司法書士が土地建物の所有権移転登記手続きをする場合、登録免許税を計算するにあたり、その根拠である固定資産の評価額を確認するのに市町村役場で固定資産評価通知書(証明書)を取得する必要があります。
私の近隣の役場では、司法書士が登記用の固定資産評価通知書を取得する場合は、申請書に職印を押せば出してもらえるので面倒ではないのですが、中には、法務局で固定資産評価証明交付依頼書を提出してから役場で発行してもらうというちょっと手間のかかることをする必要があるところもあり、役場によってケースバイケースです。
先日、某県のとある役場で登記用の評価通知書を取得する必要があり、そこに問い合わせたところ、専用の用紙をFAXしてくれて、そこに必要事項を記載して取得したケースもありました。しかも司法書士の身分証明書の写しを添付してもしなくてもいいようで(私は一応同封しましたが)、なんだか緩々な感じで逆にこちらが心配になるくらいでした。
それからこの暑さで頭がぼーっとしていたのか、静岡の本局では不動産登記は葵区駿河区だけの管轄なのに、清水区の物件の固定資産評価証明交付依頼書を本局で交付してもらえると勘違いしていました。それも不動産の管轄法務局でないとダメした。。たまに扱うケースだと本当にうっかりしてしまうことが多く気を付けないとですね。
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