先日、中古住宅の売買で所有権移転登記をする際に、決済直前に未登記だった増築分を登記したため、固定資産評価額と登記簿の建物の床面積が大きく相違してしまったケースがありました(構造も一部変更していた)。
増築した部分の固定資産評価額の面積<増築後の登記床面積 その差はわずか1.23㎡
登記面積の方が大きくなる場合は、静岡地方法務局が出している経年減価補正率表を使い不足分の計算をする取り扱いです。
今回は構造も一部変わっていたので(軽量鉄骨造→軽量鉄骨・木造)、市役所発行の固定資産評価通知書を見る限りは、増築部分の不足部分は木造建物の補正率で計算するのかなと思いましたが、念のため法務局に確認したら、それで計算して下さいとのことでした。
経年補正率は木造と非木造で金額が変わってきますので、しっかり確認する必要があります。
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