町スポーツ賞表彰規程を改めて確認します。
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の体育・スポーツの振興を推進し、あわせて競技力の向上に資するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、体育・スポーツの振興に顕著な成果をあげた者若しくは団体の表彰について、基準及び方法を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 この規程による表彰は、功労賞、優秀賞、輝き賞、特別栄誉賞及びスポーツ奨励賞とする。
(功労賞の基準)
第3条
略
(優秀賞の基準)
第4条 この規程による優秀賞は、次の各号の一に該当するものについて、教育長が行う。
(1) 当該年において、権威ある全国競技会、近畿競技会及び京都府競技会において、上位の成績をおさめた者若しくは団体
(2) 当該年において、優れた技術並びに技量をもち、全国又は府内で優秀な成績をおさめた者若しくは団体
(輝き賞の基準)
第5条 この規程による輝き賞は、当該年において、近畿競技会及び京都府競技会において、上位の成績をおさめた高校生以下の者又は団体とする。ただし、優秀賞に該当するものを除く。
(特別栄誉賞の基準)
第6条 この規程による特別栄誉賞は、第3条又は第4条に該当するもののうち、その成績が特に顕著なものについて、教育長が行う。
(スポーツ奨励賞の基準)
第7条 この規程によるスポーツ奨励賞は、当該年度において、顕著なスポーツ活動又は活発な地域スポーツの振興を行い、他の団体や地域の模範となったものについて、教育長が行う。
(被表彰者)
第8条 京丹波町スポーツ賞の表彰対象者は、次に掲げる各号のいずれかを備えたものとする。
(1) 京丹波町内に在住する者
(2) 京丹波町内に所在する事業所若しくは、学校に勤務又は在学する者
(3) 京丹波町内に事務所を有する団体若しくはこれに所属する者
(推薦手続き)
第9条 この規程による表彰の推薦については、推薦調書(様式1及び様式7)により当該年度の指定する日までに教育長に提出するものとする。
(審査及び決定)
第10条 前条の推薦調書が提出された場合は、京丹波町スポーツ賞選考委員会で審査し、決定する。
2 スポーツ賞選考委員会は、教育長が委嘱した若干名をもって構成する。
(表彰)
第11条 京丹波町スポーツ賞の表彰については、毎年3月に行う。ただし、教育長が必要と認めたときは随時行う。
以下、略