新型コロナウイルス感染症により活動に影響を受けた地域おこし協力隊員の任期特例の創設等について(PDF)、改めて確認します。
▼趣旨
新型コロナウイルス感染症により活動に大きな制約を受け、任期中に十分な活動ができていない、又は任期終了後の起業が遅れている隊員が一定数いることから、そうした隊員を対象に、特例措置を創設等することとした。
▼新型コロナウイルス感染症により活動に影響を受けた地域おこし協力隊員の任期特例
新型コロナウイルス感染症の影響により活動に大きな制約を受けた隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超える地域協力活動を希望し、受入自治体が「任期の延長が必要」と認めた場合には、2年を上限として任期の特例を認めることとする。
その場合、当該隊員の地域協力活動に要する経費については、他の隊員と同様に特別交付税措置を講じることとする。