子どもの読書活動の推進に関する法律の目的・基本理念について、改めて確認します。
(目的)
第1条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 子ども(おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
2001年(平成13年)12月12日公布・施行の子どもの読書活動の推進に関する法律は、その前年の子ども読書年を契機として、子どもの未来を考える議員連盟が法案の検討を進め、議員立法により、制定となったものです。
地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する(第4条)とし、都道府県と市町村は、子ども読書活動推進計画を策定するよう努めなければならない(第9条)としています。
なお、4月23日を、子ども読書の日と定めています(第10条)。
(子ども読書の日)
第10条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。
2 子ども読書の日は、4月23日とする。
3 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。