消費者庁が作った若者向け教材「社会への扉」にクイズが12問あります。
皆さんもチャレンジしてみませんか!
まずは、契約について考えてみましょう!!
設問1 店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?
①商品を受け取った時
②代金を支払った時
③定員が「はいかしこまりました」といった時
設問2 店で商品を買ったが、使う前に不要になった解約できる?
①解約できない
②レシートがあり1週間以内なら解約できる
③商品を開封していなければ解約できる
設問3 17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せる?
①取消すことはできない
②未成年者取消ができる
③保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年者取消ができる
設問4 街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約してしまった。
この契約をクーリング・オフすることはできる?
①事業者がウソを言って勧誘した場合は、クーリング・オフできる
②絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・オフできる
③契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる
設問5 ネットショッピングでTシャツを買ったけれど似合わない。クーリング・オフできる?
①クーリング・オフできない
②契約してから14日間ならクーリング・オフできる
③商品が届く前ならクーリング・オフできる
正解は?
設問1 ③ 消費者と事業者が、お互いに契約内容について合意をすれば契約は成立する。口約束でも契約は成立する。
設問2 ① 契約は「法的な責任が生じる約束」なので拘束力がある
設問3 ② 未成年者取消しは、、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできる。
ただし、小遣い程度の少額な場合や結婚している場合、契約者がウソをついた場合は、未成年者取消しができない
設問4 ③ 消費者トラブルになりやすい取引については、契約を辞めることができる特別な制度としてクーリング・オフがある
設問5 ① ネットショッピングに法律上のクーリング・オフ制度はない。
ただし、ネットショップ独自、返品の可否や、その条件についてのルールを決めている。
返品ルール(利用規約)注文前に確認しょう!!
皆さんもチャレンジしてみませんか!
まずは、契約について考えてみましょう!!
設問1 店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?
①商品を受け取った時
②代金を支払った時
③定員が「はいかしこまりました」といった時
設問2 店で商品を買ったが、使う前に不要になった解約できる?
①解約できない
②レシートがあり1週間以内なら解約できる
③商品を開封していなければ解約できる
設問3 17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せる?
①取消すことはできない
②未成年者取消ができる
③保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年者取消ができる
設問4 街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、断れなくて10万円の絵画を契約してしまった。
この契約をクーリング・オフすることはできる?
①事業者がウソを言って勧誘した場合は、クーリング・オフできる
②絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・オフできる
③契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる
設問5 ネットショッピングでTシャツを買ったけれど似合わない。クーリング・オフできる?
①クーリング・オフできない
②契約してから14日間ならクーリング・オフできる
③商品が届く前ならクーリング・オフできる
正解は?
設問1 ③ 消費者と事業者が、お互いに契約内容について合意をすれば契約は成立する。口約束でも契約は成立する。
設問2 ① 契約は「法的な責任が生じる約束」なので拘束力がある
設問3 ② 未成年者取消しは、、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできる。
ただし、小遣い程度の少額な場合や結婚している場合、契約者がウソをついた場合は、未成年者取消しができない
設問4 ③ 消費者トラブルになりやすい取引については、契約を辞めることができる特別な制度としてクーリング・オフがある
設問5 ① ネットショッピングに法律上のクーリング・オフ制度はない。
ただし、ネットショップ独自、返品の可否や、その条件についてのルールを決めている。
返品ルール(利用規約)注文前に確認しょう!!