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利益相反取引に該当する場合の議事録の記名押印について(取締役会非設置会社等)

2021-06-03 11:19:40 | 不動産登記

不動産登記においてその取引が利益相反に該当する場合、利益相反取引の承認を受けなければならず、その書面も申請書類(第三者の承諾を証する情報)として添付する必要がありますが、今回はその承認機関が株式会社の取締役会非設置会社や有限会社の場合で、株主総会となる場合について纏めておこうと思います。

利益相反取引の当事者となる株主である取締役は、株主総会で議決権を行使することは出来ます。また特別の利害関係を有する者が株主総会の議長となることも出来ます。

株主総会議事録には作成者が記名押印する必要がありますが、議事録作成者以外の出席取締役、監査役については記名押印は不要で、更に議事録作成者以外の出席取締役、監査役について印鑑証明書も不要です。

要するに議事録作成者の記名押印だけあればよく、議事録作成者の印鑑証明書(通常は会社の実印と印鑑証明書)があればよいということです。

もし議事録作成者以外の出席取締役も記名押印していたら、その人の実印と印鑑証明書も必要になるということでしょうか??

 



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