熊本PTA裁判の第一審判決が出ました。
地元NHKのニュースによれば
「父親が「PTA会費納入袋」と書かれた封筒に会費を入れて納 入していることや、PTAに退会の申し入れをしていることを 指摘した上で「一連の行為はPTAの会員であるという認識が あったと言わざるをえない」として訴えを退けました」
とのことです。
原告敗訴ではありますが、
これはPTAの自動・強制加入が適法だ
とされたわけではありません。
実はこの訴訟、
争点は「PTA強制加入の適法性」ではなく
「原告が加入意思を示したか?」でした。
被告PTAも裁判官も任意加入は当然の前提としています。
原告敗訴とはいえ、
①PTAが任意加入団体であることが司法の場でも確認されたこと、
②(かなり強気な)PTA側も、訴訟になれば強制加入が適法だとは主張できないことが分かったこと
(任意加入の論点は投了済みだったのです。
こちらの被告側書面をご参照ください。)、
の二点で、大きな意味のある訴訟・判決だったと思われます。
今回、原告は、
「会員でなかったのに、会費をとられたから、それを返金せよ」
と請求。
これに対し、裁判官が重く見たのは
「退会届」を出したり、
「会費」と書かれた封筒でお金を出したり、
とのことのようです。
(判決文が公開されたら、精査しますが、
とりあえず報道では、そのあたりが重視されたとされています)
いささか残念な判決ではありますが、
一旦会費名目で集めたお金の返金請求が認められると
全国で同種の訴訟が頻発する可能性があります。
例えば、年間5000円とられていて、それを6年分遡ると
3万円。
この請求が10本たつだけで
PTAは30万円の返金!を要求されるわけです。
そう考えると
熊本PTA訴訟は、思った以上に重要な訴訟で、
裁判官がPTA側に「お金返しなさい」と
いうことに躊躇したことも分からなくはありません。
この訴訟から得られるポイントをまとめると、
1 PTA会費は、払いたくない場合には払わない。
2 自動・強制徴収された会費を返してほしい場合には
「退会届」を出すのではなく
(「退会」届を出すと、入会していたことを認めてしまう)
「会員ではないので返金してください」という
趣旨の書類を出す。
ということでしょう。
そして、また、違法PTA相手の訴訟は
他にもいろいろテがあります。
例えば、PTAに対し名簿を渡していた学校に対し
「個人情報の第三者提供」
という不法行為についての損害賠償を請求する、
ということもあり得ます。
一件あたりは数千円の賠償が相場ですが、
一つでも認容されると、損害額は膨大で、
PTAの運営を根本から考えざるを得ない事態に発展するでしょう。
そういう意味で、違法PTAの運営は、
極めてリスクの高いものになってきています。
地元NHKのニュースによれば
「父親が「PTA会費納入袋」と書かれた封筒に会費を入れて納 入していることや、PTAに退会の申し入れをしていることを 指摘した上で「一連の行為はPTAの会員であるという認識が あったと言わざるをえない」として訴えを退けました」
とのことです。
原告敗訴ではありますが、
これはPTAの自動・強制加入が適法だ
とされたわけではありません。
実はこの訴訟、
争点は「PTA強制加入の適法性」ではなく
「原告が加入意思を示したか?」でした。
被告PTAも裁判官も任意加入は当然の前提としています。
原告敗訴とはいえ、
①PTAが任意加入団体であることが司法の場でも確認されたこと、
②(かなり強気な)PTA側も、訴訟になれば強制加入が適法だとは主張できないことが分かったこと
(任意加入の論点は投了済みだったのです。
こちらの被告側書面をご参照ください。)、
の二点で、大きな意味のある訴訟・判決だったと思われます。
今回、原告は、
「会員でなかったのに、会費をとられたから、それを返金せよ」
と請求。
これに対し、裁判官が重く見たのは
「退会届」を出したり、
「会費」と書かれた封筒でお金を出したり、
とのことのようです。
(判決文が公開されたら、精査しますが、
