山崎裕二 活動誌 ブログ版

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こども家庭庁発足に伴う子ども・子育て基本法 条項の繰り上げ

2024-10-08 16:45:00 | 地方自治六法関連

 昨年4月1日のこども家庭庁発足に伴い、子ども・子育て支援法が、以下のように改正となっています。

 本来、同法改正に伴い、第72条から第76条を削り、第77条が第72条に繰り上げとなったことに合わせて、町子ども・子育て審議会の設置に関する条例に反映する必要がありました。

【参考】削ると削除の違い

 指摘いただいた町民の方のメモによると、別条文の改正と合わせた文言整理となりそうですが、機を逸することなく、適宜、手続きを行っていく仕組みが肝心と推し量っています。

 条例改正の必要性については、議会議員として、思い至っていなかったことを率直に反省しています。今後とも、引きつづき、ご示唆いただけば…と願っています。

町子ども・子育て審議会の設置に関する条例

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、京丹波町子ども・子育て審議会(以下「子ども・子育て審議会」という。)を置く。

町子ども・子育て審議会


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