国保京丹波町病院等医師住宅管理規程について、改めて確認します。
(目的)
第1条 この訓令は、京丹波町病院事業条例 第1条第2項に規定する施設(以下「国保京丹波町病院等」という。)に勤務する医師及び医療技術員を確保することを目的とし、医師住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称、用途及び位置)
第2条 住宅の名称、用途及び位置は次のとおりとする。
(入居者の要件)
第3条 住宅に入居することができる者は、国保京丹波町病院等に勤務し、若しくは勤務しようとする医師又は医療技術員及びその家族等で、町長の許可を受けた者とする。
(使用料)
第4条 住宅の使用料は、次のとおりとする。ただし、医師は無料とする。
以下、略
▼京丹波町病院事業条例 第1条第2項
(病院事業の設置)
病院事業の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。