相続放棄に関する相談のうち、「香典を受け取ったら相続放棄できないのか」「相続放棄をしたらお墓は引き継げないのか」というものもあります。
先ず香典についてですが、「香典とは喪主への贈与」とされているため、被相続人の相続財産を構成するものではありません。そのため相続放棄をしても香典を受け取ることは可能です。さらに香典が余った場合、それを使ってしまったら相続放棄に影響するか、ですがそもそも被相続人の相続財産ではないので問題ありません。
次にお墓等についてはどうでしょうか。
墓地、墓石、仏壇仏具といったものは「祭祀財産」とされています。
祭祀財産は法定相続人が相続するものではなく、民法上「祭祀承継者」が承継するものとされています。
そのためお墓についても、被相続人の相続財産にはならないため、相続放棄をしたとしても承継することは可能です。
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