今回の事件は、C社が元従業員であるXに対し、不当利得返還請求として、平成17年6月給与分の前払金合計5万5000円、研修費用返還合意に基づく費用返還請求権として、19万9500円および遅延損害金の支払いを求めたもの。
これに対し、Xは請求原因事実を否認するとともに、C社に対する50万円の慰謝料請求権と16万4000円の未払賃金請求権を有するとして、各請求権をもってC社の各債権と相殺する旨主張した。
原審である東京簡易裁判所がC社の請求を一部認容したところ、Xが敗訴部分の取消しを求めて控訴を申し立てるとともに、C社が原判決の変更を求めて附帯控訴を申し立てた。
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