旅する心-やまぼうし

やまぼうし(ヤマボウシ)→山法師→行雲流水。そんなことからの由無し語りです。

後を絶たない仙台市水の森公園-丸田沢堤-での釣り

2013-08-16 21:30:14 | Myファミリー
いつ行っても釣り人がいる。
先日は朝の4時半だったがすでにいた。
夕方は暗くなってもまだ居残っている。

どうやら、その方々の目には、仙台市設置の「釣り禁止」の立札が入らないようだ。
いやいや、それだけではない。
この前などは、見ないようにするため立札を引き抜き放置までする始末。
“目に入らなければ知らないこと”、“知らないこと=無いこと”と解釈するものらしい。
彼らは、そんな身勝手な理屈を自分の子どもにも教え込んでいくのだろうか?

※ 「ガーコたちも安心-仙台市水の森公園丸田沢堤が釣り禁止に」 ⇒ こちら

※ 条例は法律。市条例では過料の規定もおいている。



▲水辺手前の立札(禁止と掲載している)


▲以前、引き抜かれていた立札


○仙台市都市公園条例(抜粋)

第五条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は第三条第一項若しくは第三項の許可に係るものについては、この限りでない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること
二 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること
三 土地の形質を変更すること
四 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること
五 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること
六 立入禁止区域に立ち入ること
七 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと
八 たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊ぎをし、又は公衆の都市公園の利用に支障ある行為をすること
九 都市公園をその用途外に使用すること
(平一六、一二・改正)

(過料)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
一 (略)
二 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第五条各号に掲げる行為をした者
三 (略)
(平一六、一二・旧第二十一条繰下・改正、平一七、六・改正)



さすが今日は『送り盆』の日。
それも平日のお昼ちかい時間だったからか。
釣り人誰もおらず。
やっと、ガーコ(シナガチョウ)とカルガモ君たち(8羽)をゆっくり眺めることができた。

“君たちにも早く平穏な日々が来ればいいね”





▲回収した釣り糸(その他のゴミは敢えて拾わず)



▲ガーコとカルガモたち





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