「こんな人も相続税の申告が必要!?」

2017年07月25日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


今朝、猫とたわむれていたら突然空気清浄機が「ゴーッ!!」と鳴りだしました。

どうせまた「ニオイ」だろうと思って見てみると「PM2.5」のランプが赤色に。(>_<)

この空気清浄機の挑戦的な態度にワクワク感が止まりません。




平成27年の相続税改正以来、相続税の案件が倍増しています。


それまでは、相続税申告の必要な方は、地主や経営者や医者などの職業の方が多かったように思います。

しかし、平成27年以降は「こんな人も!?」というケースが増えています。


その一例が「比較的な大きめの自宅+アルファ」を持っている人です。

+アルファとは、

「畑1筆を持っている」

「退職金を使わずに定期預金で持っている」

「夫が亡くなったときの生命保険が残っている」

というようなケースです。


そんな方は、小規模宅地の制度を適用すると税額はゼロになるケースが多いです。


しかし、小規模宅地の制度は申告しなければ使えません。

つまり、税額はゼロでも申告をしないといけません。


ちなみに配偶者が1億6千万円また法定相続分まで相続税がかからないという

「配偶者の税額軽減」の制度も申告が必要です。


「うちはかからないよ。」と決めつけるのは危険です。

もう一度、どれだけ遺産があるかを見直してみましょう。


かわした税理士事務所のホームページはこちらからです。
http://kawashita44.webcluster.jp/

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。