◆マイナンバー関連記事
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社会保障や税の個人情報を国が一元的に管理するマイナンバー制度の本格運用が目前に迫っています。10月に個人・法人に番号通知を行い、来年1月から番号利用・カード交付を開始します。従業員などのマイナンバーを管理する事業者は大変な負担を強いられ、個人情報を国が一手に握ることへの懸念が広がり、年金の個人番号が流出するなどマイナンバーの危険性が浮き彫りになっています。どんな制度なのか、目的や狙いは何か―。Q&Aで解説します。
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A. 個人に番号を付け国が管理する
赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしているすべての人に12桁の番号を付け、個人情報を国が一元的に収集・利用しようとするものです。指定されたマイナンバーは原則として生涯変わりません。
10月5日(第1月曜日)現在の住民票所在地に、市町村から家族単位でかつ簡易書留で、マイナンバーが記載された「通知カード」が送られてきます。マイナンバーの利用は2016年1月1日からです。
通知カードと一緒に「個人番号カード」の申請書が送られてきます。申請書に写真を貼って申し込むと1月1日以降に「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードはICチップがついたカードが予定されており、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます(図1)。
政府は「個人番号カード」の取得を推進していますが、強制ではありません。
法人(公益、NPO、協同組合、所得税などの届出を行う人格なき社団含む)にも番号が通知されます。法人登記をしている事業所は登記している所在地へ、法人登記以外の事業所は国税に関する法律に規定する届出書に記載されている13桁の法人番号が所在地に通知されます。法人番号はインターネットを通じての公表が予定されています。
[図1]
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A. 徴収強化や社会保障の削減狙う
政府はマイナンバーの利用範囲を当面、社会保障や税金、災害対策の3分野としています。政府が考えている利用例は図2のとおりです。
社会保障分野では年金、医療、児童手当、生活保護などの手続き、税金分野では確定申告や税務署に提出する書類で同じようにマイナンバーの記載が求められます。しかし、マイナンバーを提示しなくても罰則はありません。
政府は制度の目的について「国民の利便性を向上させる」、「行政の効率化を図る」としています。しかし、最大の目的は「公正な給付と負担の確保」の名の下に国が国民の監視・管理を強め、所得だけではなく資産を調査し、税金や社会保険料を確実に徴収するとともに「過剰・不正」な社会保障の給付を受けていないかをチェックすることです。
まだ制度が始まっていないというのに、安倍政権は3月にマイナンバー法の「改定」案を国会に提出し、預金口座にもマイナンバーの利用を広げることを狙っています。
辰巳孝太郎参院議員(共産)が「高齢者を中心に預貯金などの金融資産を把握し、医療や介護の負担を引き上げることが狙いではないか」と追及すると、麻生太郎財務相は「社会保障制度を維持するため、負担能力に応じた負担を求めることが必要」と、マイナンバーの真の狙いを否定しませんでした(5月22日参院本会議)。
さらに預金口座にマイナンバーを付番して管理し、税務調査時に利用して残高照会をかけるなど税金の徴収強化を狙っています。
[図2]
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A. 国の示した試算に根拠はない
政府は番号制のネットワーク構築(初期費用)に3000億円、稼働費用を年300億円と見込んでいます。
しかし、法案審議の中では費用対効果の試算は示されず、2013年のマイナンバー法成立時の付帯決議で費用対効果を示すことが求められていました。2014年6月になって甘利内閣府特命担当相はようやく年間2400億円の増収が見込まれると公表しました。
しかし、今国会ではこの試算に根拠のないことが明らかになりました。池内さおり衆院議員(共産)が国が試算した費用対効果は「非現実的な仮定に基づく絵空事」と追及。向井治紀内閣官房審議官は「同制度の導入で実務が効率化し、税務職員1980人を徴収に回せるので、1人当たりの徴収実績額1.23億円掛けて試算したもの」と説明しましたが、「あくまで仮定だ」と述べ、試算に根拠がないことが明らかになりました(5月15日衆院内閣委員会)。
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A. 警察や税務署は使い放題
政府は将来的には戸籍や旅券、自動車登録、パスポート取得など民間分野で広く利用できるようにしようとしています。また、2017年以降、個人番号カードをできるだけ早く健康保険証として使えるようにと考えています(5月29日産業競争力会議)。
