昨日、令和5年度京丹波町一般会計予算において、丹波地域開発株式会社への土地貸付料の変更を判断するにあたって、丹波地域開発株式会社から提出のあった書類・資料一式を請求内容とする公文書開示請求書(PDF)を提出しました。
なお、公文書開示請求の概要は以下です。
町では、町の実施機関が管理する公文書の開示請求制度を設けています。
▼請求できる方
どなたでも請求することができます。
▼制度を実施する機関
実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会ならびに議会となります。
▼請求の対象となる公文書
実施機関の職員等が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録で、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものが請求の対象となります。
▼請求の方法
公文書開示請求書に住所、氏名、開示請求する公文書の件名や内容などの必要事項を記入して、総務課に直接または郵送にて提出してください。なお、公文書の開示を請求する際に印鑑は不要です。
▼開示の決定
原則として,請求を受けた日から15日以内に,公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。ただし、公開請求に係る文書が大量にあるなど、やむをえない理由がある場合などは、決定の期間を延長することがあります。
また、請求があった公文書は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、開示できない場合があります。
▼公開の方法
公文書の開示は、実施機関があらかじめ指定した日時・場所で、公文書を閲覧に供し、またはその写しを交付することによりおこないます。
▼費用の負担
閲覧の場合は無料ですが、公文書の写しの作成や郵送を希望される方は、実費負担が必要です。
【参考】