今回の事件は、J社に雇用され、D社に労働者派遣されて、その業務に従事していたXが、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40条の5(派遣労働者の雇用)の規定にもとづいて、D社に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を、D社においてインセンティブ制度が廃止されたことにより、その報酬が支払われなくなったことから、両社(J社・D社)に対し、各雇用契約等にもとづいて、インセンティブ制度にもとづく報酬請求権を有する雇用契約上の地位にあることの確認とそれを含む賃金の支払いを求めたもの。
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