県の新型コロナ協力金で勘違いしがちなこと

2020年04月21日 | 日記

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

 

石川県の「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」。

「もらえる!」と思ったら「実はもらえない。(>_<)」という話が相次いでいます。

勘違いしがち・間違えがちなことについて書いてみました。

まず1つめ、「施設を運営している事業者」が対象だということ。

逆の言い方をすれば、施設を運営せず、勤務しているだけの人は対象ではありません。

例えば、サロンで勤めているセラピストさん、ナイトクラブに勤めているホステスさんは対象外です。

そういった方も休業せざるをえないのは同じですが、残念ながらこの協力金の対象ではありません。

 

今回対象ではないセラピストさんやホステスさんでも、個人事業主として確定申告をしている人は、

「持続化給付金」の適用を受けられる可能性があります。

上限100万円です。

経済産業省の案内はこちらです。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

県の協力金はダメでしたが、こちらを検討してみてはいかがでしょうか。

 

2つめは、床面積の条件の表現。

ちなみに我が家はピアノ教室をしていますが、

県のリストにある「音楽教室」にあてはまると思いました。

しかし、よくリストを見ると、床面積の条件があるのです。

===以下コピペ===

【床面積の合計が1,000㎡超の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(=休業要請)
【床面積の合計が1,000㎡以下の施設】
施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼
【床面積の合計が100㎡以下】
適切な感染防止対策を施したうえでの営業
※オンライン授業、家庭教師は対象外

===以上コピペ===

我が家は、住宅の一部屋を使用しているため100㎡もありません。

「適切な感染防止対策を施したうえでの営業」となっています。

「いやいや防止対策したって、生徒さんや保護者さんの気持ちを考えたら無理じゃない?」

と思ったものの、ぐっとこらえて。(^-^;)

 

それはそれとして、(^-^;)

床面積の条件で協力金がもらえるのか、もらえないのか。

あの書き方では読み取ることができません。

県からきちんとした発表があると期待しています。

 

発表されて、たった1日ですが、すでにこんな間違い・勘違いが出てきています。

県の方も対応に苦労されているでしょう。

大きなトラブルに発展しないように願っています。

 

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