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北陸農政局と消費者団体との意見交換会開催される!

2017-03-01 12:56:57 | 日記
平成29年2月28日(火)13:30~16:30
金沢広坂合同庁舎1階 大会議室

テーマ「食ブル防疫・動物検疫の取り組みと家きんの防疫体制について」

参加消費者団体 金沢市校下婦人会連絡協議会、石川県生活学校連絡会、NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ
        石川県生活研究グループ、公益社団法人 栄養士会

1.開会 北陸農政局消費・安全部 消費生活課 阪田課長

2.あいさつ 北陸農政局消費・安全部 鈴木部長
         国内にない病害虫により病気になった場合には根絶するために多額の費用がかかる。
         そのため空港や港で水際対策を行ったり、まん延防止を行っている。
         防疫体制への理解を進め、農畜産物の安全性の確保につながる紹介をし意見交換を行いたい

3.出席者紹介

4.議事
 ①「動物検疫・植物検疫~海外からの持ち込み注意~」政府広報資料(DVD)視聴

 ②農林水産省が行っている植物防疫の取組について
   名古屋植物防疫所伏木富山支所 次席植物検疫官 尾﨑 平


  国際検疫  輸入検疫、輸出検疫
  国内検疫  指定種苗検疫、果樹母樹検疫、特殊病害虫対策、侵入警戒調査、緊急防除

  輸入植物検疫  輸入禁止品(国で指定された寄生植物、検疫有害動植物、土及び土の付着した植物)→廃棄
          輸入検査品 検疫有害動植物が発見された場合→不合格 廃棄又は消毒を実施し合格証明書の発給
                検疫有害動植物が発見されなかった場合→合格 合格証明書を発給
          検査不用品 家具等の加工品、藤やコルク、製茶、小売り用容器に密封された乾燥香辛料など

  輸出植物検疫  禁止品(相手国が輸入を禁止しているもの)→輸出不可
          検査品 輸出相手国が要求している検査の実施(輸出検査、栽培地検査、ウィルス検定、消毒確認等)
                輸出相手国の要求に適合していない場合→不合格
                         適合している場合→合格 合格証明書の発給→輸出
          検査不用品(輸出相手国の検疫要求なし)→輸出

  
  検査を行うもの 穀類専用船検査、コンテナ貨物検査(生鮮野菜・生鮮果実)、切り花検査など
 

 ③農林水産省が行っている動物検疫の取組について
   動物検疫所中部空港支所小松出張所 所長 佐藤 一之


  動物検疫所 横浜に本所をおき、全国に7支所、17出張所、5分室 (30か所)
  家畜防疫官数 平成28年 416人(平成元年 193人)

  生体動物(牛・馬、鶏等)の輸入検査
    悪性伝染病発生地域のものは輸入禁止

    清浄地域(出国検疫をうけ検査証明書が発給されているもの)
      畜舎収容し個体の確認(臨床検査、採血・採材、皮内反応検査など)後、総合判断され解放→着地検査(3か月間)都道府県
                                             不合格なものは輸入禁止

  畜産物(肉、ソーセージ等)輸入検査
    口蹄疫などの伝染病発生地域のものは輸入禁止
  
    発生のない地域(出国検査したもの)輸入者が輸入申請
      輸入指定港→指定検査場所(書類審査、現物検査、精密検査)後、不合格の場合は輸入禁止!

    ※生鮮(冷凍)肉、加熱処理肉、ケーシング(ソーセイジの皮)、卵殻、羽毛、稲わらなどが対象

  輸出検査
    家畜伝染病発生状況、農場における飼養衛星管理状況の確認(都道府県家畜保健衛生所)
    と畜場・食肉加工施設における衛生・品質管理状況の確認(保健所等)→と畜照明
    保管・輸送中の衛生状態の確認 →加工処理照明

    指定検査場所にて検査(書類検査、現物検査、精密検査)後、輸出検疫証明書が発給される!

  入国者に対する動物検疫の強化
    手荷物として持ち込まれる畜産物等の検査
    消毒マットによる旅客の靴底消毒
    入国者への質問の実施(必要に応じて衛生指導や持ち物消毒を実施)
    動物検疫に関する注意喚起
    検疫探知犬の活用

  犬及び猫の輸入検査
    帰国7か月前頃から準備  マイクロチップ装着、予防接種2回、抗体検査、待機期間180日間以上後、証明書を取得し日本へ!
    すべての手続きをすれば、即日入国可能。条件を満たさないと状況に応じたけい留(最長180日)

  サルの検査 
    エボラ出血熱・マールブルク病を防ぐ
    航空機への立ち入り検査、指定検査場所等への送致指示→係留施設で30日間の臨床検査
    疑いのある場合は精密検査を実施、指定検査場所での中間・最終検査(出張対応)
    密輸サル等の隔離保管
   
  水産動物 平成28年7月27日から新制度開始
    対象疾病及び対象動物の追加 
    管理飼育が、現物検査で異常が確認された場合に実施
    管理飼育期間の見直し管理水温の設定

