尖閣諸島沖における日本の領海内で、中国船が海上保安庁の巡視船にぶつかってきた問題で、その事件の映像をYouTubeに流出させた〝犯人〟を名乗る男性が、10日に現れ、事情聴取を受けているとのこと。
沖縄・尖閣諸島沖の漁船衝突事件をめぐる映像流出問題で、10日、神戸海上保安部の43歳の海上保安官が映像の流出に関与したことを認める話をしていることがわかった。警視庁は、国家公務員法の守秘義務違反の疑いで事情聴取を開始している。この海上保安官はNNNの取材に対し、「誰にも相談せず一人でやった」と話していた。
事情聴取を受けているのは、神戸海上保安部に所属する男性の海上保安官。関係者らによると、この海上保安官は9月、尖閣諸島沖で起きた中国漁船と巡視船の衝突事故をめぐり、海上保安庁が撮影したビデオ映像をインターネット上の動画投稿サイト「YouTube」に公開し、流出させた疑いが持たれている。
この海上保安官は10日午前、巡視船での勤務中、神戸市内の港に接岸した後、任意同行に応じ、第5管区海上保安本部で事情聴取が行われている。
この事件は4日、「sengoku38」を名乗る投稿者が衝突場面を含む約44分間の映像を公開したもの。東京地検はYouTubeを運営する「グーグル」から通信記録を押収して分析したところ、神戸市内の漫画喫茶から映像が投稿されたことがわかっている。
この海上保安官はNNNの取材に対し、映像の流出にかかわったことを認めた上で、「誰にも相談せず一人でやった」と話した。また、「映像は元々、国民が知るべきものであり、国民全体の倫理に反するものであれば甘んじて罰を受ける」という趣旨の主張をしていた。
海上保安庁の幹部に対し、すでに事情説明を終えているとみられ、現在は警視庁が取り調べを行っている(10/11/10 日本テレビ配信より引用)。
事前に読売テレビの記者に話している内容からも、確信犯である様やね。
今回のこの行為に関しては、もちろん、色々な見方があるんやろうけど、大雑派には、
A.この海上保安官は全く悪くない。そもそも、国民に公開すべき情報を隠蔽していた政府が悪いのであって、この人は、その政権の隠蔽から我々国民を救ってくれた英雄だ、当然、無罪ですぐに釈放するべきだ。
B.国家機密を勝手に、個人の判断で漏洩してしまうなんて、とんでもない悪党だ。この行為により、日本の国益がどれだけ冒されたかはかりしれない。厳正に処罰すべきだ。
C.流出させた気持ちはわかるし、国民にとっても知らせてもらえて良かった。ただ、罪は罪なので、その行為に対しての処罰は受けるべき。
てな、3パターンやろうか。ネットやら報道やらを見た感じやと、ネット上ではAパターン、民主党議員はBパターン、一般的にはCパターンてな感じかな。
自分個人の感想としては、是非とも国民に公開すべき、もっといえば、公開しなければならへんかった映像やと考えているから、我々国民の前に映像をさらけ出してくれたこの人の行為については、感謝したい。その上で、僕は感情論ではなく、法的にもこの人は無罪やと思うんやけど、それを公平、公正に世に知らしめるためにも、そして、この人の名誉のためにも、裁判で無罪を明らかにしてもらいたい。そう、思ってる。
今回のこの件については、いつものことやけど、どうも報道関連では好き勝手言ってて、なんか、色々とゴチャゴチャになってるねぇ。もちろん、大きな原因は、きちんとした法律の専門家の解説もある一方、なんの見識もない、聞きかじりの知識だけで偉そうに発言してるコメンテーターやらが自分の感覚だけで決めつけてたり、報道自体も、その新聞社やテレビ局の方針の下、直接には関係のない事実を織り交ぜていることにある。
例えば、海保の情報管理が杜撰だったとかいう話がしきりに喧伝されようとしてるけど、こんなもん、最初の段階は国民に公開したり、研修用に知らせたりする映像として取り扱ってたんやから、情報管理なんてしてへんで当たり前やん。それをあたかも、当初から機密情報やったみたいにミスリードする必要が、いったい、どこにあるんやろうね?なんか、それでマスコミ各社に利益があるんやろうか?
