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主にネットでの過去投稿をまとめたものです

別に「憲法改正」などしなくても、日本国政府の有権解釈さえ変更できれば、今のままでも「徴兵制度」は可能である - Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論

2020-04-02 22:02:15 | 政治・社会問題
さて、本ブログで知恵袋の代表的な悪質投稿者として取り上げさせてもらっている「悪質投稿者e」(別ID多数)が、今度はこともあろうに「言論の自由」などと名乗って(笑)

このような「質問」を知恵袋に投稿しています。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10222268165

現憲法下では徴兵制は可能ですか?

政府解釈で法的に可能になったとしても

実際問題として徴兵制実施ができますか?


知恵袋でうっかり回答して「違反連絡攻撃」などを受けてもバカバカしいので、本ブログにて私自身の答えを述べさせていただくことにします。

まず

現憲法下では徴兵制は可能ですか?


ということですけど、すでに本ブログでも何回も取り上げさせていただいた通り、現在の自衛隊そのものが、「日本国憲法」本来の考え方から言えば憲法違反と考えるのが妥当です。

少なくとも憲法学者の多数派はそう考えてきました。

-すくなくとも現在の自衛隊を-単なる警察と見ることは不可能であり、これを軍隊ないし、本来にいう「戦力」に該当する、と見るのが妥当だろうとおもわれる。

宮澤俊義『全訂日本国憲法』(日本評論社)P173

なお、この点に関連して、軍隊と警察力の違いが問題になるが、両者の相違点としては、①その目的が、軍隊は外国に対して国土を防衛することにあるのに対して、警察力は国内の治安の維持と確保にあること、②その実力内容が、それぞれの目的にふさわしいものであること、の二点を挙げることができる。つまり、軍隊とは、具体的には、組織体の名称は何であれ、その人員、編成方法、装備、訓練、予算等の諸点から判断して、外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容をもった実力部隊を指す。
この解釈を一貫させていけば、現在の自衛隊は、その人員・装備・編成等の実態に即して判断すると、九条二項の「戦力」に該当すると言わざるを得ないであろう。


芦部信喜『憲法』(岩波書店)P60~61

繰り返しますけど、憲法学者による多数派説は「自衛隊はどう考えても戦力」であるというものです。

念のためですけど、警察権の延長などではありません(笑)。

だから憲法学者の多数派説は徴兵制に対しては、第9条が「戦力の保持」を禁じていることを根拠にして「憲法違反」であるとしています。

逆にいうと「憲法違反」であるはずの自衛隊が、今現在、多くの国民から支持されており、違憲無効となってもおかしくないはずの(少なくとも第81条に基づく違憲審査の対象となるはずの)「自衛隊法」が有効とされているわけですから、「日本国憲法」の方こそが「無効化」しているという言い方も出来るでしょう。

だから「徴兵制度」にしても、本来的な「日本国憲法」の解釈からすれば「憲法違反」とされるはず、と私自身は考えています。

ここは念押ししておきます。

「日本国憲法」の「無効化」についても言いたいことはありますけど、そこは抑えて…

さて、日本国政府の有権解釈はというと、こうなっています。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/189/touh/t189187.htm


政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であって、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、平時であると有事であるとを問わず、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと解してきている。お尋ねの「新陳交代を前提としない一時的臨時的な戦時編成要員の徴集」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊にこのような制度を導入することは許容されるものではないと考えられる。

つまり政府の有権解釈としては、ざっくりいうと「徴兵制度は意に反する苦役」であるから「憲法違反」であるとするものです。

真っ先の疑問

自衛隊員は「意に反する苦役」についているのでしょうか?


