司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上

日々の司法書士業務に関してあれこれ備忘録など。

配偶者居住権

2020-10-02 10:11:07 | 相続

9月26日(土)、静岡県司法書士会の研修会に参加しました。

テーマは「配偶者居住権」「新しい遺留分制度」についての2本立てでした。

本来なら昨年度の研修会で行うはずだったところ、新型コロナウイルスの影響で研修会が中止になってしまったため、録画配信での研修会となりました。

どちらもとても内容が充実したもので、知識の整理にとても役立ちました。

先ずは「配偶者居住権」について簡単にまとめておきます。

「配偶者居住権」とは、建物所有者である配偶者の死亡後において、もう一方の配偶者が引き続き住み続けられるよう、もう一方の配偶者を保護する制度です。

二次相続で節税の効果があるとかで、税理士も注目しているとか。

令和2年4月1日に施行され、令和2年4月1日以降に発生した相続について適用。また令和2年4月1日以前に作成された遺言書がある場合には、この制度は適用されません。

なお、「配偶者居住権」には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類があります。

☆配偶者短期居住権

民法1037条の規定により当然に発生する。

無償で居住していたことが必要。被相続人が配偶者以外の者と共有の場合でも成立する。相続放棄をした場合でも権利は消滅しない。使用する権利のみが認められ、収益する権利(家賃を受け取るなど)は認められない。また、この権利は登記できないため、第三者に対抗することは出来ない。存続期間は、相続開始から6か月または遺産分割協議が成立した遅い日までの間。

☆配偶者居住権

遺贈または遺産分割協議で成立する。

被相続人が配偶者以外の者と共有の場合には成立しない。店舗併用住宅の場合には、建物全体について成立する。存続期間は、配偶者が生きている間または期間を定めた時はその期間。登記は出来る。

他にも細かいところはありますが、忘れないように簡単にまとめてみました。

 

 



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