山崎裕二 活動誌 ブログ版

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経費に係る適債性の考え方

2023-09-13 16:45:00 | 地方自治六法関連

 経費に係る適債性の考え方(PDF)のうち、一般的経費のうち、事務費について、改めて確認します。

▼事務費

 建設事業を実施するために直接必要であり、かつ、適正な範囲内の事務的経費(職員旅費、消耗品費、備品費、通信運搬費、印刷製本費等の物件費及び人件費)は起債対象経費となります。

※ 建設事業を実施するために直接必要な事務的経費については、次の範囲内のものは概ね適正な範囲内の事務費として取り扱います。

① 平成22年度に補助金の事務費が廃止された国土交通省及び農林水産省の補助事業の実施に直接必要な事務費

 (ア)新規事業(平成22年度以降に新規に補助金の交付決定通知を受けた事業)については工事費の5.0%以内の額

 (イ)継続事業((ア)以外の事業)については廃止前の補助基準に定められていた計算方法により算出した事務費の範囲内の額

② ①以外の補助事業については、補助基準に定める事務費の範囲内の事務費

③ 単独事業

 (ア)設計監督費については、設計監督を外部に委託する場合には、当該委託費の実所要額。外部に委託せずに設計監督を行う場合には、全体事業費の2.75%以内の額

 (イ)(ア)以外の事務費については全体事業費の2.75%以内の額

 (ウ)水道事業、港湾整備事業及び下水道事業については、設計監督費とその他の事務費を合わせて全体事業費の6.0%以内の額

 (エ)交通事業、電気事業、地域開発事業及び有料道路事業・駐車場整備事業については適正必要額

 (オ)災害復旧事業及び工業用水道事業については補助事業と同様の計算方法により算出した事務費の範囲内の額

【参考】 令和5年度地方債同意等基準運用要綱(PDF)


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