まあ、自衛隊員は「職業選択の自由」を行使して入隊したから例外であると考えたとしても

そもそも憲法学者である大石真氏によるなら、他国の例から見ても

国民に祖国防衛義務や兵役義務を課している憲法は多く、徴兵制自体を憲法十八条にいう「奴隷的拘束」と見るのは無理があろう

大石真『憲法講義Ⅱ』(有斐閣)P56

と見るのが自然であると考えられます。

もっとも

ただ、徴兵制度を法制化することが可能だとしても、軍事任務が「意に反する苦役」にならないように、「良心的兵役忌避者」(Conscientious objector)の制度を設け、代替役務についても定める必要があろう。

(同上)

といった制度設計は必要ですけど、あえて言うなら

「日本国憲法」第9条が「自衛権行使のための戦力まで違憲ではない」としているという仮定にたち、かつ「自衛隊」が憲法違反ではないという前提に立つのであれば「徴兵制度」が「憲法違反」という論理は成立しがたいように思います。


実際、国民が外敵に対して「抵抗権」を発揮する、そのための方策として考えれば、バラバラの国民が「民兵」として立ち上がるよりも「徴兵制度」による組織作りを行った方が合理的ではないでしょうか?

ただし

私は「徴兵制度」は、恐らく国民的コンセンサスを得ることが出来ないと思っていますし、コスト的にも合わないので実現はしないだろうと思っています。

その説明は別の機会に。

ザ・レイプ・オブ・ナンキンを「歴史書」と呼ぶことでイメージ操作をしようとする知恵袋の悪質投稿者 その2 - Yahoo!知恵袋のトンデモ議論

2020-03-26 11:46:09 | 政治・社会問題
こちらの続きです。

さて、「悪質投稿者e」(別ID多数)と思われる「ID非公開」氏の質問内容について具体的に踏み込もうとしたのですけど、なんと当該質問はYahoo!知恵袋運営により削除されてしまいました(笑)。

念のためですけど、これは私の違反連絡によるものではありません。

当該質問に対して、私はこれから具体的な批判を行おうとしていたわけですから、そんなことをするわけもないでしょう。

けれども「悪質投稿者e」(別ID多数)が、この件を逆恨みして、私に対して知恵袋上でしつこく「違反連絡攻撃」を仕掛けてくる可能性は、彼の人間性から考えても可能性は非常に高いと思います。

そういう人間の「違反連絡」など、知恵袋の運営も真面目に取り上げてほしくないと思いますけど、それは言っても仕方ないことかもしれません。

さて、そんなわけで、あんまり書くべきこともないのですけど

実のところ、私自身は「ザ・レイプ・オブ・南京」の原著者であるアイリス・チャンという女性ジャーナリストに対しては、それほど悪いイメージは持っていません。

専門に歴史家としての教育を受けたわけではない彼女の著書には、確かに少なからぬ「間違った記述」が見受けられます。

控えめに言っても、例えば

内容的に問題が多いことが裁判などでも指摘されている東史郎氏の証言をそのまま採用していたり(「同時代社版」P65~66)

誤用写真の引用が多く、例えば「首斬り」写真の7枚、「性犯罪」の4枚について研究者である秦郁彦氏が1937年の南京周辺で撮影されたと推定されるものは一枚もないと断言できると指摘していたりとか(『現代史の争点』P38~45など、なお歴史学においては重要視されない写真を強調するあたりに「ジャーナリストらしさ」を感じます)

長勇大佐のことを「タイサ・イサモ」と誤記していたりとか、(『現代史の争点』P31、なおこれは同時代社版では修正されています)

「天皇裕仁の秘密警察の長をつとめた経歴を持つ中島今朝吾」とか…
(昭和天皇が秘密警察をお持ちだったというのは初耳です)

また元「質問」文にある、例えば

腰まで地中に埋めた中国人をドイツ・シェパードが噛みちぎるのを眺めたり

について、確かに「同時代社版」P107~108に該当する記述がありますが、それを裏付ける史料はありませんでした。

また

日本軍によって2万人から8万人の中国人女性が強姦され


については、確かに「同時代社版」P109で

南京で強姦された女性の正確な人数を確定することは不可能である。推定値は最小二万人から最大の八万人までの範囲に広がる。しかし、日本人が南京の女性たちに対して行ったことを、統計の計数表によって計算することはできない。

