山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

町過疎地域持続的発展市町村計画

2023-01-14 11:45:02 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 2021年(令和3年)4月1日に、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法の施行があり、同法にもとづき、本町では、過疎対策の基本方針や事業内容を定めた過疎地域持続的発展市町村計画(PDF)を策定し、同年の9月議会で可決しました。

 2021年度(令和3年)から2025年度(令和7年)まで、本計画にもとづいて、過疎対策事業債など、必要に応じた財政上の支援措置を活用しながら、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくことになります(推進しています)。

過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法

 過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を有し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えている。

 また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の増大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は、一層重要なものとなっている。

 しかるに、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。

 このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要である。

 ここに、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

(目的)

第1条 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

京丹波町議会基本条例

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件においては、次の各号に掲げるとおりとし、町政全般にわたり重要な計画等について、議会と町長等執行機関が共に町民に対する責任を担いながら、計画的かつ町民の視点に立った透明性の高い町政の運営に資する計画等とする。

(1)町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に基づく基本計画に関すること。

(2)前号掲げる基本計画に基づく、町行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及びそれらの計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの。

 ア 町民生活の安全、防災、交通、情報通信等に関する計画

 イ 福祉、医療、介護、健康、環境等に関する計画

 ウ 次世代育成、男女共同参画等に関する計画

 エ 農林水産業、商工業、その他の産業の振興に関する計画

 オ 都市計画、住宅、上下水道等に関する計画

 カ 教育等に関する計画


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。