goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

根抵当権の債権の範囲の変更

2020-08-27 11:12:30 | 不動産登記

令和1年7月16日、地元の静岡信用金庫と焼津信用金庫が合併し、しずおか焼津信用金庫が誕生しました。

静岡信用金庫と焼津信用金庫どちらとも取引のあった人または会社は多いかと思います。

そのどちらとも取引があったケースで、焼津信用金庫を根抵当権者とする担保があり、債権の範囲の中に静岡信用金庫と取引していた分も含めたいという案件がありました。

合併前の静岡信用金庫との取引に関しては根抵当権で担保されませんので、債権の範囲に追加する変更登記が必要になります。

そこで、それをどのように記載すればいいのかが問題になります(焼津信用金庫が被合併法人で静岡信用金庫が合併法人)。

色々考え法務局に問い合わせてみたところ、「令和1年7月16日合併前の静岡信用金庫が取得した債権」と記載するという回答でした。

今後、このようなケースも増えそうです。

 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