あれは,あれで良いのかなPART2

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よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その2)

2007年02月03日 01時08分43秒 | よく分かる(?)シリーズ
今回は,裁判が始まるまでの流れです。

第2 刑事裁判が開かれるまで
 1 裁判の請求を誰がするか

   原則として,検察官しか請求ができません。逆に言うと,被害者が直接裁判所に「こいつを懲役刑にしてくれ」と訴えても,当然受け付けられません。
   検察官が「起訴状」という書類を書いてそれを裁判所に提出します。
   ちなみに,裁判所は,最初はこの起訴状しかもらいません。いわゆる「証拠資料等」は一切もらいません。これを「起訴状一本主義」と呼んでいます。
 2 なぜ起訴状一本主義か

   「え,最初から証拠書類読んでおいた方が,裁判早く進のに」と思う方も多いかと思いますが,ここが日本の刑事裁判の大きなポイントなのです。
   裁判所は,「えん罪を防止する」ために,余計な情報を裁判官は一切持たず,裁判の中で出てきた事実や証拠だけで裁判を勧めていく必要があります。そのためには,最初の基礎の段階で証拠書類まで読んでしまうと,「ああ,こいつ犯罪やったなあ」という予断を持って裁判を勧めてしまう可能性が高くなってしまいます。このような予断を防ぐために,起訴状以外は一切もらわない,という決まりとなっています。
   検察官は,あくまでも裁判の一方当事者に過ぎないため,反対当事者である被告人の話や証拠をみることなく,検察官だけの証拠をみるのはフェアーではない,という発想です。
 3 起訴状送達
   被告人に対し,起訴状を送ります。通常は警察に留置されているため,警察に送り,そこから被告人に渡されます。
   この際,弁護人を自分で選ぶかそれとも国選弁護人にするかという意見も同時に聞き,その回答を裁判所に送ります。
 4 召喚状送達
   裁判の期日が決まったら,裁判所の出頭日を書いた召喚状を送ります。
   そして,裁判当日に裁判所に来ることになります。

さて,次回から,いよいよ裁判が始まります。

よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その1)
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その3)
よく分かる(?)シリーズ 刑事裁判の仕組み(その4)

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