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木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ご質問について

これまでに、たくさんのご質問、コメントを頂きました。まことにありがとうございます。 最近忙しく、なかなかお返事ができませんが、頂いたコメントは全て目を通しております。みなさまからいただくお便りのおかげで、楽しくブログライフさせて頂いております。これからもよろしくお願い致します。

【ソチ五輪記念】憲法学再入門【緊急出版】

2014-02-13 21:52:12 | 作品情報 「憲法学再入門」
ええ、みなさま、憲法学再入門が本になります。

こちらをご参照ください。

最近、コメントができなくてすいません。
きちんとぜんぶよんでいます。

あまちゃんさま、どうもありがとうございます。
個人で買うような本ではないので、
是非、図書館で。

他にも力作ぞろいで、高橋古期はよんでいて
面白い論文集です。

法学教室の連載も2月号でおしまいです。

2013-02-11 20:14:31 | 作品情報 「憲法学再入門」
一年間の連載が、終わります。
連載中は、いろいろと暖かいお言葉をおかけ頂き
ありがとうございました。

今回のテーマは憲法保障ということで、
奥平先生の言葉を引用しながら、いろいろと語っております。

その奥平先生、『世界』の最新号にも寄稿されてますので、
どうぞよろしくお願いいたします。


また、法学教室2月号では、判例セレクトも書いております。
不起立訴訟減給処分事案の検討で、
短いですが、自分なりによくまとまったなあと思える原稿ですので、
ぜひよろしくお読みください。


どうも、最近、原稿のお知らせ記事が多いのですがすいません。
とりあえず、締切をなんとか乗り越え、頑張ってゆきたいと思います。

10月号は司法権です。

2012-10-04 19:06:54 | 作品情報 「憲法学再入門」
法学教室10月号、今回の憲法学再入門は
わたくしの担当で、テーマは司法権でございます。

前回、法の支配というのは、
事前に公示された明確なルールで、支配をしようという原理だ
ということが確認されたわけですが、
司法権の状況って、どういう状況だろうというところから
話が始まります。

司法権が発動されるのは法律上の争訟という状況ですが、
この場面というのは、権利義務を律する法=主観法について
当事者の間で争いがある、つまり内容の理解が異なっているわけです。


内容の理解が異なるって、アンタ、もうそれ、
事前に公示された明確なルールがある状況とは言えないですよね。

をを。法律上の争訟において、法はどこに?てか、そこに法はあるの?

といったことを考えております。


そして、話は、無限から無限をひくとどうなるのか、という
数学というか哲学的なお話へ、無限に続いてゆきます。

ああ、もうなにがなんだかわからん、という方は、
ぜひ、法学教室10月号を、よろしくお願いいたします。

夏はプールだ

2012-07-28 20:22:38 | 作品情報 「憲法学再入門」
法学教室8月号発売です。

今月は立法権と行政権をテーマに
プールでお話してみました。

河童の川流れ役を快諾してくださった
ツツミ先生に感謝いたします。

来年の司法試験は、
例年通りの憲法訴訟系事例が4頁、
参照条文3ページにつづけ、
「それはさておき、法の支配の構想について論じよ」
と出題される統治の一行問題らしいので
統治強化しましょう、統治。


というわけで、公法系の記事盛りだくさんの
法学教室8月号、皆様よろしくお願いいたします。

祝・再入門書評される!

2012-04-01 07:48:35 | 作品情報 「憲法学再入門」
4月号より法学教室で連載がはじまりました。

隔月のこととはいえ、雑誌連載は初めてで、ちょっと緊張いたしました。
緊張しているようには、見えない原稿だと言われればそんな気もしますが、
けっこう緊張して書いているのです。

とはいえ、
ツツミ先生のおかげで、たのしく、気楽に書くことが出来ました。

このブログにも、早速コメントをいただきました。
どうもありがとうございます。
読みやすいように工夫しつつ、議論の水準は落とさないという方針でしたので、
面白いと言って頂けるとすごくうれしいです。

今回のテーマは、帰報というやつで、
責任の帰属というのがテーマです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
最近、違憲審査をするときに、
「違憲の帰責点」という概念を使って、
違憲の責任は、行政か、国会か、みたいな議論をする人がいるのですが、
こういう議論は、法学の足腰がなっていないなぁ、と評価されてしまう議論なのです。

というのも、法的責任の帰属は、法人格のみであり、
行政機関や国会は、法人(国家)の機関であり、責任主体たり得ません。

国民との関係では、違憲の帰責点は、いかなる場合も「国家」です。

この原則はすごく大事な原則で、
行政機関や、国会が、違憲の責任を負う、という議論をすると、
「この人は、法人格とか責任帰属という法学の基礎が危ういなあ」
という印象を与えてしまうわけですね。

要注意です。

  *なので、いわゆる適用違憲を、
   行政機関に帰責される違憲と定義することはできないのです。

   もちろん、適用違憲と評価されるような適用をした行政機関の行動は、
   内部規律においては、様々に評価されえます。
   しかし、(国家法人の)内部規律と、
   国家法人と国民との関係で違憲かどうか(外部関係)、という問題は
   しっかり区別してくださいね。


そんなわけで、責任帰属・帰報というのは、
憲法、統治機構論を学ぶ際に、まず最初に理解しなくてはならない概念なのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
私は、助手時代、長尾先生の論文で、こういうことを叩き込まれたのですが、
山口先生の刑法総論で勉強された方なら、帰報の概念、きっとピンとくるはずです。

いわゆる客観的帰属論の考え方の根本は、
今回の法学教室原稿に書いたようなところにあるわけですね。

因果関係論は、さしあたり、「自然」と「人間の意思」とどちらの側に
帰属する現象かを振り分ける作業なので、客観説で構成せざるを得ないのです。

「人間の意思」に帰属する現象について
その人間の責任を追及していいか、
という要素を検討するのが、
故意・過失とか違法性の意識といった主観面、責任論なのです。

これは、民事不法行為法についても同じなわけで、
だからこそ、「統治機構のみならず、法学の基礎知識」なんですよ!と
タイトルしてみたわけです。

このあたりのことを「Rockで怠惰な一日」様が、気付いて下さいました。
嬉しい限りです。
執筆を応援する言葉もかけてくださり、ありがとうございました。

いきなり、ド抽象的な話で、どんな反応がくるか、
そもそも反応をいただけるか、心配していたところだったので、
皆様の御言葉をいただけて、うれしかったです。

西村先生の連載分と合わせ、一年間よろしくお願いいたします。

 そういえば、西村先生の連載紹介文も面白かったですね。
 期待が高まります。ワクワク。