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●「情況証拠のみ」によって「高度に立証」?: 飯塚事件の再審請求棄却と冤罪下での死刑執行と裁判員制度

2014年04月02日 00時00分02秒 | Weblog


gendai.netの記事【袴田巌さん「失われた48年」 あまりにも少ない国の“代償”】(http://gendai.net/articles/view/newsx/149044)と、
asahi.comの記事【(48年目の「無実」 袴田事件再審決定:下)冤罪発掘、遅れる日本 米、官民で検証も】(http://www.asahi.com/articles/DA3S11057455.html)。
そして大変に残念で無念な結果となった飯塚事件について、東京新聞の二つの記事【飯塚事件の再審棄却、福岡地裁 2女児殺害で既に死刑】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001118.html)と、
【弁護団「結論ありき」と地裁批判 飯塚事件、再審棄却で】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001902.html)。
西日本新聞の記事【飯塚事件、再審請求を棄却 「状況証拠で高度な立証」 福岡地裁】(http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/79182)。
最後に、日弁連のWEBの会長声明【日弁連/飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明】(http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140331.html)。

 「袴田氏は長い拘禁生活で精神を病み、糖尿病に加え認知症も進んでいる。捜査機関は証拠をでっち上げ、司法は再審請求を先延ばしにしてきた。国家の罪は極めて重い」・・・・・・袴田巌さんの「失われた48年」、警察・検察・裁判所の罪はあまりに重い。最後の最後、ラストチャンスで、良い裁判長にあたったことが幸運だったようだ。 
 それにしても、飯塚事件・・・・・・。袴田巌さんの「失われた48年」でも大変な問題であるけれども、ましてや死刑を実施してしまった飯塚事件の冤罪死刑囚・久間三千年さん、どう形容すればいいのだろうか?  「犬」や「ひらめヒラメ裁判官」という言葉を投げつけざるを得ない、福岡地裁平塚浩司裁判長に。特に、「決定理由で、平塚裁判長は弁護側の主張を「現場試料の再鑑定に基づかず、抽象的に推論するにすぎない」と指摘。「本田鑑定を踏まえても、犯人の型と元死刑囚の型が一致しないことが明らかになったわけでなく、一致する可能性も十分ある」とした」というのは、意識的か無意識か科警研のミスで現場DNA試料を全て使い切っている初歩的ミス、再試できないという明確なミスなのに、酷い決定理由。

   『●死刑存置賛成派と飯塚事件
   『●NNNドキュメント’13:
          死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●飯塚事件の久間三千年さんと福岡事件の西武雄さん
   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
               飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行』  
   『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~
    「陶山博生氏(p.43)は飯塚事件で一審担当。久間三千年さんの
     「死刑執行命令を下したのは、麻生内閣の森英介法務大臣(当時)である。
     大臣任命後1か月後に、死刑判決からたった2年足らず死刑囚
     執行命令を下すのは極めて異例である。・・・再申請求の準備・・・
     なぜ久間氏の死刑が先に執行されたのか、全く理解に苦しむ

   『●「官僚司法とその提灯持ちは改革を拒否し続けている」
                         ・・・冷たい司法が続くわけだ
   『●「飯塚事件」「福岡事件」「大崎事件」
     ・・・・・・に係わる弁護士たちで『九州再審弁護連絡会』発足
   『●足利事件と飯塚事件と、そして「国家は人を殺す」:
                谷垣禎一法相「死刑制度は国民から支持」
   『●袴田事件、そして死刑執行後の『飯塚事件』再審
                           司法の良心を示せるか?
   『●足利事件と飯塚事件との12日間:
         死刑執行された久間三千年さんの冤罪は晴らされるか?
   『●「耐え難いほど正義に反する状況」を認めれない仙台地裁
                       ~筋弛緩剤混入事件守大助さん~


 西日本新聞の記事によると、DNAの証拠に関係なく「高度な立証」!?、だそうだ。 しかも「状況証拠」「情況証拠」のみだって!?、呆れた。・・・・・・「「それ以外の状況証拠でも元死刑囚が犯人だという高度な立証がなされている」との判断」。

 日弁連の会長も声明を発表・・・・・・「久間氏と犯行との結び付きを証明する直接証拠は存在せず、情況証拠のみによって有罪認定が行われており、中でも警察庁科学警察研究所が行ったいわゆるMCT118型DNA型鑑定によって、被害女児の身体等に付着していた血液から久間氏と一致するDNA型が検出されたことなどが死刑判決の重要な証拠とされている」。「誤った裁判による死刑の執行」であり不可逆な誤り、非常に恐ろしい。

 そして、裁判員制度。「「とんでもないことが起きた」。袴田巌(いわお)さん(78)の再審開始決定を知り、東京都内に住む元裁判員の50代女性はそら恐ろしくなった。3年前、東京地裁の裁判員裁判の死刑判決に関わった」・・・・・・懸念されていたことが現実に。素人裁判官として「死刑のスイッチ」を押させられるなんて、真っ平御免だ。
 さて、飯塚事件の冤罪死刑囚久間三千年さんの「死刑のスイッチ」を押した森英介元法相、いまも自信を持ってそのスイッチを押した、と言えるのだろうか? 是非、森英介氏に聞いてみたいものである。

