山崎裕二 活動誌 ブログ版

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地方自治法《議会関連》改正の要旨《1999年(平成11年)》

2022-04-16 16:44:00 | 地方自治六法関連

 地方自治法《議会関連》改正の要旨をまとめます。

《1999年(平成11年)》

第14条第1項・第2項【条例制定権の拡大】(機関委任事務の廃止に伴う)

 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

【改正の要旨】

 都道府県の条例による市町村の行政事務の処理に関する必要な基準の設定に係る規定は削除された(旧第3項・旧第4項)。

 刑罰に加えて、新たに100万円以下の過料を科する旨の規定をもうけることができるとした。

第91条【議員定数の上限数の設定】《平成23年 再改正》

 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。

2 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。

【改正の要旨】

 町村議会の議員の定数も、法律(法定数)でなく、条例で定めることとされ、人口に比例して、12~26人(第2項第1号~第5号)とするとされた。

 平成15年1月1日から施行。

第100条第1項【百条調査権の拡大】(機関委任事務の廃止に伴う)《平成24年 再改正》

 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。

【改正の要旨】

 機関委任事務制度の廃止、新しい事務区分のもとでは、第98条の議会の検査、監査請求の範囲と同様、政令で定める一定の事項を除き、自治事務、法定受託事務について調査の対象となるとされた。

第112条第2項【議案の提出要件及び修正動議の発議要件の緩和】(8分の1から変更)

 前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

【改正の要旨】

 賛成要件には、提出者も含む。


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