京丹波町議会基本条例 第6条 改正私案・現行対照表(PDF)
【改正私案の説明】
- 第1項中 『町長及び執行機関関係職員(以下、「町長等」という。)』を『町長、教育長その他執行機関の長(以下「町長等」という。)』(規定文)(=議会文書質問取扱要綱にも、同じ規定文あり)に改める。
- 第1項中 「町長等」の規定から外れる執行機関関係職員については、『町長、教育長その他執行機関の長(以下「町長等」という。)及び執行機関関係職員』に改める。
- 第2項中 のちの「議長又は委員長」に鑑み、「本会議及び委員会において」(=本会議と委員会の双方においての意味)は、「本会議又は委員会等において」に改める。
- 第2項中 「答弁をする者」は、町長等及び執行機関関係職員と演繹可能なため、「質問又は質疑に対して、町長等の答弁をする者」を「質問又は質疑に答弁をする者」に改める。
- 第2項中 第7条第2項に鑑み、「論点を明確化し」を「論点又は争点を明確化し」に改める。
- 第3項中 第10条で、地方自治法を「法」としているため、「法で規定されている」を「法律で規定されている」に改める。なお、附属機関については、地方自治法 第138条の4第3項で「法律又は条例の定めるところにより」「置くことができる。」
- 第3項中 審議会も附属機関のひとつのため、「審議会、附属機関への委員」を「審議会その他附属機関の委員」に改める。 ※大山崎町議会基本条例を参考?
- 第3項中 「附属機関への委員として就任しない」を「附属機関の委員として就任しない」に改める。 ※大山崎町議会基本条例を参考?