   『●冤罪(その2/2): せめて補償を
   『●手遅れ!! ~死刑のスイッチを押すことと死刑執行~


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http://gendai.net/articles/view/newsx/149044

袴田巌さん「失われた48年」 あまりにも少ない国の“代償”
2014年3月28日 掲載

 1966年に静岡県で一家4人が殺害された「袴田事件」の再審開始が27日、静岡地裁で認められ、80年に死刑が確定していた袴田巌氏(78)が東京拘置所から48年ぶりに釈放された。

 27日の決定に検察側が即時抗告すれば、再審を行うかの判断は東京高裁に委ねられる。だが、再審を言い渡した村山浩昭裁判長は、犯行時に袴田氏が着ていたと認定された衣類5点について、「後日捏造された疑いがある」「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と結論づけた。検察がどうあがいても、逆転無罪は確実だろう。

 となると、政府は袴田氏の“失われた48年間”に対して、代償を払う責任がある。

   「補償金額は、冤罪被害者への補償を定めた〈刑事補償法〉で、
    拘束日数に応じて決まります。1日当たり1000~1万2500円の
    範囲で、拘束中の苦痛や逸失利益、裁判所や捜査機関の過失などを
    考慮して判断されます」(弁護士の紀藤正樹氏)


■1時間当たりたったの521円

 最近の冤罪では、東電OL殺害事件(12年)と足利事件(10年)の元被告に、最大額の1日1万2500円の計算で補償金が支払われた。袴田氏もこのケースに該当すれば、48年分で2億1900万円をもらう権利を手にする。

 もっとも、「時給」に換算すれば、たったの521円だ。都道府県別の最低賃金で最も安い時給664円を大幅に下回る。十分な補償とは到底いえないだろう。

 刑事補償法とは別に、国に対し国家賠償法による損害賠償を請求できるが、勝訴するのは至難のワザだ。

   「国家賠償請求が認められるのは、捜査や起訴段階での警察や検察の
    行為に故意または過失があったことを、訴訟を起こした側が
    立証できた場合のみです。袴田事件に関しても、48年前の事件に
    かかわる証拠を握っている権力側の方が有利なのです」(前出の紀藤弁護士)

 最近では、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子厚生労働事務次官が、国に330万円の損害賠償を求めていたが、最高裁での上告が今月25日に退けられ、村木氏の敗訴が確定した。

 袴田氏は長い拘禁生活で精神を病み、糖尿病に加え認知症も進んでいる。捜査機関は証拠をでっち上げ、司法は再審請求を先延ばしにしてきた。国家の罪は極めて重い
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http://www.asahi.com/articles/DA3S11057455.html

(48年目の「無実」 袴田事件再審決定:下)
 冤罪発掘、遅れる日本 米、官民で検証も
2014年3月30日05時00分

 「とんでもないことが起きた」。袴田巌(いわお)さん(78)の再審開始決定を知り、東京都内に住む元裁判員の50代女性はそら恐ろしくなった。3年前、東京地裁の裁判員裁判の死刑判決に関わった。静岡地裁の決定は、袴田さんの死刑判決の根拠となっていた証拠は「警察による捏造(ねつぞう)の疑いがある」と明確に指… ・・・・・・。
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001118.html

飯塚事件の再審棄却、福岡地裁 2女児殺害で既に死刑
2014年3月31日 12時48分

     (飯塚事件の再審が棄却され、報道陣の取材に応じる徳田靖之弁護士
       =31日午後、福岡市)

 福岡県飯塚市で1992年、7歳の女児2人が誘拐、殺害された飯塚事件で死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の再審請求審で、福岡地裁は31日、裁判のやり直しを認めず、棄却する決定をした。死刑執行後の再審開始を認めるかどうか判断が注目されていた。

 平塚浩司裁判長は決定理由で「確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じない。弁護団の新証拠には無罪を言い渡すべき明白性はない」と判断した。

 久間元死刑囚は捜査段階から一貫して無実を主張したが、確定判決は複数の状況証拠で有罪を導いた。08年10月に死刑を執行された。

(共同)
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014033101001902.html

弁護団「結論ありき」と地裁批判 飯塚事件、再審棄却で
2014年3月31日 17時36分

   (記者会見の冒頭で、声明を読み上げる岩田務弁護士(手前)
    =31日午後、福岡市中央区)

 福岡県で1992年、女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の弁護団は31日、福岡市で記者会見し、再審請求を棄却した福岡地裁を批判した。「再審を開始すれば死刑制度の存在意義を問い直すことになるとの重大性に目を奪われ、再審をしないとの結論にした」との声明を発表した。

 共同弁護団長の徳田靖之弁護士は、DNA鑑定が、後に再審無罪となった「足利事件」とほぼ同時期に、同手法で同じ警察庁科学警察研究所でなされた点に触れ「裁判所は当時の技官の証言を信用した。なぜ飯塚だけは信用できるのか」と疑問を投げかけた。