とありますが、ちゃんと彼女は南京で強姦された女性の正確な人数を確定することは不可能であると書いています。
私も、その数字自体には異議はありますけど
(私の推定数は数千くらいですが、その数字に意味があるとは思いません)

日本人が南京の女性たちに対して行ったことを、統計の計数表によって計算することはできない。

これ自体には同意します。

アイリス・チャン氏はどうやら「証言」について、史料的な裏付けや他の証言との整合性を検証するという作業を行っていないというのは間違いなさそうです。

ただし、これらは彼女が歴史家としての教育を受けていないことによる「ミス」であり、執筆姿勢そのものに関しては、日本軍の残虐行為を、むしろ客観的に書こうと彼女なりに努力したあとさえうかがえます。
(それが本当に客観的だったかどうかは別にして)

彼女はこう述べています。
(「同時代社版」P31より)

近年、日本が自らの行為の結果に正面から向き合うように求めるまじめな試みが、「日本叩き」とみなされてきている。私の議論は、日本が今世紀(20世紀-訳者)の最初の30年間の時期における世界で唯一の帝国主義勢力だったというものではないし、アジアにおいてすら、唯一の帝国主義勢力だったとするものではない。この点の確認は重要である。


そして、彼女は日本と朝鮮を分割しようとした当時の中国をも批判しています。

実際、「南京事件」の概要についてご存じの方がこの本を読んでも、実のところ、あまり違和感は覚えないのではないでしょうか?
(細かな、しかし多数の間違いに気づくことはあっても)

「南京事件」を扱ったアメリカ在住の華人女性が「正義感にかられて書いた小説」として読めば、それなりの価値はあるように思います。

なお、彼女はその後、2003年に『The Chinese in America』という作品を発表しています。

これは私は未読ですが、生前の彼女の批判者だった秦郁彦氏によると

商業的には成功しなかった。十九世紀半ばに渡来した中国系移民の第一波は大陸横断鉄道の難工事で奴隷的な重労働に従事し、多数の死者を出している。それを描いた同書は白人たちにとっては、目を背けたくなる悪夢の一つだったからだ。
(『歪められる日本現代史』P76)

と評価しています。

アイリス・チャン氏は白人社会に対する批判もまた、同じようにしていたことは記憶にとどめてもいいのではないでしょうか?

さて

と歴史書にありますが、
日本軍は、こんな酷い事をしてたの?


「ザ・レイプ・オブ・南京」は歴史書ではありませんし、その記述にも間違いや真偽不明のものが多数含まれていますけど

当時の日本軍が占領下の南京で酷いことをしていたのは歴史的事実です。


が回答になります。

ザ・レイプ・オブ・ナンキンを「歴史書」と呼ぶことでイメージ操作をしようとする知恵袋の悪質投稿者 - Yahoo!知恵袋のトンデモ議論

2020-03-20 23:24:23 | 政治・社会問題
さて、デマや誹謗中傷を楽しむネットの悪質投稿者の典型として本ブログで紹介させていたたいている「悪質投稿者e」(別ID多数)「と思われる人物」がこのような「質問」を投稿しています。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13221787388


南京大虐殺について
日本軍によって2万人から8万人の中国人女性が強姦され、
さらに多くの日本軍兵士が「女性の内蔵を抜き出したり、胸を切り裂いたり、生きたまま壁にくぎづけにしたりした。
家族の見ている前で父親に娘を強姦させ、息子には母親を強姦させた。
生き埋めにしたり、去勢したり、臓器を切り刻んだりしたばかりか、鉄の鉤を舌に刺してつるし上げたり、腰まで地中に埋めた中国人をドイツ・シェパードが噛みちぎるのを眺めたり、極悪非道な拷問を行った」ことこそが歴史の真実であり、こうした真実を日本は隠蔽している


と歴史書にありますが、
日本軍は、こんな酷い事をしてたの?


一読して、すぐに

お前、いつ「ザ・レイプ・オブ・ナンキン」が「歴史書」になったんだ、ボケ!