あるいは、中国の暴動の時に流行った「愛国無罪」という言葉を使って、批判する人もいる。愛国のために犯罪者を賞賛するんは、あの中国と同じやないかというんやけど、単なる暴動で日本の店や自動車なんかを破壊した粗暴犯と、国民の知る権利にも関わる政治犯とを一律に扱おうとする精神に疑問を覚える。そうまでして、この人の行為を貶めたいんかねぇ?まぁ、百歩譲って、行為ではなくて、精神面で比べているだけだという主張としても、公益のために*違法性が阻却されるんは、当たり前のことなんで、公益が認められるような余地のない行為(中国での暴動)と、公益が認められれば許される可能性のある行為(国家公務員の守秘義務)とを同列に比較するんはおかしな話やと思うな。
*違法性が阻却される…ようは、犯罪には当たるけれども、その犯罪が行使されることによる利益が大きいから、犯罪行為にはしませんよていうこと。例えば、テレビや新聞は、毎日のように名誉毀損ていう犯罪をおこなっているけど(何々の事件で捕まった犯人やと実名や顔を出して報道するなんていうのは、事実であっても名誉毀損になる)、こういった情報を公開することは公益にかなうから、原則的には許しますよていうことになってる。守秘義務についても、隠蔽する方が悪くて、内部告発という形で秘密を暴露することが公益にかなうならば、罪に問われないという可能性も出てくる。
さて、ここで話を、そもそも論に変えてみたいんやけど、Bの意見はもとより、一番多そうな意見のCなんやけど、果たして、本当にこの人の今回の行為は、そもそもが「犯罪」であり、彼は「犯罪者」なんやろうか?別に、某政治家の擁護論者を気取って、「推定無罪」の原則を持ち出すつもりはない。純粋に、法律論的に検討してみたい。
まず、今回の国家公務員の守秘義務違反に問われるためには、今回流出された情報が「公にされていないこと」、そして、仮に公にされていなかったとしても、その情報が「機密情報として保護されるに値する秘密であること」の2つが兼ね備えられていなければならない。すでに公にされている事柄なら、当然「秘密」ではないわけやし、仮に公にはされていなくても、そんなん、秘密にする必要なんてないやん、てな情報なら、わざわざ刑罰を科してまで守る必要はない。
その観点からすると、まず、第一の「公にされていない」という要件の時点で、僕は当てはまらへんと思う。なぜなら、今回の情報の中身は、中国船が海上保安庁の巡視船にわざとぶつかるという犯罪を犯したということであって、このことは最初っから公にされて報道もされている。さらには、その衝突時の様子も、この流出の少し前にビデオの一部を見た国会議員から、事細かに報告されている。今回のビデオは、その情報を映像として補完したに過ぎず、本質的な「情報」はすでに公にされている。であるならば、今回の映像自体はあくまでも補助的な証拠であり、秘密の暴露には当たらない。僕は、そう考えるのが適切やと思う。
この、前提条件の時点で当てはまらへんわけやから、第二論点の「秘密に値する情報かどうか」ていうのは、考える必要もなく無罪ということになる。まぁ、ただ、こちらについても一応検討してみると、従来、海上保安庁の取り締まりの様子は報道や海上保安庁のホームページでも公開されており、海上保安庁の活動状況が国民に公開されることは国民に資することなんやから、本来は秘密に値する情報でもないと考える。今回のこの映像についてだけ、唐突に秘密情報になる合理性は薄いやろう。ただ、それでも、今回だけ、なんらかの特別な理由があるのならば、保護するに値する秘密情報になる可能性もある。もちろん、巷間言われてるような、「映像を見せたら、なんでこんな悪質な犯人を釈放したんだと現政権に批判が起こる」といった情けない理由なら論外やけど、ひょっとしたら、他にまともな理由があるのかもしれへん。ただ、それならば、その納得のいく、合理性のある説明を現政権はせなあかん。単に、外交上の国益を優先するといった曖昧な説明では、国民の知る権利というものを制限するに値する根拠にならへん。
てなわけで、僕自身は、今回のこの保安官は無罪やと思ってる。もっとも、これはあくまでも刑罰としての話で、海上保安庁という組織の中での規律とかの問題は残って、それによる行政処分は、また別問題かもしれへん。その辺がごっちゃになって、この保安官にもなんらかの責任はあるはず、ていう人もいるんかもしれへんね。ただ、国が強制的に刑罰として身体の自由を奪うという行為と、服務規程違反による行政処分として減俸とかにするていうんは全くの別次元の問題であって、僕自身は、この保安官が法律で裁かれるような罪は犯していないという意味で、無罪やと言っている。