とりあえず報道では、そのあたりが重視されたとされています)
いささか残念な判決ではありますが、
一旦会費名目で集めたお金の返金請求が認められると
全国で同種の訴訟が頻発する可能性があります。
例えば、年間5000円とられていて、それを6年分遡ると
3万円。
この請求が10本たつだけで
PTAは30万円の返金!を要求されるわけです。
そう考えると
熊本PTA訴訟は、思った以上に重要な訴訟で、
裁判官がPTA側に「お金返しなさい」と
いうことに躊躇したことも分からなくはありません。
この訴訟から得られるポイントをまとめると、
1 PTA会費は、払いたくない場合には払わない。
2 自動・強制徴収された会費を返してほしい場合には
「退会届」を出すのではなく
(「退会」届を出すと、入会していたことを認めてしまう)
「会員ではないので返金してください」という
趣旨の書類を出す。
ということでしょう。
そして、また、違法PTA相手の訴訟は
他にもいろいろテがあります。
例えば、PTAに対し名簿を渡していた学校に対し
「個人情報の第三者提供」
という不法行為についての損害賠償を請求する、
ということもあり得ます。
一件あたりは数千円の賠償が相場ですが、
一つでも認容されると、損害額は膨大で、
PTAの運営を根本から考えざるを得ない事態に発展するでしょう。
そういう意味で、違法PTAの運営は、
極めてリスクの高いものになってきています。
「退会届けを出した」「会費徴収袋で、コサージュの実費を払った」という点が「加入を認めていた」と判断されたのは、
正直びっくりしました。
裁判素人には思いもつかないことであり
裁判に臨むにあたっては優秀な弁護士が必要なワケが
わかりました。
この判決が通るということは、加入説明のない詐欺や悪徳宗教に巻き込まれても
多くは泣き寝入りしなければならない…
という感じがして、とても怖くなりました。
ちなみに個人情報の第三者提供については
たびたび役員募集のために事前のアポもなく
自宅にPTAの方がおしかけるということがあったので
役所の担当部署に訴えみましたが、
謝罪説明もありませんでした。
(それどころかPTA総会膨張拒否と言い渡されました)
私はPTAが健全に運営されることを希望しています。
健全な活動においては会の趣旨には賛同です。
そのためPTAボランティアであるという立ち場から
意見書を提出しましたが、
意見書の公開が裁判に与える影響があるのかないのかわからずに
公開を控えていましたが木村さんはどのように思われますか?
小学4年生の息子を持つ母です。
ブログをいつも拝見しています。
昨年の初夏からPTAや学校に対して
任意加入周知を求めていましたが
決裂してしまい、12月に退会(非加入)
しました。
今日の記事からすると、失敗してしまったか、と思いました。
自ら入会の意思を示して会員になった
訳ではなく入学と同時の強制加入のPTAでした。
退会と言うと入会を認めたと判断される事に驚きました。
個人情報流用について少額訴訟を起こす
のはありだな、と思います。
私は住んでいる市の個人情報の担当部署の人にそんな話をした事があります。
京都府宇治市住民基本台帳データ大量漏洩事件についてなど。
教育委員会、学校、PTAはその辺りのリスクを真剣に考える時期でしょうね。
最後になりますが木村先生の記事や
Twitterの投稿にリンクを貼らせていただきたいのですがよろしいでしょうか。
熊本PTA裁判の原告さんは控訴されるようですね。ぜひお力添えよろしくお願い
いたします。
ポイント制は、主体となっていた卒業生の親が一年以上残りましたが、ポイント管理が難しすぎ、また病気なのどの個人情報を掴みすぎて重い、また、児童に「生徒番号」を勝手に振って大変不愉快等々意見が出たので一年で頓挫しました。
そんなの、検討中に全部指摘したやん……。
しかし、この結論、なんか詭弁のようで不快です。
退会届を出さずに、会員じゃないとか、苦労してやってるのにー。
次も応援しています!!