と思いました(笑)。

元ネタが「ザ・レイプ・オブ・ナンキン」だということは、この悪質投稿者による

アメリカ大陸では
非常によく読まれていますよ

残念ながら日本政府は
わからない
と、アホの子を演じるしか能がないです
2020/03/19 11:12

という返信からも裏付けられるでしょう。


しかも、この投稿者、おそらくは「ザ・レイプ・オブ・ナンキン」を自分では読んでいません。

そのコピペ元がどこだったのかまでは突き止めることは出来ませんでしたけど…

私がなぜ、そのように考えたのかはおいおい明らかにしていこうと思っていますけど

まずは、この「質問」がどのような顛末を向かえるかについて注目したいと思います。

その上で、あらためて

この悪質投稿者に対する批判を行いたいと思います。


追記

原題「The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II」、及び邦訳「ザ・レイプ・オブ・南京」(同時代社)にあわせ、投稿当初よりタイトルその他の表記を改めたことをお断りしておきます。

竹島問題が解決の兆しさえ見えないのは「外務省関係者の意識の低さ」にもあるのではないだろうか?

2020-03-16 07:01:57 | 政治・社会問題
さて、「悪質投稿者J」の最近の投稿を確認したらこのようものがありました。

なぜか「不適切な内容が含まれている可能性があるため、非表示になっています」が、興味深かったので全文掲載します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11221356451

竹島は韓国が実行支配してもう何年になりますか?

たぶん帰ってくることはないでしょうね。

韓国人の心情にすると
どうしても日本に勝ちたいのでしょう。
イイのじゃないでしょうか?


私の知人に元外務省の役人がいます。

外交交渉は実効支配され1%の可能性もない状態で
1%3%10%最後は50%と粘りずよく進めていくことが肝心だそうです。

島の領有より漁業権のほうが利益が多く
漁業権を取れば実質日本の外交的勝利と戦略を進めたそうです。

永年の交渉が実り竹島問題は韓国側が漁業権を大幅譲渡することで
領有権を互いに争わず事実上棚上げする内容で決着しかけたのに
日本の議員が「そもそも竹島は日本領土」と運動をおこしたそうです。

そして盛り上がるその国民感情を票に変えて・・
領土交渉はオジャン
外務省の永年の努力は水泡に帰したと残念がっていました。

大陸の人はメンツを大事にしますが
日本人はメンツよりも実利を取る国民性です。
特に日本の保守と呼ばれる層は
イデオロギにかかわらず実利を求めるのが取柄です。
(鳩山・岸・田中)

誰でも会社のため嫌な得意先に頭を下げ
家族のために嫌な上司に逆らわずに実益を取っているのではないでしょうかね。

竹島も韓国の友人には「そうだね」でよいと思います。
日韓貿易は始まって以来連戦連勝で韓国は上得意なんです。
現在日韓関係は最悪で得意先を失いそうですが・・
彼らは日本に不満を抱くのを少しわかってあげるとよいですよ。