ドラマなんかでは、無罪の判決を受けて職場に復帰した彼に、上司が服務規程違反で減俸処分を言い渡した後、個人的には良くやってくれた感謝する、とポケットマネーや同僚のカンパでそっと補填する、といった感じでエンドロールになるようなシーンやな。
まぁ、事実はもっとドロドロとしたもんなんかもしれへんが、僕としては、彼には司法の判断という公明正大なもので堂々と無罪を勝ち取って、再び、国民を守るために職場復帰してもらいたい。
そして、あらためて言いたい、ありがとうと。
沖縄・尖閣諸島沖の漁船衝突事件をめぐる映像流出問題で、10日、神戸海上保安部の43歳の海上保安官が映像の流出に関与したことを認める話をしていることがわかった。警視庁は、国家公務員法の守秘義務違反の疑いで事情聴取を開始している。この海上保安官はNNNの取材に対し、「誰にも相談せず一人でやった」と話していた。
事情聴取を受けているのは、神戸海上保安部に所属する男性の海上保安官。関係者らによると、この海上保安官は9月、尖閣諸島沖で起きた中国漁船と巡視船の衝突事故をめぐり、海上保安庁が撮影したビデオ映像をインターネット上の動画投稿サイト「YouTube」に公開し、流出させた疑いが持たれている。
この海上保安官は10日午前、巡視船での勤務中、神戸市内の港に接岸した後、任意同行に応じ、第5管区海上保安本部で事情聴取が行われている。
この事件は4日、「sengoku38」を名乗る投稿者が衝突場面を含む約44分間の映像を公開したもの。東京地検はYouTubeを運営する「グーグル」から通信記録を押収して分析したところ、神戸市内の漫画喫茶から映像が投稿されたことがわかっている。
この海上保安官はNNNの取材に対し、映像の流出にかかわったことを認めた上で、「誰にも相談せず一人でやった」と話した。また、「映像は元々、国民が知るべきものであり、国民全体の倫理に反するものであれば甘んじて罰を受ける」という趣旨の主張をしていた。
海上保安庁の幹部に対し、すでに事情説明を終えているとみられ、現在は警視庁が取り調べを行っている(10/11/10 日本テレビ配信より引用)。
事前に読売テレビの記者に話している内容からも、確信犯である様やね。
今回のこの行為に関しては、もちろん、色々な見方があるんやろうけど、大雑派には、
A.この海上保安官は全く悪くない。そもそも、国民に公開すべき情報を隠蔽していた政府が悪いのであって、この人は、その政権の隠蔽から我々国民を救ってくれた英雄だ、当然、無罪ですぐに釈放するべきだ。
B.国家機密を勝手に、個人の判断で漏洩してしまうなんて、とんでもない悪党だ。この行為により、日本の国益がどれだけ冒されたかはかりしれない。厳正に処罰すべきだ。
C.流出させた気持ちはわかるし、国民にとっても知らせてもらえて良かった。ただ、罪は罪なので、その行為に対しての処罰は受けるべき。
てな、3パターンやろうか。ネットやら報道やらを見た感じやと、ネット上ではAパターン、民主党議員はBパターン、一般的にはCパターンてな感じかな。
自分個人の感想としては、是非とも国民に公開すべき、もっといえば、公開しなければならへんかった映像やと考えているから、我々国民の前に映像をさらけ出してくれたこの人の行為については、感謝したい。その上で、僕は感情論ではなく、法的にもこの人は無罪やと思うんやけど、それを公平、公正に世に知らしめるためにも、そして、この人の名誉のためにも、裁判で無罪を明らかにしてもらいたい。そう、思ってる。
今回のこの件については、いつものことやけど、どうも報道関連では好き勝手言ってて、なんか、色々とゴチャゴチャになってるねぇ。もちろん、大きな原因は、きちんとした法律の専門家の解説もある一方、なんの見識もない、聞きかじりの知識だけで偉そうに発言してるコメンテーターやらが自分の感覚だけで決めつけてたり、報道自体も、その新聞社やテレビ局の方針の下、直接には関係のない事実を織り交ぜていることにある。
例えば、海保の情報管理が杜撰だったとかいう話がしきりに喧伝されようとしてるけど、こんなもん、最初の段階は国民に公開したり、研修用に知らせたりする映像として取り扱ってたんやから、情報管理なんてしてへんで当たり前やん。それをあたかも、当初から機密情報やったみたいにミスリードする必要が、いったい、どこにあるんやろうね?なんか、それでマスコミ各社に利益があるんやろうか?