もう 4年前にPTAを退会している私どもに 昨年度末 当時の教頭が PTA会費で賄っている 緊急連絡網のネット使用料代金、保護者参加型授業で使った費用(過去の分は支払い済み) を過去2年に渡り遡って請求してきたことがありました。
教頭は、請求するのを忘れていた、と。
また 支払い済みの代金まで請求してきて 二重請求されました。
PTA側は 過去まで遡って請求してくるといいますのに‥
払いたくないお金は 払わないこと、とおっしゃりますけれど そうすると 自校では ネット緊急連絡網を外されたり、 卒業記念品をひとりだけ配布されない事になります。 学校長に確認済みです。
学校教育を受ける時間帯で、あからさまに 教師が児童を差別する学校が実際に存在します。
払いたくなくても 払わねばならないことも実際にあります。
ネット緊急連絡網は、 学校諸費として全家庭から徴収するなら 私どもは意義なく支払うのですが、考えぬいた結果 子どもを守るため 支払いに応じることにいたしました。 (支払い金額についてPTA側と協議しました)
我が家は 非会員の子どもであることを理由に 学校が実施している集団登下校班から 外されている状況です。
学校は その集団登下校班外しをした保護者に説明しようともしないです。
任意加入には 程遠いPTAが存在しています。
昨年はPTA総会を傍聴させてもらいました。
受付には児童名簿が置いてあり、うちの子どもの名前も入っていました。
なぜPTA総会を傍聴させてもらったかというと、私が退会した時に、「任意加入であることを隠さないでください。現状、義務であるPTAを辞めた不届きものとして子どもがいじめられています(←保護者たちからいろいろ言われる)」と要望を出していたので、任意加入であることを説明したりするか見ておきたかったからです。
事前に本部役員には了解を取っていましたが、数人の保護者がやってきて「PTAには入らず好き勝手やってるくせに総会にくるとは」「PTAでの義務を果たさずに子どもを学校に通わせるな」などと言ってきました。
その発言だけでPTAが任意加入であることを広報していないことが分かりました。
学校やPTAは任意加入であることは承知している場合が多いですが、ほとんどの保護者はその事実を知りません。勘違いしていることをそのままにされているからです。
会員になることが義務だと勘違いして会費を支払った場合、勘違いした方が悪いとなるならば、およそほとんどの詐欺は騙された方が悪いということになるのだろうと思います。
今回の木村さんの意見を参考に私も訴訟を考えています。
U+2460賛同していない入会の意思を示していない組織へ引き落とされていた費用の返金。
ただしこれには不安があります。子供が入学時、「○小学校の生徒の保護者は全員PTA会員です」と紙に書かれており、ん?と思いましたが、まずPTAを知ろうと、できるかぎり活動に参加し、学年代表までしました。その上で賛同できないと判断し、去年から教育委員会、学校、PTAと話し合ってきましたが、改善の意志も感じられないため、また裁判の結果も知り、PTAからの関わりをやめようと決意しました。しかし、旗当番から役員活動までしてきた事実から、今回の裁判のように返金要求は却下されるのではないかと思っています。ただし、退会届はまだだしていません。木村さんがおっしゃるように、入会の意思を示した記憶がないのに退会届、は違うと思っていたからです。
U+2461学校への個人情報の第三者提供への損害賠償も考えています。ですが、4月から委員選出や5月から引き落としが始まるため、今月中に「入会の意思を確認するまでの引き落としのストップ」「確認するまで活動を依頼しないこと」そして学校に「個人情報を第三者へ提供しないように」伝えようと手紙を作成中です。ですが、この手紙を提出しないで、1、入会の意思を確認しないで引き落とされた事実2、確認しないで委員選出名簿にのせた事実、3、学校側が個人情報保護法違反をしたことの証明になるならば、だまっているのも訴訟→改革につながるのなら手段の一つかなと思っています。
どうぞ木村さんのご意見を頂きたいです。
>3、学校側が個人情報保護法違反をしたことの証明になるならば
個人情報保護 “条例” 違反です。
変なところで揚げ足を取られないように気を付けましょう。
頑張って下さい!
ちょっと考えてから記事にしたいと思います。
一応、思いつくままに。
まず、学校の対応ですが、
個人情報保護条例違反の可能性もありますし、
民法上のプライバシー権の侵害でもあります。
訴訟としては、
過去に提供した分の損害賠償
というやりかたと
これからはやるなという差止請求の二つが考えられます。
ご指摘の状況ですと、差し止め請求の方がいいかもしれません。
会費も同じ原理で、
岡本さんの裁判をみていると
裁判所が、ここで金払えというと
全国のPTAが返金請求で大騒ぎになるかも
という懸念(私個人は大騒ぎにすべきだと思っていますが)を持って
賠償請求には慎重になる傾向がある
ようにも思います。
なので、退会ないし入会していないことをきちんと
意思表示した上で
「今後、会費を支払う義務がないことの確認請求」
という訴訟なら上手く行くと思います。
また、払った会費の請求をする場合、
岡本さんの主張方法である
「そもそも会員でなかった」
とは別に、
「全員入会の義務があるとだまされた、
ないし、脅された」
として錯誤無効、強迫、詐欺
といった問題にして会費返還を請求する
という方法があるかなと思います。
ちょっと雑駁ですが、
弁護士さんに相談するときに参考にしていただければと思います。
3月10日報道ステーションでの
PTAの違法性や、
それを黙認している「閉じた学校」についてのご発言、
ずどーんと心に響いてきました。
はじめて朝日新聞で「強制加入PTAは違憲」という
先生の記事を目にしたときと同じくらい
心がゆさぶられました。
お忙しいことと存じますが
子供たちを取り巻く親や学校の環境がよくなるように
折に触れてPTA問題をメディアで取り上げていただきますよう
お願いします。
先生のご活躍を応援しています!!!