見過ごせないのはマイナンバーを含め個人情報の提供を制限する一方で、大きな抜け穴をつくっていることです。「刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査または会計検査院の検査」(マイナンバー法19条12)に該当するときは(1)個人番号の利用範囲の限定(9条)(2)特定個人情報提供の制限(19条)(3)特定個人情報の収集・保管の制限(20条)-などの規制は対象外に。警察や税務署はなんの規制もなく特定個人情報のやりとりやマイナンバーの検索、ファイル作成などができるようになっています。
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A. 年金情報が流出。危険性明らか
政府はマイナンバー制度は本人確認の厳格化や法律で利用範囲を限定しているので、安心・安全が確保されていると強調していました。
ところが、日本年金機構が1日、年金の個人情報を管理しているシステムが不正アクセスを受け、125万人の公的年金の個人情報が流出し、安心・安全と宣伝していたマイナンバー制度の前提が崩れていることが明らかになりました。マイナンバーが一度流出すれば大変な被害をもたらします。
今回の事件は年金の個人情報を狙ったサイバー攻撃といわれていますが、マイナンバーが狙われて標的にされれば番号が流出する可能性は否定できません。
米国でも社会保障番号(SSN)を盗用し、クレジットカードを偽造・不正使用する事件が多発するなど社会問題になっています。
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A. 無償で運用する義務を負う
従業員を雇うなど個人のマイナンバーを扱う事業主はすべて「個人番号関係事務実施者」として、マイナンバー運用の義務を無償で負うことになります。
(1)事業所では、まずマイナンバーの提供を受け、厳格な本人確認を行います。これはアルバイトを含め、すべての従業員に対して行うことになります。(2)さらに税務署や市町村などに提出する書類にマイナンバーを記載して提出します。(3)マイナンバーが目的外使用や外部流失しないよう日常的に管理します。
本人確認については「個人番号カード」を提示してもらえれば済みますが、「個人番号カード」を取得していない場合は「通知カード」や個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証、パスポート(身元確認)などで本人確認をする必要があります(図3)。
これは短期雇用のアルバイトを含むすべての従業員に対して行うことになります。また、従業員に扶養家族がいる場合は、事業主は扶養家族のナンバーも管理しなければなりません。
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A. 実務も経費も増大する
事業主が従業員やその扶養家族のナンバーを管理するためには事業所内の書類の管理を徹底し、パソコンやサーバーへのウイルス感染や不正侵入の対策、アクセス記録保存などセキュリティー強化、マイナンバーに対応したソフトへの切り替えなどが必要になります。
また、社会保険事務などの受託者(社会保険労務士など)は、顧客先の個人のマイナンバーが流失した場合の損害賠償の請求に対応する保険への加入も必要になってきます。
マイナンバーに対応するための費用は対応するパソコンソフトの導入などで従業員数「5人以下」「6~20人」では40万円台、「21~50人」66万円、「51~100人」99万円と推計されています(帝国データバンク調査)。厳しい経営を強いられる小規模事業者にとっては大変な負担増になります。
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A. 重い罰則がかせられる
制度は重い罰則があります(表)。例えば「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供」した者は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。従業員が「故意」で流失させた場合、事業主も罰する「両罰規定」もあります。
仮に従業員のマイナンバーが流失した場合など、事業所が真っ先に疑われます。従業員に対しても自己のカード管理が適正かどうか神経を使わなければなりません。
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A. 延期、廃止を求めよう
世論調査ではマイナンバー制度への懸念が広がっていることが明らかになっています。今年1月の内閣府調査では「特に懸念ない」と答えたのはわずか11.5%で、「プライバシー侵害の恐れがある」と答えたのは32.6%、「個人情報不正使用による被害に遭う恐れがある」が32.3%、「国により個人情報が一元管理され、監視、監督される恐れがある」が18.2%となっています。
また、対応の遅れも指摘されています。企業や官公庁の担当者へのアンケート調査によれば、システム対応が「完了している」のは企業で4%、官公庁で3%にとどまり、9割超が対応を完了させておらず、「まだ何も行っていない」企業は31%、官公庁は24%を占めています(「毎日」5月9日付)。