あるいは、中国の暴動の時に流行った「愛国無罪」という言葉を使って、批判する人もいる。愛国のために犯罪者を賞賛するんは、あの中国と同じやないかというんやけど、単なる暴動で日本の店や自動車なんかを破壊した粗暴犯と、国民の知る権利にも関わる政治犯とを一律に扱おうとする精神に疑問を覚える。そうまでして、この人の行為を貶めたいんかねぇ?まぁ、百歩譲って、行為ではなくて、精神面で比べているだけだという主張としても、公益のために*違法性が阻却されるんは、当たり前のことなんで、公益が認められるような余地のない行為(中国での暴動)と、公益が認められれば許される可能性のある行為(国家公務員の守秘義務)とを同列に比較するんはおかしな話やと思うな。
*違法性が阻却される…ようは、犯罪には当たるけれども、その犯罪が行使されることによる利益が大きいから、犯罪行為にはしませんよていうこと。例えば、テレビや新聞は、毎日のように名誉毀損ていう犯罪をおこなっているけど(何々の事件で捕まった犯人やと実名や顔を出して報道するなんていうのは、事実であっても名誉毀損になる)、こういった情報を公開することは公益にかなうから、原則的には許しますよていうことになってる。守秘義務についても、隠蔽する方が悪くて、内部告発という形で秘密を暴露することが公益にかなうならば、罪に問われないという可能性も出てくる。
さて、ここで話を、そもそも論に変えてみたいんやけど、Bの意見はもとより、一番多そうな意見のCなんやけど、果たして、本当にこの人の今回の行為は、そもそもが「犯罪」であり、彼は「犯罪者」なんやろうか?別に、某政治家の擁護論者を気取って、「推定無罪」の原則を持ち出すつもりはない。純粋に、法律論的に検討してみたい。
まず、今回の国家公務員の守秘義務違反に問われるためには、今回流出された情報が「公にされていないこと」、そして、仮に公にされていなかったとしても、その情報が「機密情報として保護されるに値する秘密であること」の2つが兼ね備えられていなければならない。すでに公にされている事柄なら、当然「秘密」ではないわけやし、仮に公にはされていなくても、そんなん、秘密にする必要なんてないやん、てな情報なら、わざわざ刑罰を科してまで守る必要はない。
その観点からすると、まず、第一の「公にされていない」という要件の時点で、僕は当てはまらへんと思う。なぜなら、今回の情報の中身は、中国船が海上保安庁の巡視船にわざとぶつかるという犯罪を犯したということであって、このことは最初っから公にされて報道もされている。さらには、その衝突時の様子も、この流出の少し前にビデオの一部を見た国会議員から、事細かに報告されている。今回のビデオは、その情報を映像として補完したに過ぎず、本質的な「情報」はすでに公にされている。であるならば、今回の映像自体はあくまでも補助的な証拠であり、秘密の暴露には当たらない。僕は、そう考えるのが適切やと思う。
この、前提条件の時点で当てはまらへんわけやから、第二論点の「秘密に値する情報かどうか」ていうのは、考える必要もなく無罪ということになる。まぁ、ただ、こちらについても一応検討してみると、従来、海上保安庁の取り締まりの様子は報道や海上保安庁のホームページでも公開されており、海上保安庁の活動状況が国民に公開されることは国民に資することなんやから、本来は秘密に値する情報でもないと考える。今回のこの映像についてだけ、唐突に秘密情報になる合理性は薄いやろう。ただ、それでも、今回だけ、なんらかの特別な理由があるのならば、保護するに値する秘密情報になる可能性もある。もちろん、巷間言われてるような、「映像を見せたら、なんでこんな悪質な犯人を釈放したんだと現政権に批判が起こる」といった情けない理由なら論外やけど、ひょっとしたら、他にまともな理由があるのかもしれへん。ただ、それならば、その納得のいく、合理性のある説明を現政権はせなあかん。単に、外交上の国益を優先するといった曖昧な説明では、国民の知る権利というものを制限するに値する根拠にならへん。
