山崎裕二 活動誌 ブログ版

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国保京丹波町病院等医師住宅管理規程

2022-12-12 12:10:57 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 国保京丹波町病院等医師住宅管理規程について、改めて確認します。

国保京丹波町病院等医師住宅管理規程

(目的)

第1条 この訓令は、京丹波町病院事業条例 第1条第2項に規定する施設(以下「国保京丹波町病院等」という。)に勤務する医師及び医療技術員を確保することを目的とし、医師住宅(以下「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、用途及び位置)

第2条 住宅の名称、用途及び位置は次のとおりとする。

(入居者の要件)

第3条 住宅に入居することができる者は、国保京丹波町病院等に勤務し、若しくは勤務しようとする医師又は医療技術員及びその家族等で、町長の許可を受けた者とする。

(使用料)

第4条 住宅の使用料は、次のとおりとする。ただし、医師は無料とする

以下、略

京丹波町病院事業条例 第1条第2項

(病院事業の設置)

 病院事業の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。


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