(共同)
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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/79182

飯塚事件、再審請求を棄却 「状況証拠で高度な立証」 福岡地裁
2014年03月31日(最終更新 2014年03月31日 13時19分)

   (福岡地裁に入る弁護団の徳田靖之弁護士(中央)
    =31日午前9時半ごろ、福岡市中央区)

 福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」で、殺人と誘拐などの罪で死刑が確定し、刑が執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚=執行時(70)=の遺族が申し立てた再審請求で、福岡地裁は31日、請求を棄却する決定をした。平塚浩司裁判長は、確定判決の根拠の一つとなったDNA型鑑定を「直ちに有罪認定の根拠とすることはできない」とした上で「それ以外の状況証拠でも元死刑囚が犯人だという高度な立証がなされている」との判断を示した。弁護側は即時抗告する方針。

 再審請求審の最大の争点は、被害者に付着していた血液のDNA型鑑定の信用性だった。弁護側は鑑定に使われたネガフィルムの再鑑定を本田克也筑波大教授(法医学)に依頼し、「ネガには元死刑囚とは別人のDNA型が写っており、真犯人の可能性がある」とする鑑定書を新証拠として提出した。

 決定理由で、平塚裁判長は弁護側の主張を「現場試料の再鑑定に基づかず、抽象的に推論するにすぎない」と指摘。「本田鑑定を踏まえても、犯人の型と元死刑囚の型が一致しないことが明らかになったわけでなく、一致する可能性も十分ある」とした。

 刑事訴訟法では、再審は「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」が見つかった時などに認められる。検察側はネガは確定判決の審理でも証拠提出しており、「鑑定書は新証拠には当たらない」と主張したが、決定は新証拠と認めた。

 このほか、被害者の遺体発見現場近くで元死刑囚のワゴン車に似た車を見たという目撃証言についても、弁護側は心理学者の分析を基に「供述内容が詳細で警察官の誘導があった」と主張したが、決定は「目撃者は警察官から誘導を受ける可能性がない時期から車の特徴を述べていた」と否定した。

=2014/03/31付 西日本新聞夕刊=
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http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140331.html

飯塚事件再審請求棄却決定に関する会長声明

本日、福岡地方裁判所第2刑事部は、いわゆる「飯塚事件」に関する再審請求事件につき、再審請求を棄却する旨の決定を行った。

本件は、1992年(平成4年)2月20日、福岡県飯塚市において小学校1年生の女児2名が登校途中に失踪し、翌21日に遺体が発見されたという事件であり、久間三千年氏が略取誘拐、殺人、死体遺棄の容疑で逮捕・起訴された。久間氏は一貫して本件への関与を否認していたが、1999年(平成11年)9月29日、第一審の福岡地方裁判所は死刑判決を言い渡し、その後、控訴・上告も棄却され、2006年(平成18年)10月8日、死刑判決が確定した。

久間氏はその後も無実を訴え、再審請求を準備していたが、死刑判決の確定からわずか2年後の2008年(平成20年)10月28日、久間氏(当時70歳)に対する死刑が執行された。そのため、久間氏の遺志を引き継いだ遺族によって再審請求が行われていたものである。

本件では、久間氏と犯行との結び付きを証明する直接証拠は存在せず、情況証拠のみによって有罪認定が行われており、中でも警察庁科学警察研究所が行ったいわゆるMCT118型DNA型鑑定によって、被害女児の身体等に付着していた血液から久間氏と一致するDNA型が検出されたことなどが死刑判決の重要な証拠とされている。

本日の決定は、新たな鑑定によってDNA型鑑定の証明力を確定判決の当時よりも慎重に検討すべき状況に至っているとしつつも、上記血液から検出されたDNA型と久間氏のDNA型が異なることが明らかになったものではなく、両者が一致する可能性も十分もあるとし、その余の情況証拠を総合すれば確定判決の有罪認定に合理的な疑いは生じないとして、再審請求を棄却した。しかし、DNA型鑑定の信用性に疑問が生じている以上、上記血液から検出されたDNA型と久間氏のDNA型が一致する可能性というのも科学的な裏付けを伴わない推論に過ぎない。しかも、決定も指摘するとおり、本件においては再鑑定のための資料が残されておらず、再鑑定を行う機会が奪われている。それにもかかわらず、決定は、これらの事情を請求人に不利益に扱ったものであって、到底容認できないものである。

また、当連合会は、2011年(平成23年)10月、人権擁護大会において、「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択するとともに、2013年(平成25年)2月には、谷垣禎一法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出している。

死刑判決が誤判であった場合に、これが執行されてしまうと取り返しがつかない。飯塚事件は、再審請求が棄却されたとはいっても、えん罪の疑いの濃い事案において、その懸念が現実化したものである。

当連合会としては、誤った裁判による死刑の執行がなされることのないよう、死刑確定者に対する死刑の執行を停止することを求めるとともに、本件の再審請求について引き続き注視していく。

 2014年(平成26年)3月31日
  日本弁護士連合会
  会長 山岸 憲司
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