〈検証Ⅳ〉「口蹄疫防疫措置実施マニュアル」6/24農水省消費・安全局長通知

宮崎の口蹄疫は6月19日以降新たな発生はなく、現段階ではワクチン接種の2万頭あまりの処分を残すのみとなりました。28日からは西都市・宮崎市・国富町で移動・搬出制限区域解除のための清浄性確認検査が開始される予定となり、関係者のみなさまのご尽力とご労苦に心から敬意を表します。

去る6月24日、隣県地域の防疫体制の徹底も考慮して、まだ口蹄疫の終息宣言が出されないなか、「口蹄疫防疫措置実施マニュアル」が農水省消費・安全局長の名で通知されました。今回宮崎県で防疫指針通りに実施されなかったことなどを教訓にして、口蹄疫の被害を最小限にとどめるために当事者・関係者がとるべき行動の原則を、家畜伝染病予防法・特定家畜伝染病防疫指針をベースにあらためて強調する内容になっています。逆に言えば、このマニュアルは、今回宮崎で何が起こっていたのかを表すものでもあると思います。

冒頭の「1防疫措置の基本方針」では、口蹄疫の被害を最小限にとどめるための、農水省の強い意志を表しています。

1 防疫措置の基本方針

本病の防疫対策は、本病の早期発見及び早期通報のための監視体制の強化を図るとともに、発生時においては迅速な殺処分及び埋却等によるまん延防止対策を講じ、その被害を最小限にくい止めることが基本である。

「2異常家畜の発見の通報」の項目では、都道府県公務員であり口蹄疫の専門家たる獣医師である「家畜防疫員」の役割の重要性を、あらためて強調しています。

2 異常家畜の発見の通報(抜粋)

(1) 家畜防疫員は、家畜の所有者、獣医師等から異常家畜を発見した旨の通報を受けた場合は、遅滞なく県畜産主務課に連絡・・・

(2) 家畜防疫員は、原則通報から2時間以内に当該農場に到着する。家畜防疫員は、現地到着後、車両を農場施設の外に置いて、防疫衣を着用し、現地に携行した用具をもって施設内に入る。

(3) 家畜防疫員は当該施設に入って直ちに、異常家畜及び同居家畜の鼻腔、口唇、口腔、舌、蹄部、乳頭部等を中心とした臨床検査を徹底する。その際、すべての異常家畜(異常家畜が多数の場合は代表的な数頭)の病変部位をデジタルカメラで鮮明かつ十分に撮影すること。また、防疫指針に基づき、適切に病性鑑定用材料を採取する。

(4) 家畜防疫員は、最寄りの家畜保健衛生所から当該写真及び飼養状況や病歴等の疫学情報(不明疾病の現地調査票等)を畜産課及び動物衛生課に電子メールで直ちに送付すること。この場合においても、防疫指針に基づき可及的速やかに動物衛生研究所に病性鑑定用材料を送付し、精密検査を依頼する。

(8)写真による判定が困難な場合は防疫指針に従いPCR等の病性鑑定を実施し、その結果に基づき対応する。

(9)家畜防疫員は、病性が決定されるまでの間、異常家畜の所有者に対し、防疫指針に基づき飼養家畜の隔離、関係者以外の農場への立入禁止、農場の応急的な消毒等を指導し、病原体の散逸防止を図る。

「3発生確認後の発生農場及び周辺における防疫措置」「4移動制限区域内で講じる防疫措置」の項目では、感染拡大防止のために本来行うべき獣医師による積極的発生動向調査を重視し、殺処分には獣医師以外の者も獣医師の指導のもと活用するよう指示しています。また、複数の畜舎を有する農場への畜舎間の家畜の移動の禁止の徹底についても明記しています。

3 発生確認後の発生農場及び周辺における防疫措置(抜粋)

(1) 当該疑似患畜は、当該農場内で疑似患畜と判定後原則として24時間以内に殺処分を終了する。なお、豚の殺処分においては電殺や炭酸ガスによる殺処分など効率の良い方法を検討する。

(2) 迅速かつ効率的な殺処分を行うため、積極的に民間獣医師の有効な活用を行う。また、獣医師以外の者であっても獣医師の指導の下で殺処分への活用を図るものとする。

(3) 埋却地は当該農場又は当該農場の周辺とし、疑似患畜と判定後72時間以内に埋却を完了する。やむを得ない事情により、これらの埋却地を確保できない場合には、公有地(国、県等)を利用する・・・

(4) ②消毒薬・殺鼠剤・殺虫剤等を的確かつ迅速に使用し、昆虫、小動物等による病原体の拡散防止を徹底する。

4 移動制限区域内で講じる防疫措置

(1) 家畜防疫員は、移動制限区域内にある農場のリストアップを行うとともに、発生農場から半径3km圏内にある農場に対して電話による聴き取り等により、これらの農場における異常畜の有無を速やかに確認する・・・

(2) 畜産課は国と協力して、発生後直ちに、発生農場から半径1km圏内にある農場については抗原検査及び抗体検査を、移動制限区域内にある大型肉用牛肥育農場及び大型養豚農場については臨床検査をそれぞれ実施し、口蹄疫ウイルスの浸潤状況を調査する。

(3) 畜産課は、複数の畜舎を有する農場に対して、畜舎間の家畜の移動の禁止を徹底する。

「5その他」の項目では、移動区域内にある共同たい肥舎の利用の禁止も指示しています。また、農場従業員や訪問者の行動歴の調査にも言及し、特に畜産関係車両や防疫作業車両の厳重な消毒を強調して、企業経営型牧場等大型農場の家畜の移動状況や、家畜防疫員の行動記録の分析の重要性を示唆しています。

5 その他(抜粋)

(1) 特に、畜産関係車両や防疫作業車両については、農場出入りの度に運転手及び車両内部も含め厳重な消毒を徹底するとともに、併せて一般車両の消毒も実施すること。

(3)疫学調査を実施するに当たっては、

① 家畜防疫員は、発生の確認から21日前まで遡って実施すること

② 農場従業員の行動歴、宅配便等の入退場、農場への訪問者等を調査すること。特に農場への訪問者等については訪問前後の行動歴についても調査すること

(4) 移動区域内にある共同たい肥舎については、その利用をやめること

(5) 病性鑑定について、国の現行のPCR検査に加えて簡易キットの実用化を進める。

(6) 疑似患畜の埋却が困難な場合に備え、国は移動式レンダリング車と焼却炉との組合せによる焼却の実用化を進める。

山田農水大臣は、副大臣時代、現地の対策本部に張り付いて対応にあたっていました。まさに宮崎で何が起こっていたのかを目の当たりにしてきたひとりでもあり、農水大臣として、今必要なことをこのようにマニュアル化されたのだと思います。デジカメ画像での鑑定など画期的な項目もありますが、基本的には家伝法やこれまでの防疫指針に則った内容です。あらためてそれらを厳守するよう、農水省が求めたと言うべきものです。

家畜への愛着やあらゆる面での不安など交錯する様々な思いがあるのは当然ですが、農場・農家のみなさまには口蹄疫の被害を最小限にとどめるために、その思いを超えての対応が求められ、そのためにこのようなマニュアルや法律が存在するのだと思います。農水省は、1月7日の韓国での口蹄疫発生を知らせる動物衛生課長通知が周知徹底されなかった反省を踏まえ、今度のマニュアルがすべての都道府県で実行できる体制にあるかどうかの確認を、今後は繰り返し行っていくことがとても重要だと思います。

口蹄疫防疫措置実施マニュアル(6/24農水省消費・安全局長通知)

山田農水大臣単独インタビュー(宮崎日日新聞6/24付)

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