    書類検査(衛生条件を満たさないものは輸入不可)→現物検査(必要におじて精密検査)→輸入許可(管理飼育)→流通
                                                     ※養殖用は仕向先で着地検査
                                                      都道府県実施
  調査研究(新しい検査技術の導入、検疫業務の効率化に向けた検証、輸出国の失費発生・管理体制などの情報収集
       輸出入動畜産物のリスク評価)
  防疫資材の保管(大型防疫資材、防疫用用品)貸し出し

 

 ④石川県が行っている家きんの防疫体制について
   石川県南部家畜保健衛生所 所長 早川 裕二


   鳥インフルエンザウィルスの宿主は水禽類 HA(16)、NA(9)亜型  16✖9=144タイプがある
   今回石川県で見つかったのは H5N6 である。

   〇感染家きんを全羽殺処分する理由は
     治療法はなく、伝播力が強いためまん延を防止するため
     ワクチンでは発症は抑えるが感染、ウィルス排泄は防ぐことはできないため
     低病原性であっても高病原性に変異する可能性があるため
     「清浄国」への早期復帰


   〇高・低病原性鳥インフルエンザ対策の概要
     海外の発生情報の収集及び水際検疫体制の確立
     家きん・野鳥のモニタリングによる監視及び異常家きん等の早期発見・早期通報の徹底
     農場の飼養衛生管理の徹底による発生予防対策の実施
     防疫演習や緊急防疫対応等の危機管理体制の構築
     発生時の殺処分及び移動制限などの迅速なまん延防止対策の実施

   〇石川県での鳥インフルエンザの予防対策
     1000羽以上  立入検査(臨床検査) 全戸 月2回
              死亡した鶏の羽数の自己報告 全戸 週1回
              定点モニタリング検査(ウィルス検査・抗体検査) 6戸 月1回
              強化モニタリング検査(抗体検査) 6戸以外全戸 年2回
     
     100~1000羽 立入検査(臨床検査) 全戸 月1回
               死亡した鶏の羽数の自己報告 全戸 週1回
               強化モニタリング検査(抗体検査) 6戸 年1回

     100羽未満    立入検査(臨床検査) 全戸 随時

    
   〇石川県での高病原性鳥インフルエンザの対応
     異常家きんの通報→家畜補選衛生所の立入検査→臨床検査、簡易検査、遺伝子検査の実施→県対策本部・現地対策本部の設置
    →簡易検査陽性の公表→疑似患畜決定の公表→防疫対策の実施

   〇防疫対策
     発生農場の対応  病性決定後、すべての家きんを原則24時間以内に殺処分(焼却又は埋却)消毒3回実施
     制限区域の防疫  移動制限区域の設定 移動制限区域3㎞以内 家きんなどの移動を禁止
              搬出制限区域    3㎞~10㎞     家きんなどの当該区域からの搬出禁止

     ※発生農場の防疫措置 完了後21日経過ご防疫措置終了(移動制限区域解除)

   
5.意見交換 
  〇検疫は全部対象
  〇相手国の要求に応じて輸出検疫を実施する
  〇輸出国に出向き、現地で行っている検査を確認し、輸出国の証明書に裏書をする(二重で確認)
  〇空港内で消毒マットだけではなく、農場や動植物に接触している可能性が高い方はオゾン滅菌などの指導を行っている
  〇殺処分の埋設場は事前に決めてある。加賀は焼却。能登は埋却。
  〇国家防疫になるため国が予算を組んでいる。(50億円)日本は報告しやすく(保障制度あり)行政指導もきちんとしている。
  〇埋却した場合、3年間掘り起こしてはだめになっている。
  〇遺伝子組み換え作物については輸入港でサンプリング検査を行っている
  〇DVDやチラシ、ポスター、空港のテレビでスポットCMなどを流している
  〇動物検疫の場合、骨・血液・血清類・皮、鶏卵などもある。
  〇植物検疫の場合は、花、種子、野菜果物、穀類、豆類、雑品(漢方薬、ドライフラワー、ドライフルーツ、乾燥野菜)、木材などもある。

6.その他 食品トレーサビリティについて
   北陸農政局消費生活課 課長補佐(消費者対応) 香林 五輪彦

   
  食品トレーサビリティとは、食品の移動を把握できることです!
   
  生産現場では7割を超えて増加傾向であるが、流通加工業者では約4割の状況。今後もっと推進するため啓発を行っていく。


7.閉会

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最後まで読んでいただいた方感謝いたします。
緊張感をもって取り組んでいることがひしひしと感じられました。

平成27年度の地区別研究集会で小松空港における検疫の状況を学んでいたのですが
今回、更に詳しく説明していただきました。

正しい情報を得て、いたずらに恐れるのではなく冷静に見守りたいと思いました。
誠実に対応していただいたことに好感が持てました。

輸入品が増える中で検査体制を充実させるには費用がかかります。
衛生管理を守る雰囲気を創りだすのも、消費者の役目ではないかと感じました。

食べ物を無駄にしてはいけませんね!
感謝してたべきりましょう!

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