Shpfiveのgooブログ

主にネットでの過去投稿をまとめたものです

日本人は我が国と言ってはいけないのでしょうか?

2017-05-14 21:38:05 | ご挨拶
真面目な質問です。

日本人は「我が国」と言ってはいけないのでしょうか?

過去にこのようなコメントを見かけたので、あえて皆様のご意見をうかがってみたくなりました。

>日本人であれば「わが国」とは言いません。
「日本の」か何も形容しない。
朝鮮語「ウリナラ」=「我が国」
Shpfiveが朝鮮人であることが丸わかり。(笑)

→いわゆるネトウヨと呼ばれる人達の多くは、なぜ安倍首相なども使っている「我が国」という表現を使おうとしないのでしょうか?

非常に興味あるところです。

ちなみに「市民」にこだわる「左翼」の人達も、基本的には「我が国」という表現は使わない、と認識しています。

ここでは、私に対する誹謗中傷を目的とする発言をした投稿者を具体例として挙げていますが、決して晒し者にするのが目的ではなく

ネトウヨと呼ばれる人達の多くが、なぜ保守論客の方々も普通に使っている「我が国」という表現を使おうとしないのか?

主たる疑問はそこにある、ということは明記しておきます。

私は

ネトウヨ=「現実の日本」が嫌いな人達

じゃないかと疑っているんです。

そして「ヘイト・メッセージ」(反対意見の相手に対する誹謗中傷を含む)を放つことで

現実社会での「ストレス解消」を目的とする、他人の迷惑を考えない人種ではないか?

とも思っています。

ご参考までに
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13159942463


過去の知恵袋での質問投稿です。

デレビヤンコ中将がGHQにより「専用車のスピード違反という言いがかりで」逮捕されたという記録は存在しない

2017-05-14 17:09:41 | 近現代史関連
まず基礎知識としてですが、「対日理事会」( Allied Council for Japan、略称:ACJ)というのは、太平洋戦争に敗北した日本を連合国が占領するに当たり、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の諮問機関として東京に設置された日本占領管理機関です。

アメリカ合衆国、イギリス連邦、ソビエト連邦、中華民国の四か国の代表で形成され、議長は連合国軍最高司令官の代理であるアメリカ代表が務めています。

その目的は、占領下の日本に対する降伏条項や占領管理などのGHQの指令の実施について、連合国軍最高司令官と協議し補佐することとされていました。

この「対日理事会」にソ連代表として着任したのがクズマ・ニコラエヴィチ・デレビヤンコ中将でした。

さて、こちらのURLによると

https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n75718?__ysp=44Oe44OD44Kr44O844K144O85YWD5bil44Gu44GZ44G544Gm

>ソ連(ロシア)は日本が昭和20年8月15日に降服したあとも9月2日の降伏文書調印式の後も北方領土の侵略を続け、更にヤルタ会談の合意に無かった北海道占領を要求。トルーマン大統領に拒否されたにも拘わらず上陸作戦の準備を続行。

それを知ったマッカーサーは米軍憲兵隊にソ連占領軍代表デレビヤンコ中将を拘束(専用車のスピード違反という言いがかりで)したり嫌がらせをした(笑)。そして、米陸軍部隊を北海道へ移動させ、精強な米軍戦闘部隊の存在を確立。

それでもグズグズ言うデレビヤンコ中将に、「ソ連の兵隊が一人でも日本に現れたらソ連代表団を全員刑務所にぶち込む。その時はデレビヤンコ中将、あんたが真っ先ですぞ!」と怒鳴りつけた。それでソ連はやっと諦めました。でなければ北日本民主主義人民共和国が出来ていたでしょうね。

→と、あたかもマッカーサーが米軍憲兵隊にソ連占領軍代表デレビヤンコ中将を「専用車のスピード違反という言いがかり」で拘束したからこそ(笑)、「ソ連の北海道占領」が防げたと言わんばかりの主張がなされていますが、結論から言うと、そんな事実はありません。

まず、このデレビヤンコ中将が「専用車のスピード違反という言いがかり」で拘束されたという公的な記録が存在しません。

次に『マッカーサー回想記』で8月30日~9月1日のいずれかの日に、マッカーサーがデレビヤンコ中将に対して

「もしソ連兵が私の許可なく日本にはいったら、デレビヤンコ将軍も含めてソ連代表部の全員を即座に投獄する」

出典:『マッカーサー大戦回顧録』(下)P191

と、デレビヤンコ中将を脅してようなことは書いてありますが

「デレビヤンコを拘束した」などとはどこにも書いてありません。

自分の耳が信じられないといった表情で、ア然として私を見つめ、こんどはどうやら穏やかな調子で「全くの話、君ならそれをやってのけるだろうね」

(同書P191)

と答えたデレビヤンコ中将の返答があるだけです。

ちなみにデレビヤンコ中将と米ソの北海道をめぐる動きはこうなっています。

8月25日
フィリピンマニラでマッカーサーと初の会談

8月30日
クレムリンより降伏式典のソ連の全権代表に任じられる

8月30日~9月1日のいずれかに、北海道占領についてマッカーサーとデレビヤンコが討論する。
(これはマッカーサー自身による『大戦回顧録』に降伏式典前の出来事とされています)

