山崎裕二 活動誌 ブログ版

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基準財政需要額の意義

2022-11-05 16:45:27 | 地方自治六法関連

 基準財政需要額の意義について、改めての確認を行います。

地方交付税法 第2条第3号

 基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第11条の規定により算定した額をいう。

 各行政項目別に、それぞれ設けた測定単位の数値に必要な補正を加え、これに測定単位ごとに定めた単位費用を乗じた額を合算することによって、算定します。

 基準財政需要額 = 各行政項目ごとの基準財政需要額(単位費用✕(測定単位の数値✕補正係数))の合算額

▼基準財政需要額の意義

① 標準的な額としての基準財政需要額

 基準財政需要額は、各地方団体の支出の実績(決算額)でもなければ、実際に支出しようとする額(予算額) でもありません。

 地方交付税は、各地方団体の財源不足額を衡平に補填することを目途として交付されるものであるから、仮に具体的な実績をその財政需要の算定に用いることとすれば、個別の事情や独自の判断に基づいて行われるものを取り入れることになり、不公平な結果をもたらすことになります。

 したがって、基準財政需要額は、地方団体における個々具体的な財政支出の実態を捨象して、その地方団体の自然的・地理的・社会的諸条件に対応する合理的でかっ妥当な水準における財政需要として算定します。

② 基準財政需要額の水準の根拠

 基準財政需要額の標準的水準の具体的根拠となるものは、地方財政計画に示された歳出の内容と水準です。

 地方財政計画は、国民経済・国家財政との関連を保ちつつ、地方財政に関する基本的な方針とその標準的な姿を掲げるものであり、基準財政需要額は、この地方財政計画に組み込まれた給与費、社会福祉関係費、公共事業費、単独事業費などの内容を基礎として、算定するものである。

③ 一般財源としての基準財政需要額

 基準財政需要額は、地方団体における必要な一般財源としての財政需要額を示すものです。

 したがって、基準財政需要額の算定にあたっては、目的税、国庫支出金、使用料・手数料、負担金・分担金等の特定財源をもって賄われるべき財政需要は、特定財源として除外することとしています。


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