山崎裕二 活動誌 ブログ版

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予定価格とは

2022-07-28 11:45:42 | 地方自治六法関連

 予定価格とは、地方公共団体の予算執行の上限額としての性格を持つものであり、議会の議決を受けた予算を計画的に執行するために必要なものとされる。

予算決算及び会計令

(予定価格の作成)

第79条 契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第91条第1項の競争にあっては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第2項の競争にあっては財務大臣の定めるものとする。以下次条第1項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第80条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

▼予定価格の事前公表を行う長所と短所

 長所:職員に対する予定価格を探る行為などの不正行為の防止が可能となること

 短所:談合が容易に行われる可能性があること

    積算能力が不十分な事業者でも、事前公表された予定価格を参考にして、受注する事態が生じること


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