な要素を考慮して行わなければなりません。あくまでも、各サービスや商品を「個別に」価格設定をして「合計する」のか、「トータルで」価格設定をして「個別に割り振る」のか思案のしどころです。

注意しなければならないのは、価格設定の方法によって経理処理が異なってくるということです。上記のようにサービスによって経理処理が異なるからです。

★ユーザー側の経理処理

ユーザー側の経理処理も考えなければなりません。金額や内容によって「資産計上をして減価償却」「消耗品費あるいは支払手数料として購入時に費用とする」など、相当処理が異なってきます。ユーザーにも都合(節税や金融機関向けの決算対策など)がありますので、「我田引水の処理」を要求してくることもあります。

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仕訳の数字

2019-07-24 15:00:00 | 決算書・試算表
◆仕訳の対象は金額で表せることだけ

仕訳は勘定科目に数字を付して行いますが、数字は「貨幣価値」という尺度で決めます。商品を販売した場合は販売単位(個数、長さ、重さなど)ではなく販売金額で仕訳をします。給料は社員の人数ではなく給料の金額によります。土地は面積でなく購入金額で計上します。

仕訳は金額で表せることだけが対象です。「自社商品を褒められた」「優秀な社員を採用できた」「社員の結束が強まった」「社内でセクハラやパワハラが蔓延している」「社長が逮捕された」などは金額で測れませんので仕訳の対象ではありません。

◆日本の会社は日本円で仕訳をする

当然ですが金額というのは自国の通貨です。日本の会社は円(¥)で仕訳をします。他国の通貨での取引がある場合には「円に換算」して仕訳をします。なお、円ですので「円未満」は記録の対象ではありません。

◆金額の見積りとその修正

仕訳の対象は「売った」「買った」という取引相手と同意した金額ばかりではありません。「予測」に基づいて金額を決めなければならない場合もあります。その場合は、事後的にその予測数値と確定数値が異なれば予測を修正しなければなりません。

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★貨幣的測定(評価)の公準

会計の教科書では必ず説明されたいます。当たり前すぎて読む気にもならないと思います。

決算書には金額に表せることしか記載されませんので、会計(決算書)の限界を感じます。しかし、決算書を数期間分比較する、同業他社と比較する、勘定科目を細分化する、作成者に説明を求めるなど、丹念に決算書を検討すれば、決算書には表れないものが浮き彫りとなり、次の展開が読めることも多々あります。企業内とその周辺で起こる出来事の大部分は、遅かれ早かれ貨幣的価値となって決算数値に反映されます。

★決算書の注記

会社にとって重大な出来事で決算書には表われないことの中には、「注記」によって決算書の「欄外」で明らかにしなければならないものもあります。例えば、「自社資産の担保提供」「他者に対する債務保証」「裏書・割引手形の残高」などです。

★¥(円マーク)

我が国の会社は仕訳を円でしますが、帳簿ではいちいち数字の先頭に¥(円マーク)は付しません。当たり前だからです。ただし、決算書には貸借対照表と損益計算書の先頭に「単位:円」と記載します。

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