「悪質投稿者J」に「元外務省の役人」の知人がいるのは本当でしょうし、実際にそのような話も進行していたのだと思います。

ただし、私は

敗戦直後の我が国を歯を食いしばって復興させるために血と汗と涙を流した先人から比べ、明らかにそれを引き継いだ世代が劣化した

それをあらわす具体的なエピソードととらえていますけどね。

以前なら、この内容をそのまま知恵袋で質問投稿し、その是非をうかがうこともできましたが、もうそれも現状では出来なくなりました。

竹島問題について、「国際法の観点から日本の正当な領有権を主張する」何人かの方々のご意見をうかがってみたいたころなんですけどね…

さて、私の個人的見解をいうと

日韓貿易は始まって以来連戦連勝で韓国は上得意なんです。
現在日韓関係は最悪で得意先を失いそうですが・・


別に我が国が「韓国という得意先」を失う可能性は(現状では)ありませんし、安倍政権もそれを承知した上で、あえて(今までよりは)「強気の姿勢」をとっています。

韓国にしても、別に「日本に対する好き嫌いで日本国に対する貿易赤字」を出してきた訳ではありません。

日本の技術力なりに依存せざるを得なかったから、そうしていただけです。

仮に中華人民共和国が技術力を含む、韓国に対する資本材の提供者として日本より優越する存在になったら、韓国は、それこそ直ぐにでも日本から中国に乗り換えますよ。

かつて中華人民共和国との国交樹立の為に、平然と台湾(中華民国)を見捨てたように。

我が国にとって重要なのは「韓国が依存せざるを得ないだけの技術力などを含む実力」を不断の努力により維持し続けることであって

国際法を無視して竹島の不法占領を続けるような国におべっかを使うことではありません。


そもそも「悪質投稿者J」は「韓国の国際法無視による不法占領」について、何も感じていないんでしょうけど

いったん、「日本は国際法を無視した不法行為を行っても、こちらが強気に出ればいくらでも妥協する国だ」と思われたら

アメリカや中華人民共和国なども含む他国からも様々な要求をされ、いいように毟り取られるだけでしょう。


私が「日本国に対して何らかの要求をする立場」だったら、躊躇なくそうしますよ。

実際、韓国もこれまでは

多少無茶な要求をしても、日本側は強気には出れないと見て、実際にそのように振る舞ってきました。

その具体例であり、象徴が「韓国の竹島占領」です。


島の領有より漁業権のほうが利益が多く
漁業権を取れば実質日本の外交的勝利と戦略を進めたそうです。


その「漁業権」は、もともと我が国が合法的に所有していたのを韓国が強盗行為によって略奪したものだぞ!


それを正当化するなら、我が国は他の様々な案件でも「外交的敗北」を余儀なくされるし、国際法に基づく権利を主張することも出来なくなるでしょうね。

もっとも、それ以前の問題として

サンフランシスコ平和条約第26条

日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にある国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない

に抵触する可能性も出てきますけどね。

サンフランシスコ平和条約の結果として、竹島は日本国の放棄対象とならず、日本国領土であることは確定しています。

いや、韓国がいったん日本国による竹島領有が国際法上合法であると認めた上で、あらためて「日本国からの譲渡をお願いする」というなら、それはサンフランシスコ平和条約に基づく戦後処理とは無関係の事案と見ることも出来ますが

そのためには韓国が「竹島の不法占領」をやめ、少なくともいったんは竹島から撤退した上で

あらためて領土交渉をするのでなければ筋が通りません。

そして、我が国が「韓国側の主張を認め、サンフランシスコ平和条約の結果を無視した戦後処理」を行うなら

サンフランシスコ平和条約の署名国による、同条約第26条に基づく「追加の請求」をされたとしても、それにクレームをつけることなど出来ません。

例えば、東南アジア諸国における「軍票問題」など、真っ先に再燃すること間違いなしです。

結果、日本国は他国からいいように毟り取られるだけです。

「外務省の役人」が、そんな程度の危機管理の意識すら持たずに、安易な妥協で「韓国との問題を解決」しようとしていたのだとしたら

それが結果的に潰れたのは、大変よかったと思います。

さて、皆様はこの件についてどのように思われますか?

追記

「悪質投稿者J」は

大陸の人はメンツを大事にしますが
日本人はメンツよりも実利を取る国民性です。


と言っています。

なら

自分自身のメンツのために「反対意見の相手」を「嘘をついてでも貶める」お前さんは日本人じゃないの?


との茶々を入れたくなりました。

本当はそんなことはなく

私たち日本人も、本質的な部分では韓国人とそれほどは変わらないと思っていますけどね。


自衛隊は警察権の延長であるなどと主張する憲法学者など存在しない(2) - Yahoo!知恵袋で見かけたトンデモ議論

2020-03-15 23:53:28 | 政治・社会問題
こちらの続きです。

さて「悪質投稿者J」は、このように述べています。

自衛隊は警察権の延長か?ですが
憲法を守り作られたはずである自衛隊法に



ここが重要なポイントだと思うのですけど

そもそも自衛隊法は「憲法を守り作られた」のでしょうか?


