木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

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2014-07-01 10:46:21 | お知らせ
そんなわけで、閣議決定の日を迎えたわけですが、
やはり、憲法論が大事かと思われます。


昨日、チキさんのラジオで、
秋元司衆議院議員(自民党)
小西洋之参議院議員(民主党)とご一緒させていただきました。
秋元先生、小西先生、ありがとうございました。

ポッドキャストはこちら
時間のない方は38分から41分くらいの3分がハイライトです!


議論のポイントは、以下の諸点。


1 憲法9条は?

そもそも、集団的自衛権の行使(でしか根拠付けられない)武力行使は、
憲法9条に違反しないのか?
(個別的自衛権の行使は、日本領域内の平和と安全を守る
 日本政府の義務などから説明できるだろうが、
 他国の自衛援助行為だと、これは9条がかなりキツい)


2 行政権の範囲か? 憲法65条・73条

また、そうした武力行使が仮に9条に違反しないとして、
それは、「行政権」(65条)の範囲なのだろうか?

行政権の範囲を具体化した憲法73条は、
「一般行政事務」(本文)
「国内法律の執行」(1号)
「外交」(2号)

などを列挙するが、

「事務員が行う一般行政」に
対外軍事活動が含まれるというのは、ちょっと無理そう。
(この点は、昨日、秋元議員・小西議員ともに納得してくださいました)
(なお、個別的自衛権の行使は、
 国内の安全保持のためで、防衛行政として
 一般行政事務および国内法律執行に含まれる作用)


対外軍事活動なので、国内法の執行(1号)とは違うし、
「外交」(2号)は軍事とは別の概念。

いったいぜんたい、どこに集団的自衛権の行使の権限が書いてあるのか・・・。
(これが説明できないと、行使は違憲・・・。
 というか、憲法9条で軍事カテゴリーが消去された結果
 憲法第五章がああいう規定の仕方になっている、
 というのが日本国憲法の基本設計なのです)



3 集団的自衛権行使のための手続は?

このように集団的自衛権の行使には、
その根拠や手続がない。

たいていの国では対外軍事作用については
行政・外交とは別の項目を立てて、
例えば、「国会の事前承認が必要」といった手続を規定するのですが・・・。

果たして、政府は、憲法何条から
国会の承認が必要とか、我が国と密接な関係のある国とかという
話を導くのだろうか?

どこにも「集団的自衛権を行使するときは国会の事前承認」と書いた条文がない。

(いや、そりゃやっぱ憲法変えないと、
 ということになるのでは、というのが、
 私と秋元先生、小西先生、チキさんとの上記38分前後の議論です)




と、いざ解釈変更が合憲かという議論になったとき、越えなければならない山はいくつもある。

というか、越えられない山がいくつもある。

いや、これはそもそも山なのだろうか

山だと思っていたものが、実は、宇宙の果ての壁だった・・・

と、ポエムの一つも読みたくなるわけですが、
論戦は、第二ラウンドに入りつつある今日この頃でした。


そして、今後重要な点は、周知のとおり以下の通りです。


1 政策論(山に登るかどうか)と法律論(崖から登るか、道から登るか)は区別しよう

2 正しい法律論・憲法論を戦わせよう

3 立場の違う人と議論するときは、お互いを尊重し、礼儀正しく議論しよう

4 1から3を踏まえて書かれた私の『テレビが伝えない憲法の話』を宇宙的スケールのベストセラーにしよう。

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1 コメント

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Unknown (奈々士)
2014-07-02 08:40:43
3が守られないと1も2も(4?)ムリですね。
面と向かって議論するならそれもある程度は可能でしょうけど、、ネット上だとまず結論ありきで結論が違えば聞く耳もたずに敵とみなして噛みついてくるなんて日常茶飯事かと。

あと、ある程度同じ程度の「能力」をもつ人間どうしでないと、そもそもこちらが主張していることを理解してもらえず議論が噛み合いかと(実際の例。「集団的」を批判するビラ配りをしていたら突然罵声を浴びせてきた人がいたので対話を試みたところ、どうやら「個別的」と「集団的」を混同している様子。そこで懇切丁寧に説明したがまったく理解されず、「いいや、アンタが間違ってる」と強弁された)。

こうなってくると何をやっても無駄なような気が…意見の合うものどうしで議論するのも致し方ないような気もしますw
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