9月2日
デレビヤンコ中将、ミズーリ号の式典に参加
その同日10時にソ連軍は歯舞群島の攻略作戦を開始しています。

9月3日
ソ連軍歯舞群島攻略部隊出港

9月5日
ソ連軍歯舞群島ソ連軍占領

その9月5日あたりにデレビヤンコ中将は広島・長崎の視察に出発しています。
(何日滞在したかは不明)

9月27日
デレビヤンコ中将はソ連に一時帰国します。

10月4日
アメリカ陸軍第77師団1函館上陸、翌5日小樽上陸、北海道を占領(ちなみに、この時点まで北海道に米軍はいません)

12月27日 モスクワでの三相会議で、対日理事会設立が決定。同時にデレビヤンコが対日理事会ソ連代表として日本行きが決定。

ということで、デレビヤンコがマッカーサーと面談した当時、および、その直後には北海道に米軍自体がいません。

一体、いつマッカーサーはデレビヤンコ中将を「専用車のスピード違反という言いがかり」で拘束したのでしょうか?

本当に

バカも休み休み言えよ!

と言いたくなるような与太話です。

いわゆる北方領土だけではなく、南樺太なども国際法上は「帰属未定」のままである

2017-05-14 08:13:40 | 国際情勢
意外にこれを理解している人が少ないようなので、一応確認しておきます。

まず我が国の公式見解から

外務省Q&A

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/topic.html

>1. 南樺太(=北緯50度以南)及び千島列島(=ウルップ島以北の島々)については、その領域主権を有していた日本は、1951年のサンフランシスコ平和条約(注)(第2条(c))により、すべての権利、権原及び請求権を放棄しました。サンフランシスコ平和条約上、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は将来の国際的解決手段に委ねられることとなっており、それまでは、南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定であるというのが従来からの日本の一貫した立場です。

(注)ソ連・ロシアは締約国ではない。

2. この立場を踏まえ、南樺太及び千島列島は日本国内で発行されている地図上、通常は日本でもロシアでもない以下のような表記がなされています。

(1)樺太上の北緯50度線、(2)北海道(宗谷岬)と樺太の間、(3)カムチャッカ半島と千島列島のシュムシュ島の間、(4)日本固有の領土(択捉島)と千島列島のウルップ島の間、の4ヵ所に線(国境線とは異なる)が引かれている。
白抜き等、我が国及びロシアのいずれの色とも異なる色になっている。
帰属未定である南樺太に、なぜ日本の総領事館があるのですか。
1. ロシアのサハリン州においては、近年、邦人保護を初め同州に関係する諸懸案の円滑な処理を図ることが必要になり、そのためにサハリン州知事をはじめとする州行政府関係者との間でハイレベルでの恒常的な接触を保つ体制を整えることが、日本及び日本国民の利益を保護し増進する上で重要となってきました。このような状況を踏まえ、ユジノサハリンスクに総領事館を設置することにしました。

2. ユジノサハリンスクに総領事館を置くことと、南樺太の法的地位の関係については、以下のとおりです。
 南樺太については、ロシアが継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア以外のいかなる国の政府も領有権の主張を行っていません。また、ロシアが南樺太においてこのような施政を行っていることについて、同地域に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄している日本は、これに異議を唱える立場にはありません。日本がユジノサハリンスクに総領事館を設置したのは、このような現実を前提としたものです。
 仮に将来、何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合には、日本としてその内容に応じて必要な措置をとることになります。

3. なお、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土である北方四島については、南樺太及び千島列島(=ウルップ島以北の島々)と同列に論じられるものではありません。北方四島は、サンフランシスコ平和条約で日本がすべての権利、権原及び請求権を放棄した千島列島には含まれず、日本はロシアとの間で領土問題の解決に向けた交渉を鋭意行ってきています。

→ネットでは帰属未定であるはずの南樺太に「日本の総領事館」がおかれているのはおかしい、あるいは日本国政府は既に「ロシア領」であることを追認しているなどといった主張が散見されますが、日本国政府は「何らかの国際的解決手段により南樺太の帰属が決定される場合」についての含みは残していることを明言していますので、念のため。

さてサンフランシスコ平和条約を、もう一度きちんと読み直してみましょう。

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

第2条(c)より

日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

→確かに日本国政府は「千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」していますが、それがすなわちロシア(当時はソ連)領となることを意味するのではないということは

第25条

この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

に規定されていることから見ても明白です。

サンフランシスコ平和条約の批准国ではなくとも、「中国」は第21条の例外規定の恩恵を受けることができますが、ロシアに関してはいかなる例外規定もないんです。

そして我が国とロシアとの間に「正式に平和条約が締結されるまで」は、両国の間に領土についての取り決めが存在しないということも間違いのないことです。

私自身はロシアとの一日も早い「平和条約の締結」を望むものではありますが

南樺太をふくむ「北方領土」の問題は未だ解決しておらず、ロシアの同地域の領有も国際法上は確立したものではないということは、やはりハッキリさせるべきと考えます。