山崎裕二 活動誌 ブログ版

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京丹波町職員の給与に関する条例 住居手当

2022-12-13 11:45:22 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 京丹波町職員の住居手当について、改めて確認します。

【概略】

  家賃 月額1万6000円以下 不支給

  家賃 月額2万7000円以下 家賃-1万6000円

  家賃 月額2万7001円以上(家賃-2万7000円)÷2+1万1000円

              【上限2万8000円】

京丹波町職員の給与に関する条例

(給料)

第2条 給料は、京丹波町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年京丹波町条例第31号)に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当、単身赴任手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別の条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する

(住居手当)

第9条の2 住居手当は次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第15条の9第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。


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