てなわけで、僕自身は、今回のこの保安官は無罪やと思ってる。もっとも、これはあくまでも刑罰としての話で、海上保安庁という組織の中での規律とかの問題は残って、それによる行政処分は、また別問題かもしれへん。その辺がごっちゃになって、この保安官にもなんらかの責任はあるはず、ていう人もいるんかもしれへんね。ただ、国が強制的に刑罰として身体の自由を奪うという行為と、服務規程違反による行政処分として減俸とかにするていうんは全くの別次元の問題であって、僕自身は、この保安官が法律で裁かれるような罪は犯していないという意味で、無罪やと言っている。
ドラマなんかでは、無罪の判決を受けて職場に復帰した彼に、上司が服務規程違反で減俸処分を言い渡した後、個人的には良くやってくれた感謝する、とポケットマネーや同僚のカンパでそっと補填する、といった感じでエンドロールになるようなシーンやな。
まぁ、事実はもっとドロドロとしたもんなんかもしれへんが、僕としては、彼には司法の判断という公明正大なもので堂々と無罪を勝ち取って、再び、国民を守るために職場復帰してもらいたい。
そして、あらためて言いたい、ありがとうと。
ちなみに、守秘義務違反以外は、こんな報道が出ているようです。
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、警視庁と東京地検が、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官について、海上保安庁から刑事告発を受理した国家公務員法(守秘義務)違反以外の3罪は立件しない方針を固めたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。今後は、警視庁が守秘義務違反容疑で任意捜査を続けて書類送検し、東京地検は年内に刑事処分を決める見通し。
海上保安庁が守秘義務違反のほか、不正アクセス禁止法違反と窃盗、横領の罪で警視庁と東京地検に被疑者不詳で刑事告発。警視庁などは守秘義務違反容疑での立件を目指すとともに、他の3罪について立件の可否を検討していた。
警視庁などの調べで、保安官が取り出した映像は同僚職員が海上保安大学校から巡視艇の共用パソコンに保存していたものと判明。他人のIDやパスワードを不正に使ってネットワークに接続したものではなかったため、不正アクセス禁止法違反罪の適用を見送った。
さらに、保安官は巡視艇の共用パソコンから公用USBメモリーを使用して保安官の公用パソコンに保存。そこから私用USBメモリーに移し外部に持ち出していた。情報は刑法上の「財物」に当たらず、映像データの持ち出し自体を窃盗罪に問うことはできない。持ち出しも公用USBメモリーではなかったことから窃盗や横領罪にも当たらないと判断した(10/11/17 産経新聞配信より引用)。
情報の窃盗、不正アクセス禁止法違反、著作権侵害、肖像権侵害などの有罪
「犯罪」であり、彼は「犯罪者」ということ
>当初から機密情報
日テレの引用もこのブログも最初から守秘義務だけが問題みたいにミスリードする
法的は完全に有罪。
>国民の知る権利にも関わる政治犯とを一律に扱おうとする精神に疑問を覚える秘義
中国在住日本人数十万人の国民の生命と財産にも関わるフジタ社員拘束事件を無視した知る権利の主張に疑問を覚える
>公益のために*違法性が阻却されるんは、当たり前のこと
違法性阻却事由を理解していない。
政府が映像公開していないことが違法行為とは言えず、非公開はフジタ社員開放の為等の政治判断。従って違法性阻却は難しい。
>今回の国家公務員の守秘義務違反に問われるためには、
守秘義務だけが問題みたいに問う必要なし
>秘密の暴露には当たらない
そうだとしても、法律で裁かれるような罪を犯している。彼が「犯罪者」ということには変わりない。考える必要もなく、窃盗、不正アクセス禁止法違反、著作権侵害、肖像権侵害などの有罪。もっとも、これはあくまでも刑罰としての話で、文民統制の問題が別にあり。
>唐突に秘密情報になる合理性は薄い
フジタ社員拘束から合理性あり
>外交上の国益を優先するといった曖昧な説明では、国民の知る権利というものを制限するに値する根拠にならへん。
フジタ社員の開放条件から曖昧な説明は当然
国民の生命と財産の為なら国民の知る権利を制限するのは当然のこと