木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

ビンゴについて

2018-08-11 21:31:40 | ちょっと一言
お便りをいただきました。
講演で紹介させていただいた権利ビンゴについてです。


こんにちは。初めてコメントさせていただきます。
本日講演会で木村先生のお話を伺いました。
お話の中で、娘さんの小学校で「憲法上の権利ビンゴ」というゲームをしているとおっしゃっていたと思います。そのときに子どもたちに憲法の条文をどのように噛み砕いてご説明されているかご教示いただけないでしょうか。
というのも、現在私は小学校の教員として働いており、子どもたちに「権利」というものを実感させる手立てが思い浮かばず、困っているからです。先生がおっしゃっていたゲームのような形であれば、子どもたちに権利がどんなものなのか体感させることができると思いました。簡単ではないと思いますが、自分も教室で実践することができたらと思っています。
子どもの権利を適切に認識するために、これからさらに勉強します。本日のお話は本当に興味深く聞かせていただきました。


講演をきいてくださりありがとうございました。

憲法の条文の紹介については、
例えば

憲法14条 平等に扱われる権利、差別されない権利

憲法17条 国家が不法な行為をしたときに損害賠償をする権利

憲法21条 自由に言いたいことをいう表現の自由

みたいな形で、権利の内容を一言で示した一覧表を作って表面に印刷、
裏面に憲法第三章のコピーを印刷という形で作りました。

また、憲法40条や39条など、内容が難しい条文は
一覧表には載せないでおきました。

ということで、権利の内容を一行程度で、端的に表現したものを配った感じです。
で、紙だけ配って、子どもたちは、
「平等に扱われる」とか「自由に言いたいことをいう」とは
どういうことだろうと、自分の頭で考えてもらいます。
(考えているうちに、紙を裏返して条文を読む子もいました)

そして、権利の解説はゲームが終わったり、お話が終わったりした
ところで行うような感じでした。

参考にしていただければ幸いです。




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8 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
図書館の本の件 (s)
2018-09-06 07:29:05
ツイッターの話ですが、こちらへコメントさせていただき申し訳ありません。

https://twitter.com/sotakimura/status/1037326876090413056?s=21
こちらの件ですが、今江祥智作『優しさごっこ』という本は、扉部分にケストナーの「親が離婚して不幸な子もいれば……」という文章が引用されていたように記憶しております。
木村先生のご覧になった本が今江祥智作品だったかはわかりませんが、当時、『優しさごっこ』の扉文からケストナーを知った者としてお伝えしたく、不躾ながらコメントさせていただきました。

今後とも楽しみに拝見しております。
声明文案に関するお願い (Hirohiko Shibata)
2018-09-23 21:59:40
安倍晋三衆議院議員の罷免を求める声明文のドラフトを公開します。
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQMH-uxTQhjkjPJCtZXIpslhgf3yOJemvhZg-TjHocvVSeYBZ9rlXxIsEsl3DmPxsKTIYisOwIrvGpn/pub … …
ご意見、添削をお願い致します。
外務省機密漏洩事件についての質問 (振り飛車党)
2019-01-04 13:27:23
こんにちは。初めてコメントします。
質問をどこにしたら良いかわからなかったため、最新の記事にコメントという形でさせていただきます。間違っていたら申し訳ありません。
 質問の内容ですが、タイトルにある通り外務省機密漏洩事件についてです。具体的には、その射程についてなんですが、判決では「国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で国務院の守秘義務と対立拮抗するもの」であるから、唆しただけで違法性が数胃底されるわけでないとしています。
 これを読むと、この判決の射程は公務員に対して国政に関する取材行為をする場合にのみ及ぶと考えられるのですが、このような理解で良いのでしょうか。
 良いとすれば、一般人に対する取材行為はどのような範囲で認められることになるのでしょうか。
>外務省秘密伝聞について (kimkimlr)
2019-01-05 11:03:21
ご質問の趣旨を確認させていただきたいのですが、判決はいろいろなことを言っています。
「この判決の射程」における「この判決」とは、判例のどの部分を言っているのか、を教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。
Unknown (おーしま)
2019-03-02 03:03:48
「違憲の推定/合憲の推定」について質問です。

「合理性の基準」と「厳格な合理性の基準」では、立法事実が認定できない場合に、関連性があると考えるかないと考えるかの違いがあると思います。
狭義の中間審査基準とLRAの基準では、どのような違いがあるのでしょうか?
推定の効力が働く関連性審査が、必要性審査に吸収されるため、どちらの推定が働こうが実質的には関係なしということになるのでしょうか?

似たような質問が記事になっていましたが、解決できなかったので質問させていただきました。
既に解説済みかもしれませんが、是非ご返答よろしくお願いします。
>おーしまさま (kimkimlr)
2019-03-12 00:28:29
「LRAがない」は立法事実(法令の合憲性を支える事実)ですか?そうでないですか?

この質問への答えを考えれば疑問は解けるはずです。
Unknown (おーしま)
2019-03-16 01:09:20
「LRAがない」は立法事実です。
合憲の推定は、立法事実の有無が不明な場合に、「有る」と推定することなので…
合憲の推定が働く狭義の中間審査基準では、LRAの有無が不明な場合に、「LRAがない」という立法事実が「有る」と推定する。

上記のような理解でよろしいでしょうか?
>おーしま様 (kimkimlr)
2019-03-17 23:11:01
中間審査基準という言葉は、
違憲の推定が働く場合に使うことが多いので、
その点は留保しますが、その他の点は問題ないと思います。

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