【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

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源泉徴収票の種類(勤務状況で内容が異なってくる)

2018-12-04 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
「年末調整の事務費用を社員に負担させる会社」「還付するお金がもったいないので年末調整しない会社」がありました。「平成時代」のことです。

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源泉徴収票の「様式」は決まったものがあり、誰であっても所定の様式で作成しなければなりません。しかし、源泉徴収票の「内容」はその年の「勤務状況(就職、退職、勤務先数など)」によって異なってきます。源泉徴収票の内容によっては、自ら確定申告をしなければならない場合もありますので注意が必要です。

【1】1年を通して同じところに勤務していた場合
「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の全てに数字が記載されます。年末調整が済んでいるということです。「所得控除の額の合計額」は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」に基づいて計算されています。当然、「源泉徴収税額」は年末調整後の金額です。

【2】年初から年度途中まで失業しておりその後は就職し年度末に勤務していた場合
【1】と同じですが、「中途就・退職」の欄に就職した日付が記載されます。

【3】年初からの勤務先を年度途中に退職しその後就職した勤務先に年度末は勤務していた場合
【1】と同じですが、「支払金額」には前職分が含まれその旨が「摘要」の欄に記載されます。また、【2】同様、「中途就・退職」の欄に就職した日付が記載されます。

【4】年初からの勤務先を年度途中に退職しその後は就職していなかった場合(年度末には勤務していない)
「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」は記載されません。年末調整はされていないということです。摘要欄に「年末調整未済」と記載するのが一般的です。「中途就・退職」の欄は退職した日付が記載されます。

【5】年初からの勤務先を年度途中に退職しその後就職した勤務先を年度途中に退職した場合(年度末には勤務していない)
【4】と同じ源泉徴収票(年末調整されていない源泉徴収票)が「2枚」発行されます。

【6】1年を通して同じところに勤務するかたわら別でも勤務していた場合(掛持ち勤務)
【1】と同じ年末調整された源泉徴収票(本職分)、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の記載がなく「乙欄」に丸印が記載された年末調整されていない源泉徴収票(副業分)の「2枚」です。

★確定申告が必要な場合(給与収入しかないとして)
【4】【5】【6】です。【4】【5】は年末調整をしていないので税額が精算されていません。【6】は本職分の給与についてしか税額の精算ができていませんので、確定申告で精算しなければなりません。【5】【6】は全ての源泉徴収票を合計して確定申告をします。

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