全商連はマイナンバーを扱う中小業者に対して厳格な管理体制を強要し、情報が漏れた場合の罰則を強化するなど小規模の事業者にとってマイナンバーを管理することは大きな負担となり、経営にとっても大打撃となることを指摘。中小業者の営業を破壊するマイナンバー制度は実施を延期し、廃止することを求める署名用紙を作製し、運動を呼び掛けています。
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社会保障や税の個人情報を国が一元的に管理するマイナンバー制度の本格運用が目前に迫っています。10月に個人・法人に番号通知を行い、来年1月から番号利用・カード交付を開始します。従業員などのマイナンバーを管理する事業者は大変な負担を強いられ、個人情報を国が一手に握ることへの懸念が広がり、年金の個人番号が流出するなどマイナンバーの危険性が浮き彫りになっています。どんな制度なのか、目的や狙いは何か―。Q&Aで解説します。
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A. 個人に番号を付け国が管理する
赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしているすべての人に12桁の番号を付け、個人情報を国が一元的に収集・利用しようとするものです。指定されたマイナンバーは原則として生涯変わりません。
10月5日(第1月曜日)現在の住民票所在地に、市町村から家族単位でかつ簡易書留で、マイナンバーが記載された「通知カード」が送られてきます。マイナンバーの利用は2016年1月1日からです。
通知カードと一緒に「個人番号カード」の申請書が送られてきます。申請書に写真を貼って申し込むと1月1日以降に「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードはICチップがついたカードが予定されており、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます(図1)。
政府は「個人番号カード」の取得を推進していますが、強制ではありません。
法人(公益、NPO、協同組合、所得税などの届出を行う人格なき社団含む)にも番号が通知されます。法人登記をしている事業所は登記している所在地へ、法人登記以外の事業所は国税に関する法律に規定する届出書に記載されている13桁の法人番号が所在地に通知されます。法人番号はインターネットを通じての公表が予定されています。
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A. 徴収強化や社会保障の削減狙う
政府はマイナンバーの利用範囲を当面、社会保障や税金、災害対策の3分野としています。政府が考えている利用例は図2のとおりです。
社会保障分野では年金、医療、児童手当、生活保護などの手続き、税金分野では確定申告や税務署に提出する書類で同じようにマイナンバーの記載が求められます。しかし、マイナンバーを提示しなくても罰則はありません。
政府は制度の目的について「国民の利便性を向上させる」、「行政の効率化を図る」としています。しかし、最大の目的は「公正な給付と負担の確保」の名の下に国が国民の監視・管理を強め、所得だけではなく資産を調査し、税金や社会保険料を確実に徴収するとともに「過剰・不正」な社会保障の給付を受けていないかをチェックすることです。
まだ制度が始まっていないというのに、安倍政権は3月にマイナンバー法の「改定」案を国会に提出し、預金口座にもマイナンバーの利用を広げることを狙っています。
辰巳孝太郎参院議員(共産)が「高齢者を中心に預貯金などの金融資産を把握し、医療や介護の負担を引き上げることが狙いではないか」と追及すると、麻生太郎財務相は「社会保障制度を維持するため、負担能力に応じた負担を求めることが必要」と、マイナンバーの真の狙いを否定しませんでした(5月22日参院本会議)。
さらに預金口座にマイナンバーを付番して管理し、税務調査時に利用して残高照会をかけるなど税金の徴収強化を狙っています。
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A. 国の示した試算に根拠はない
政府は番号制のネットワーク構築(初期費用)に3000億円、稼働費用を年300億円と見込んでいます。
しかし、法案審議の中では費用対効果の試算は示されず、2013年のマイナンバー法成立時の付帯決議で費用対効果を示すことが求められていました。2014年6月になって甘利内閣府特命担当相はようやく年間2400億円の増収が見込まれると公表しました。
しかし、今国会ではこの試算に根拠のないことが明らかになりました。池内さおり衆院議員(共産)が国が試算した費用対効果は「非現実的な仮定に基づく絵空事」と追及。向井治紀内閣官房審議官は「同制度の導入で実務が効率化し、税務職員1980人を徴収に回せるので、1人当たりの徴収実績額1.23億円掛けて試算したもの」と説明しましたが、「あくまで仮定だ」と述べ、試算に根拠がないことが明らかになりました(5月15日衆院内閣委員会)。
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A. 警察や税務署は使い放題