憲法学者の多くが「自衛隊そのものが憲法違反」(またはその疑いがある)としているとき

なぜ自衛隊法が「憲法を守り作られた」などと言えるのでしょうか?

いや、もっとハッキリ言えば「憲法違反」など承知の上で、政治的な必要性に迫られて自衛隊は誕生したのではないでしょうか?


だとすれば

自衛隊法は「日本国憲法」に違反しているにもかかわらず、法として「無効」にならないわけですから、逆にいうと「日本国憲法」の方こそが、既に「無効化」されているのではないでしょうか?


という疑いを持たざるを得なくなります。

が、そこまで話を広げるのは一応やめておくことにし、本題に戻ります。

警察権の話ですが
端折りますと憲法学者は
自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見るか」
警察権と見た場合は合憲であり
警察権を超えると見た場合違憲になります。


他ならぬ「悪質投稿者J」が自身の質問における補足で引用した憲法学者である小林節氏は「自衛戦争・自衛戦力合憲説」を自説としています。

1項は「侵略」戦争のみを放棄、従って2項は前項の目的に従って「侵略」戦争のみを放棄(従って、「自衛」戦争と「自衛」用戦力は合憲)

小林節、園田康博共著『全訂 憲法』(南窓社)P79より

なお小林氏は、自説とは別に憲法学における通説は「一切の軍事力違憲説」であるともしています。

1項は「侵略」戦争のみを放棄、しかし、2項で「一切の」戦争手段を放棄(従って、自衛隊は違憲)(通説)

『全訂 憲法』(南窓社)P79

念のためですけど同書は、かつて慶應通信の指定教科書だったこともあり、例えばメディアのインタビューに対する小林節氏の雑談的な回答と、同書におけるこの記述とは重みも違うということは言っておきます。

ここで重要なことは、小林節氏もまた

多くの憲法学者と同じく「自衛隊は戦力」であるとした上で

小林節氏自身は「自衛」のための「戦力」なら「合憲」とし、それでも通説は(戦力であるが故に)「自衛隊は憲法違反」であると認めているということです。


なお同書には、他の第9条解釈上の諸説も紹介されていますが

自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見る

そのような説は一つも見つかりませんでした(笑)。

さて、そのような主張をする憲法学者は一体どこにいるのでしょうか?

言うまでもないことですけど「挙証責任」は、そのような断定をした「悪質投稿者J」の方にあります。

なお第9条が放棄しているとされる「交戦権」というのは通常「交戦国が国際法上有する様々な権利の総称」であり、そこには「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」権利も含まれています。

そのため政府見解では「交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行う」のは違憲でも、「自衛権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」場合は「合憲」であるという説明を行っています、

百地章『憲法の常識 常識の憲法』(文藝春秋)P119~120参照

そのような説明を受けて

詭弁だろ、それ!

と思える方は正常です(笑)。

が、いずれにしても

警察権の延長として「相手国兵力の殺傷及び破壊を行う」ことが出来る

などという論理が成立するはずもないでしょう。

ちなみに、仮に戦争(もしくはそれに準ずる事態)が発生した場合

敵が正規の軍服を着た軍人であり、その軍人を自衛隊が捕らえた場合、ジュネーブ条約により「捕虜として待遇」する義務が生じますが

そのような権限は警察権には含まれていません。

そもそも「警察権」というのは治安などの目的により国内向けに発動されるものであり、自国の警察権が及ばない「他国の軍隊」には適用されないんです。

「他国の軍隊」との「交戦」(自衛目的を含む)に適用されるのは国際法であることをお忘れなく。


そもそも憲法学者は、まず「法学者」であり、国際法についても当然ながら基礎教養として知っています。

にもかかわらず「悪質投稿者J」は、憲法学者が

自衛隊を「警察権と見るか」または「超警察権と見る


などという寝言をいうとでも思っているのでしょうか?

だとしたら、そんな人間に「憲法を語る」資格などありません。