昨年10月4日(水)付けのこども家庭庁および厚生労働省通知「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」(PDF)において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律にもとづく障害者相談支援事業などについては、消費税の課税対象であるとの指摘がありました。
町の障害者相談支援事業は、2019年度(令和元年度)までは、障害者生活支援センターこひつじの苑(委託料:年500万円)、2020年度(令和2年度)からは、花ノ木医療福祉センター(委託料:年30万円)に委託し、実施しています。
同事業などを非課税として委託し、受託した法人も消費税を未納であったとする誤認事例が全国各地で相次いで判明しています。町においても、5年度分の修正申告などに伴う消費税と延滞税に相当する額の補償および本年度分の委託契約に消費税相当額の追加が必要でないか、また、同指摘に該当する事業はほかにないか、把握します。
なお、10月分、11月分、12月分の例月出納検査では、同支出の計上は未確認です。
(市町村の地域生活支援事業)
第77条 市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
3 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)