政府は将来的には戸籍や旅券、自動車登録、パスポート取得など民間分野で広く利用できるようにしようとしています。また、2017年以降、個人番号カードをできるだけ早く健康保険証として使えるようにと考えています(5月29日産業競争力会議)。
見過ごせないのはマイナンバーを含め個人情報の提供を制限する一方で、大きな抜け穴をつくっていることです。「刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査または会計検査院の検査」(マイナンバー法19条12)に該当するときは(1)個人番号の利用範囲の限定(9条)(2)特定個人情報提供の制限(19条)(3)特定個人情報の収集・保管の制限(20条)-などの規制は対象外に。警察や税務署はなんの規制もなく特定個人情報のやりとりやマイナンバーの検索、ファイル作成などができるようになっています。
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A. 年金情報が流出。危険性明らか
政府はマイナンバー制度は本人確認の厳格化や法律で利用範囲を限定しているので、安心・安全が確保されていると強調していました。
ところが、日本年金機構が1日、年金の個人情報を管理しているシステムが不正アクセスを受け、125万人の公的年金の個人情報が流出し、安心・安全と宣伝していたマイナンバー制度の前提が崩れていることが明らかになりました。マイナンバーが一度流出すれば大変な被害をもたらします。
今回の事件は年金の個人情報を狙ったサイバー攻撃といわれていますが、マイナンバーが狙われて標的にされれば番号が流出する可能性は否定できません。
米国でも社会保障番号(SSN)を盗用し、クレジットカードを偽造・不正使用する事件が多発するなど社会問題になっています。
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A. 無償で運用する義務を負う
従業員を雇うなど個人のマイナンバーを扱う事業主はすべて「個人番号関係事務実施者」として、マイナンバー運用の義務を無償で負うことになります。
(1)事業所では、まずマイナンバーの提供を受け、厳格な本人確認を行います。これはアルバイトを含め、すべての従業員に対して行うことになります。(2)さらに税務署や市町村などに提出する書類にマイナンバーを記載して提出します。(3)マイナンバーが目的外使用や外部流失しないよう日常的に管理します。
本人確認については「個人番号カード」を提示してもらえれば済みますが、「個人番号カード」を取得していない場合は「通知カード」や個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証、パスポート(身元確認)などで本人確認をする必要があります(図3)。
これは短期雇用のアルバイトを含むすべての従業員に対して行うことになります。また、従業員に扶養家族がいる場合は、事業主は扶養家族のナンバーも管理しなければなりません。
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事業主が従業員やその扶養家族のナンバーを管理するためには事業所内の書類の管理を徹底し、パソコンやサーバーへのウイルス感染や不正侵入の対策、アクセス記録保存などセキュリティー強化、マイナンバーに対応したソフトへの切り替えなどが必要になります。
また、社会保険事務などの受託者(社会保険労務士など)は、顧客先の個人のマイナンバーが流失した場合の損害賠償の請求に対応する保険への加入も必要になってきます。
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A. 重い罰則がかせられる
制度は重い罰則があります(表)。例えば「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供」した者は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」です。従業員が「故意」で流失させた場合、事業主も罰する「両罰規定」もあります。
仮に従業員のマイナンバーが流失した場合など、事業所が真っ先に疑われます。従業員に対しても自己のカード管理が適正かどうか神経を使わなければなりません。
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A. 延期、廃止を求めよう
世論調査ではマイナンバー制度への懸念が広がっていることが明らかになっています。今年1月の内閣府調査では「特に懸念ない」と答えたのはわずか11.5%で、「プライバシー侵害の恐れがある」と答えたのは32.6%、「個人情報不正使用による被害に遭う恐れがある」が32.3%、「国により個人情報が一元管理され、監視、監督される恐れがある」が18.2%となっています。
また、対応の遅れも指摘されています。企業や官公庁の担当者へのアンケート調査によれば、システム対応が「完了している」のは企業で4%、官公庁で3%にとどまり、9割超が対応を完了させておらず、「まだ何も行っていない」企業は31%、官公庁は24%を占めています(「毎日」5月9日付)。
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