昨年4月1日のこども家庭庁発足に伴い、子ども・子育て支援法が、以下のように改正となっています。
本来、同法改正に伴い、第72条から第76条を削り、第77条が第72条に繰り上げとなったことに合わせて、町子ども・子育て審議会の設置に関する条例に反映する必要がありました。
【参考】削ると削除の違い
指摘いただいた町民の方のメモによると、別条文の改正と合わせた文言整理となりそうですが、機を逸することなく、適宜、手続きを行っていく仕組みが肝心と推し量っています。
条例改正の必要性については、議会議員として、思い至っていなかったことを率直に反省しています。今後とも、引きつづき、ご示唆いただけば…と願っています。
▼町子ども・子育て審議会の設置に関する条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、京丹波町子ども・子育て審議会(以下「子ども・子育て審議会」という。)を置く。